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更新日:令和8(2026)年2月26日
ページ番号:834484
※環境依存文字であるローマ数字、囲み文字を数字に変換しています。
新興感染症をはじめとする様々な健康危機に迅速かつ的確に対応できる体制の整備を推進します。
新興感染症や再興感染症等の健康危機から県民の生命、身体の安全を図るため、健康危機発生時には、医療関係機関・団体、市町村、国や他の都道府県の協力を得て、迅速かつ適切に対策を講じていくことが必要です。
令和2年(2020年)1月に国内で初めて確認された新型コロナウイルス感染症は、国内における感染拡大が懸念されたことから、同年3月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が一部改正され、同法の適用対象に新型コロナウイルス感染症が暫定的に位置付けられ、その後、令和3年(2021年)2月には「新型インフルエンザ等感染症」に追加されました。県では、国の基本的対処方針等に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に応じ、迅速かつ的確に対策や措置等を講じました。令和5年(2023年)5月には、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとされ、5類感染症に位置付けられたところです。
これまでも、健康危機対策については、「千葉県健康危機管理基本指針」に基づき、平時には、情報収集や分析、監視業務等を通じて健康危機の発生を未然に防止するとともに、健康危機発生時にはその状況を把握し、地域に存在する保健医療資源を調整して、関係機関を有機的に機能させることにより、健康被害を最小限に抑えるための迅速な対応及び早急な原因の究明を行う体制を整備してきました。
これらの取組に加え、今後は、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、市町村や関係機関との連携を平時から再確認するとともに、保健所をはじめとする県職員や医療従事者、高齢者施設等の施設従業員に対する研修・訓練の実施、感染拡大に備えた医療提供体制の確保など、対応力の強化を図ることが必要です。
また、引き続き、地域における健康危機管理の拠点として、保健所(健康福祉センター)における健康危機管理体制の充実を図るとともに、健康危機管理の科学的・技術的中核として、衛生研究所の機能を強化することも必要です。
新興感染症等の健康危機に対する医療提供体制を確保するため、千葉県総合健康安全対策ネットワークの充実を図ります。
また、保健所における健康危機管理体制の充実を図るとともに、衛生研究所の体制整備を行います。
さらに、医療・公衆衛生従事者を対象とした健康危機対策研修を実施するとともに、地域健康危機管理推進会議等を通じ、日頃から市町村を含む関係機関・団体との情報共有や連携強化を図ります。
新興感染症等の健康危機に対応できる医療提供体制を確保するため、平時から感染症医療を担う医療機関や宿泊事業者等と協定を締結するとともに、医療機関等の関係機関による千葉県総合健康安全対策ネットワークの充実を図り、あわせて、緊急時の医薬品や医療資機材の確保・備蓄を進めます。
また、協定締結医療機関の対応力を確保・強化するために、施設・設備の整備等の支援を行います。
健康危機管理の拠点として、保健所における健康危機管理体制の充実を図るとともに、平時から業務の見直しを進め、一部業務の集約を図るなど、非常時にも対応可能な体制づくりを進めます。
さらに、科学的・技術的な専門中核機関として、衛生研究所の体制整備を行います。
加えて、医師や歯科医師、薬剤師、看護師等の医療・公衆衛生従事者を対象とした危機対策研修を実施するとともに、地域健康危機管理推進会議等を通じ、日頃から市町村を含む関係機関との情報共有や連携強化を図ります。
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