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更新日:令和3(2021)年12月9日

ページ番号:479479

令和2年度市町村公営企業決算カード

令和2年度の各市町村・一部事務組合等の公営企業の決算カードを公表します。

公営企業決算カードとは

公営企業決算カードとは、各年度に実施した総務省の「地方公営企業決算状況調査」の集計結果に基づき、県下市町村(一部事務組合等を含む)の経営する公営企業の総収益、総費用及び各種財政指標等の状況について、公営企業ごとに1枚のカードに取りまとめたものです。

令和2年度地方公営企業決算カード

令和2年度の決算に基づく公営企業決算カードを事業別に見ることができます。
※各団体から提出された「地方公営企業決算状況調査」の内容をそのまま転記しています。

令和2年度団体・事業別一覧(PDF:58.8KB)

【法適用企業】(Excelファイル)

上水道事業
介護サービス事業
下水道事業

【法非適用企業】(Excelファイル)

介護サービス事業(ファイルは施設別に作成)
下水道事業

用語の説明

地方公営企業

地方公共団体が営む企業で、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるものをいい、法適用企業と法非適用企業とに分類される。

法適用企業

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部又は財務規定を適用している事業であり、経理事務を企業会計方式で行っているもの。水道事業、病院事業、ガス事業、電気事業等は当然に法適用事業とされており、その他の事業については条例により法適用企業となることができる。

法非適用企業

地方公営企業法を適用していない事業であり、経理事務を官庁会計方式で行っているもの。

末端給水事業

一般の需要に応じて水を供給する事業で給水人口5,001人以上のもの。

用水供給事業

水道事業者に対して水道用水を供給する事業。

簡易水道

給水人口が5千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。

公共下水道

主として市街地における下水を排水し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの。

特定環境保全公共下水道

公共下水道のうち市街化区域以外の区域において設置されるもの。

特定公共下水道

公共下水道のうち、特定の事業者の事業活動に主として利用され、当該下水道の計画汚水量のうち、事業者の事業活動に起因し、又は付随する計画汚水量がおおむね3分の2以上を占めるもの。

農業集落排水施設

農業用用排水の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥又は雨水を処理する施設。

特定地域生活排水処理施設

環境省所管の浄化槽市町村整備推進事業として整備されるものであり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るための浄化槽。

宅地造成事業

臨海土地造成、内陸工業用地等造成、流通業務団地造成、都市開発及び住宅用地造成の各事業を対象とするもの。

収益的収支・資本的収支

経常的な経営活動に係る収支を収益的収支として、また、建設改良費、地方債償還金及びこれに対応する財源等を資本的収支として表示している。

純損益(法適用企業のみの概念)

法適用企業において、収益的収支の総収益から総費用を差し引いた額をいう。
なお、純損益の数値がプラスであれば「純利益」、マイナスであれば「純損失」と呼び、地方公営企業決算では、それぞれを黒字、赤字と呼んでいる。
法非適用企業については実質収支参照。

実質収支(法非適用企業のみの概念)

法非適用企業において、歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度へ繰越すべき財源を除いたものをいい、実質収支がプラスであれば黒字、マイナスであれば赤字と呼んでいる。

他会計繰入金

地方公営企業法等に基づく他会計から公営企業に対する繰入金。その性質上経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費や能率的な経営を行っても経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費については、一般会計で負担するものとされている。

詳細な財務指標等の数式については「財務指標等の数式一覧」(PDF:146.3KB)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課理財班

電話番号:043-223-2137

ファックス番号:043-224-0989

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