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更新日:令和6(2024)年3月29日

ページ番号:389725

農作業機付きのトラクターの公道走行について

ロータリーやハロー等を直接装着したトラクター、またけん引タイプの作業機を装着したトラクターが一定の条件の下で公道走行できるようになりました。周囲の方々への安全を第一に、注意して走行してください。

農作業機を直接装着したトラクターが公道を走行するための条件

※直接装着する農作業機:けん引タイプではない、ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等

4つのチェックポイント

1.灯火器類が見えていること

灯火器類とは:方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯

農作業機を装着した状態で、他の交通車両からこれらの灯火器類が見えますか?農耕トラクターの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。見えない場合は、所定の位置に灯火器類を別途設置する必要があります。

見える場合でも、

保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要があります。

灯火器類の取付位置が最外側(農作業機の端)から40cmを超える場合は、作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。

2.車両幅の確認(1.7m、2.5mに注意!)

農作業機を装着した状態で、幅が1.7mを超えている場合

機体の左側にサイドミラーを設置する必要があります。

農作業機を装着した状態で、幅が2.5mを超えている場合
  • (1)道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市道等:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります。
  • (2)車両の最外側が分かるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。
  • (3)保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識および「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
  • (4)運転者席にも幅を表示する必要があります。

3.安定性の確認(15km/h以下で走行しましょう!)

農作業機を装着することで農耕トラクタ―の安定性(傾斜角度)が変わるため、(一社)日本農業機械工業会のホームページ(外部リンク)で、安定性が確認されている農耕トラクターと作業機の組合せを確認して下さい。

安定性が確認されていない場合は

公道では運行速度15km/h以下で走行しなければなりません

「運行速度15キロメートル毎時以下」の標識を後面の見やすい位置及び運転席に表示する必要があります。

安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません。

4.免許の確認

農耕トラクタに農作業機を装着した状態で、寸法が、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を超えた場合、または最高速度15km/hを超えた場合は大型特殊免許が必要です。なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

大型特殊免許については、県内の自動車学校で取得できます。また、千葉県農業大学校では農耕車限定の大型特殊自動車転免許取得のための研修を実施しています。

 

けん引タイプの農作業機を装着したトラクターの公道走行について

※けん引タイプの農作業機:トレーラやロールベーラー、マニュアスプレッダ等農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有するもの。

5つのチェックポイント

1.前提条件

けん引される農作業機とトラクターは別の車両として扱い、トラクターとは別に被けん引車としての保安基準を満たす必要があります。そのため作業面前面の両側に白色の反射器が、後面の両側に正三角形のせき反射器が設置されている必要があります。

また、万が一意図せずにトラクターとけん引式作業機の連結装置が分離した時であっても連結が保てるように、トラクターと作業機をチェーンやワイヤー等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。

なお、コンバイントレーラー等の汎用性が高いけん引式作業機をけん引する場合も農耕トラクターでけん引する場合には積載物は農耕作業に必要なものに限られます。

2.灯火器類が見えていること

トラクターは別の車両として扱うので、トラクターの灯火機類が見えていたとしても、けん引式作業機にも灯火器が必要となります(車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器)。

見える場合でも、

保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する必要があります。

灯火器類の取付位置が最外側(農作業機の端)から40cmを超える場合は、作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。

3.車両幅の確認(1.7m、2.5mに注意!)

  • けん引式農作業機の幅が1.7mを超えている場合
    農耕トラクタの左側にサイドミラーを設置する必要があります。
  • けん引式農作業機の幅が2.5mを超えている場合
    • (1)道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市道等:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります。
    • (2)車両の最外側が分かるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。
    • (3)保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識および「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
    • (4)運転者席にも幅を表示する必要があります。

4.最高速度の確認(15km/h以下で走行しましょう!)

けん引式農作業機にブレーキが付いていない場合や、最大安定傾斜角度の基準(30度又は35度)を満たしているかどうか確認されていない場合は、連結時の運行速度15km/h以下で走行する必要があります。また、「運行速度15キロメートル毎時以下」の標識を後面の見やすい位置及び運転席に表示する必要があります。

5.免許の確認(けん引免許が必要となることがあります)

けん引する農耕トラクタの寸法が、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.0m以下のものにあっては、2.8m以下)を1つでも超えた場合、または最高速度15km/hを超えた場合は大型特殊免許(農耕作業用自動車限定の大型特殊免許でも可)が必要です。

大型特殊自動車免許が必要な農耕トラクタで車両総重量750kgを超えるけん引式農作業機をけん引する場合、けん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要です。

詳細は、下記ホームページをごらんください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部生産振興課農産班

電話番号:043-223-2887

ファックス番号:043-222-5713

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