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更新日:令和3(2021)年12月21日

ページ番号:17807

What's特区

構造改革特区よくある質問

質問一覧

特区全般について

Q1.特区(構造改革特区)とは何ですか?

Q2.特区の提案と認定申請はどこが違うのですか?

Q3.中国やロシアなど海外にある特区と、この構造改革特区とは何が違うのですか?

Q4.特例措置の全国展開とはなんですか?

Q5.特区が取り消されると、そこでやっていたことはもう出来なくなってしまうのですか?

Q6.特区に関する相談はどこにしたらよいですか?

提案手続について

Q7.特区の提案は誰ができるのですか?

Q8.特区の提案はいつ、どこへするのですか?

Q9.どのようなものが、提案の対象になるのですか?

Q10.具体的な特区構想がないと提案はできないのですか?

Q11.提案してから回答が出るまでに提案者が意見を述べる機会はありますか?

認定申請手続について

Q12.特区計画の認定の申請は誰でもできますか?

Q13.特区計画の認定の申請はいつ、どこへするのですか?

 

質問と回答

特区全般について

Q1.特区(構造改革特区)とは何ですか?

民間事業者、NPO法人、個人、地方公共団体等の自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入する地域(特区)を設けて、規制緩和により地域の活性化を図るとともに、実態に合わなくなった国の規制を改革するものです。

簡単にいえば、まず、特区という地域に限定して実験を行い、その結果をみて、これを日本全国に広げることによって、日本全体の規制改革を推進する制度です。

Q2.特区の提案と認定申請はどこが違うのですか?

特区の提案は、特に区域を限定せず、民間事業者や地方公共団体の活動の支障となっている国の規制について、特例措置(規制緩和のメニュー)を設けるよう提案するものです。
特区の認定申請は、区域を限定し、すでに認められた規制の特例措置を活用して特区計画を作成・申請するものです。

Q3.中国やロシアなど海外にある特区と、この構造改革特区とは何が違うのですか?

海外のように税制優遇をするいわゆる経済特区とは異なります。
日本の構造改革特区とは、民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の特例措置(規制緩和)を導入する特定の区域(特区)を設けて、規制緩和により経済の活性化を図ろうとするものです。

Q4.特例措置の全国展開とはなんですか?

特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間が経過したのちに評価が行われます。そのうち、特段の問題が生じないと評価されたものについては、全国で実施できるようにします。これを「特例措置の全国展開」といいます。

なお、認定特区計画で位置づけられている特例措置のすべてが全国展開された場合、その特区計画は認定が取り消されることになります。

Q5.特区が取り消されると、そこでやっていたことはもう出来なくなってしまうのですか?

特区計画が取り消されるのは、そこで行われていた規制の特例措置が、日本全国のどこででも、特区でなくても、できるようになったからです。
特区計画が取り消されて、もう特区でなくなっても、今までどおり特区のメリットは継続されます。

Q6.特区に関する相談はどこにしたらよいですか?

千葉県政策企画課地域政策班(TEL:043-223-2393、E-mail:chiiki011@mz.pref.chiba.lg.jp)、お住まいの地域の市役所・町村役場(県内市役所・町村役場一覧)構造改革特区担当課、または内閣府地方創生推進事務局(内閣府地方創生推進事務局ホームページ外部サイトへのリンク)へお問い合わせください。

提案手続について

Q7.特区の提案は誰ができるのですか?

提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人、業界団体など、誰でもできます。

Q8.特区の提案はいつ、どこへするのですか?

提案募集は年2回程度で、提案は内閣府地方創生推進事務局に郵送またはメールで直接提出します(地方公共団体を経由する必要はありません。)。

Q9.どのようなものが、提案の対象になるのですか?

法律、政省令(告示を含む)、訓令または通達で定められているものや、国が何らかの形で関与しているものが提案の対象となります(地方公共団体が定めている条例などは提案の対象となりません。)。なお、民間事業者等の活動の支障となっている規制が具体的(明確)でないもの、及び単なる税財政措置の優遇を求めるものは対象となりません。

Q10.具体的な特区構想がないと提案はできないのですか?

提案の際には、具体的な特区構想(これから提案しようとする規制の緩和が認められた場合、どの地方公共団体や民間事業者等がどのようにその特例措置を利用し、どのような取組みをしていくか)は必要ありません。
ただし、現状の規制のどのような点が問題か、規制を緩和することによりどのような効果が実現されるのかなどについては、明確にすることが重要です。

Q11.提案してから回答が出るまでに提案者が意見を述べる機会はありますか?

規制所管省庁の回答に対して、意見や反論を提出する機会が設けられており、回答と合わせて提案者の意見も内閣府地方創生推進事務局のホームページ外部サイトへのリンクに公表されます。

認定申請手続について

Q12.特区計画の認定の申請は誰でもできますか?

認定申請ができるのは、地方公共団体のみです。民間事業者等の方は申請することはできません。ただし、特区として事業を行いたい民間事業者等の方は、地方公共団体に対して、特区の認定申請をするよう求めることができます。

Q13.特区計画の認定の申請はいつ、どこへするのですか?

認定申請は、年3回程度予定されています。申請は内閣府地方創生推進事務局に直接提出していただきます。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部政策企画課土地利用政策班

電話番号:043-223-2393

ファックス番号:043-225-4467

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