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更新日:令和5(2023)年7月18日

ページ番号:7087

農業機械

農業機械化促進法の廃止について

農業の機械化推進のため昭和28年に制定された「農業機械化促進法」は、平成30年4月1日付けで廃止となりました。本法に基づき千葉県が実施してきた業務に対する対応は以下のとおりです。

  1. 農業機械士の認定→「千葉県農業機械士認定要綱」により、引き続き実施します
  2. 農業機械整備施設の認定→「千葉県農業機械整備施設認定要綱」を廃止し、新たな認定は行いません
  3. 特定高性能農業機械の導入に関する計画→新たな計画策定は行わないこととします
  4. 農作業安全の推進→「千葉県農林水産業振興計画(H29.12)」等により引き続き実施します

農業者のための軽油引取税の免税(免税軽油制度)について

農業を営む方が農業用機械を使う際に使用する軽油については、課税免除(1リットル当たり32.1円)の適用が受けられます。

対象となる機械や手続等についての詳細は、税務課の「軽油引取税」ページをご覧ください。

農作業安全対策について

農作業安全対策について

お問い合わせ

所属課室:農林水産部生産振興課農産班

電話番号:043-223-2887

ファックス番号:043-222-5713

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