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更新日:令和6(2024)年12月6日
ページ番号:17803
地方創生整備推進交付金とは、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うため、道、汚水処理施設、港の3つの分野において省庁の所管を超える2種類以上の施設の一体的な整備に対して交付されるものです。
内閣府に予算が一括計上され、地域の裁量による自由な施設配置、計画申請等の手続の窓口一本化、事業進捗等に応じた事業間の予算の融通や年度間の事業量調整が可能となります。
交付金を活用するためには、地域再生計画において同一種類の交付金で複数の事業(例えば、汚水処理施設整備推進交付金で下水道と浄化槽など)を計画することが必要です。
7月及び11月頃:内閣府が翌年度分の交付金要望を地方公共団体へ聴取(市町村へは都道府県を通じて聴取)
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11月頃:「地域再生計画」作成についての事前相談(希望する地方公共団体は、内閣府へ連絡)
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1月:「地域再生計画」申請(地方公共団体から内閣府へ)
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1月から2月:申請された計画に基づき、内閣府が地方公共団体に所要額の要望を聴取
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3月:「地域再生計画」認定
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