構造改革特区
構造改革特区の概要
- 実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体、NPOの取組等を妨げていることがあります。構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的とする制度(規制の特例措置の実現)です。
特区計画の認定~規制の特例措置を活用するには特区計画の認定が必要~
- 規制の特例措置を活用した事業を行う場合は、地方公共団体がその事業に関する特区計画を作成し、内閣総理大臣から認定を受ける必要があります。特区計画には、区域の範囲や活用する特例措置の内容など所定の項目を記載します。
- 規制の特例措置を活用できる事業については、「構造改革特別区域基本方針」に掲載されています。
構造改革特別区域基本方針(PDF:1,223.9KB)
規制の特例措置の評価~規制の特例措置は評価により全国的な規制改革に拡大~
- 特区における規制の特例措置は、一定の期間が経過したのちに、規制改革に伴う弊害が生じていないかの観点から、その実施状況について評価が行われます。その上で、特段の問題がないものは、原則として全国レベルの規制改革に拡大されます。
千葉県の構造改革特区の状況
特区全般について
- Q1.特区(構造改革特区)とは何ですか?
- Q2.特区の提案と認定申請はどこが違うのですか?
- Q3.中国やロシアなど海外にある特区と、この構造改革特区とは何が違うのですか?
- Q4.特例措置の全国展開とはなんですか?
- Q5.特区が取り消されると、そこでやっていたことはもう出来なくなってしまうのですか?
- Q6.特区に関する相談はどこにしたらよいですか?
提案手続について
- Q7.特区の提案は誰ができるのですか?
- Q8.特区の提案はいつ、どこへするのですか?
- Q9.どのようなものが、提案の対象になるのですか?
- Q10.具体的な特区構想がないと提案はできないのですか?
- Q11.提案してから回答が出るまでに提案者が意見を述べる機会はありますか?
認定申請手続について
- Q12.特区計画の認定の申請は誰でもできますか?
- Q13.特区計画の認定の申請はいつ、どこへするのですか?
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください