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更新日:令和4(2022)年9月15日

ページ番号:524082

施策項目6-2-2 循環型社会の構築

※環境依存文字であるローマ数字、囲み文字を数字に変換しています。

【目標】

廃棄物の発生を抑制するとともに、減量化や再資源化を推進し、「もの」を大切にする社会を築きます。

また、産業廃棄物等の適正処理に向けた取組を推進します。

【現状と課題】

県民や事業者、国、県、市町村等の取組により、廃棄物の排出量は減少傾向にありますが、本県の廃棄物処理を取り巻く現状を見ると、一般廃棄物、産業廃棄物ともに、解決すべき課題があります。

一般廃棄物は、令和元年房総半島台風等の災害の影響等で一時的な増加があったものの、県民一人の1日の家庭系ごみ排出量は、減少傾向にあります。しかしながら、可燃ごみへの資源化可能物の混入、地域の自治会等が行う資源回収の減少などの課題もあり、一層の減量・再資源化に向けた取組が必要です。特に、3Rの中でも環境負荷の低減効果の高い2R(リデュース・リユース)の推進に向け、ライフサイクル全体で資源循環に取り組むとともに、県民一人ひとりがライフスタイルを見直していく必要があります。

産業廃棄物は、事業者による排出抑制が進められ、排出量は減少傾向にありますが、高度経済成長期に集中的に整備された公共インフラ等の老朽化が進んでおり、施設更新による排出量の増加が懸念されます。また、最終処分場の残存容量確保の観点からも、排出抑制、再資源化を促進し、最終処分量を減らす必要があります。

特に、建設工事に伴い発生するアスファルト・コンクリート塊やコンクリート塊などの建設廃棄物の再資源化や縮減に取り組むほか、県営水道及び工業用水道の浄水場で発生する浄水発生土や、流域下水道終末処理場から発生する汚泥焼却灰については、現在セメント原料等として再資源化しており、今後も資源リサイクルを推進していく必要があります。

産業廃棄物の不法投棄量は、ピーク時(平成11年度)から大幅に減少したものの、小規模でゲリラ的な不法投棄は依然として後を絶たないことから、不法投棄の未然防止に向けて引き続き監視体制の強化や廃棄物の適正処理を推進する必要があります。

建設残土は、周辺都県から多く搬入されており、無許可埋立て等の防止に向けて監視体制を強化するとともに、許可事業者に対しても、崩落等を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下「残土条例」という。)の厳格な運用を行うことが必要です。

加えて、再生土についても、崩落等による周辺の生活環境への影響を回避するため、「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」(以下「再生土条例」という。)に基づき、適正な利用を推進する必要があります。

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」という。)等各種法令に違反した行為が行われている、いわゆる不法ヤードについては、県民の安全・安心な生活の確保を図るため、引き続きその解消に向けた取組が必要です。

また、金属スクラップヤード等については、不適正保管等により、火災発生を含む生活環境保全上の支障が生じる事案もあり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)の規制対象外のヤード等への、適切な対応が求められています。

これらに加え、地球温暖化や生物多様性の損失など、現在の環境問題は、私たちの日常生活や事業活動とも密接に関連しており、本県の豊かな環境を将来世代に引き継いでいくためには、環境問題を「自分ごと」として捉え、多様な主体と連携・協働しながら行動できる人材の育成が必要です。

【取組の基本方向】

循環型社会の構築に向けて、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物になったものについては環境への負荷の低減に配慮しつつ、できる限り再使用、再生利用及び熱回収といった適正な循環的利用を、県民、事業者、国、県、市町村等で協力して推進します。

3Rに努めてもなお発生する廃棄物については、事業者に対し適正な処理の指導を徹底するなどの取組を推進します。

建設廃棄物の再資源化や縮減に取り組むほか、県営水道及び工業用水道の浄水場で発生する浄水発生土や、流域下水道終末処理場から発生する汚泥焼却灰について、セメント原料等として再資源化を推進します。加えて、流域下水道終末処理場の処理水を水道水に代わる水資源として、有効利用していきます。

さらに、産業廃棄物の不法投棄を根絶するため、市町村等との連携による監視や取締りの強化に努めます。

建設残土及び再生土の埋立て等においては、無許可埋立て等の不適正な埋立てや土壌汚染、崩落等の災害の発生を未然に防止するため、監視や指導の強化に努めます。

また、これまでに把握した自動車部品を保管するヤードの実態を踏まえ、警察と密に連携しながら不法ヤードの一掃を目指すとともに、金属スクラップヤード等については、新たな対策を検討し、保管等の適正化を図ります。

環境問題を解決し、持続可能な社会を実現するため、環境学習の充実を図るとともに、様々な課題を自らの問題として捉え行動する人づくりやネットワークづくりを推進します。

【主な取組】

6-2-2-1 資源循環の基盤となる産業づくり

限りある資源を有効に、繰り返し利用する循環型社会の構築に向けて、溶融スラグなど各種リサイクル製品の利用促進を図ります。

また、廃棄物を多量に排出する事業者に対しては、発生抑制や再資源化に努めるよう指導を徹底するとともに、廃棄物処理業者等に対して、関係団体とも連携しながら、リサイクルに関する先進的な技術の普及促進に取り組みます。特にプラスチック資源のリサイクルの促進に向けて、新たなリサイクル技術等の各種情報を収集し、事業者、市町村等に情報提供を行います。

さらに、様々な産業から発生する、家畜排せつ物、食品残さ、林地残材、下水汚泥等の多様なバイオマスについて、資源として一層の利活用を推進します。

  • 溶融スラグ等再生資材の利用促進
  • 循環産業の構築に向けた関係団体との連携強化
  • 廃プラスチックのリサイクル技術等の情報提供
  • 事業系一般廃棄物の削減促進
  • バイオマスの利活用の推進

6-2-2-2 「3R」を推進するためのライフスタイルづくり

3Rの推進に向けて、ごみを減らすために身の回りでできることを実践するライフスタイル(ちばエコスタイル)への転換を推進し、ワンウェイプラスチック等の使い捨て製品の使用を減らしていくことや、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品、いわゆる食品ロスの削減など、県民や事業者等と連携して取り組んでいきます。

また、県民一人ひとりが主体的に3Rに取り組んでいけるよう、多様な環境学習の機会を提供していきます。

  • ちばエコスタイルの推進
  • プラスチックごみの削減に向けた取組の推進
  • 食品ロスの削減に向けた取組の推進
  • 3Rの推進に関する環境学習の機会の提供

6-2-2-3 廃棄物等の適正処理の推進

産業廃棄物の適正処理に向けて、排出事業者や処理業者に対する指導強化と意識啓発に取り組むとともに、優良処理業者の育成に努めます。3Rに努めてもなお発生する産業廃棄物を適正に処理するために、電子マニフェストの普及を促進するなど、適正処理のための体制づくりを進めます。

PCB廃棄物については、処分期間内の適正処分完了のため、保管事業者への立入検査等による処分指導を徹底します。

建設残土及び再生土の埋立てについては、残土条例及び再生土条例に基づく許可や届出、報告、検査等により、環境及び構造に係る基準に適合しているかを確認するとともに、監視パトロールや事業者への指導を適切に実施します。また、不適正な埋立て事案に対しては、厳正に対処することにより、適正な埋立てを推進していきます。

海岸漂着物等については、海岸における良好な景観や環境等の保全を図るため、関係機関と連携・協力し、円滑な回収・処理を行うとともに、3Rの推進、環境学習や消費者教育、普及啓発等を通じた発生抑制対策を推進します。

災害時には、大量の廃棄物が発生し、その排出方法や処理方法に混乱が生じるおそれがあることから、円滑な廃棄物処理が行えるよう、平時から災害による影響を想定し、市町村や関係団体等との連携等を進めるとともに、初動時の対応力の向上や人材のスキルアップを図ります。

さらに、市町村の災害廃棄物処理計画がより実行性の高いものになるよう必要な支援を行います。

  • 産業廃棄物排出事業者への適切な指導の実施
  • 産業廃棄物処理業者・施設への適切な指導の実施
  • 優良な排出事業者・処理業者の育成
  • 県外から流入する産業廃棄物の適正処理指導の実施
  • PCB廃棄物の適正処理の推進
  • 残土・再生土の適正な埋立ての推進
  • 海岸漂着物対策の推進
  • 市町村における初動対応力の強化及び人材の育成
  • 農業用廃プラスチックの適正処理の推進(再掲)

6-2-2-4 ヤード等対策の強化

自動車リサイクル法など各種法令に違反した行為が行われている、いわゆる不法ヤードの解消を図るため、警察等関係機関と連携しながら、「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」(以下「ヤード適正化条例」という。)に基づき、ヤードへの立入りを実施します。

また、立入りにより把握した自動車部品の保管状況等を踏まえ、油の地下浸透の防止対策等が不適正なヤードに対して重点的に指導し、ヤード適正化条例の義務履行の徹底を図ります。

金属スクラップヤード等のうち、廃棄物処理法で規定される有害使用済機器の保管等事業場については、同法に基づき立入検査等により適正な保管等を指導します。同法対象外のものについても、市町村等と連携し、生活環境保全上の支障が生じることのないよう適正な保管等を推進するとともに、さらに、県内の実態を把握した上で、新たな対策を検討し、保管等の適正化を図ります。

  • 警察等関係機関と連携したヤードへの立入りの実施
  • ヤード適正化条例に基づく義務履行の指導・徹底
  • 有害使用済機器の適正処理指導の実施
  • 金属スクラップヤード等における保管等の適正化の推進

6-2-2-5 産業廃棄物の不法投棄の根絶に向けた監視・取締りの強化

監視体制を強化したこと等により、近年、大規模な不法投棄は減少しましたが、小規模でゲリラ的な不法投棄はいまだに後を絶たないことから、今後も、市町村等と連携して、不法投棄の早期発見、早期対応を図ります。

また、廃棄物処理法に違反し、産業廃棄物の不適正処理を行う悪質な事業者に対しては、許可の取消しや積極的な取締りを推進します。

さらに、残存している過去の不法投棄箇所については、引き続き、行為者等に対して廃棄物の撤去指導を行うとともに、住民の生活環境への支障が懸念される大規模な不法投棄箇所については、定期的に水質等の環境調査を行います。

  • 監視指導の強化
  • 市町村等との連携による監視の強化
  • 法令等違反に対する指導・取締りの推進
  • 不適正処理箇所における被害の拡大防止
  • 大規模不法投棄箇所の定期的な環境調査

6-2-2-6 再資源化に向けた県の取組の推進

建設工事に伴い発生するアスファルト・コンクリート塊やコンクリート塊などの建設廃棄物の再資源化や縮減に取り組みます。

また、県営水道及び工業用水道の浄水処理の工程で発生する浄水発生土については、放射性物質に係る国の基準や測定結果等を踏まえながら、セメント原料等として再資源化を適切に推進します。

さらに、流域下水道の終末処理場から発生する汚泥焼却灰についても、セメントや軽量骨材の副原料等として、再資源化を推進します。

加えて、下水処理水をトイレ排水や公園等の散水、修景用水等として利用するなど、再生水として有効利用に努めます。

  • 建設廃棄物の再資源化や縮減の推進
  • 県営水道・工業用水道浄水発生土の再資源化の推進
  • 下水汚泥焼却灰の再資源化の推進
  • 下水処理水の有効利用の推進

6-2-2-7 環境学習等の推進

持続可能な社会の構築に向け、環境問題を自分ごととして捉え、多様な主体と連携・協働し、問題解決に向けて行動する人づくりを進めていきます。

具体的には、家庭・学校・職場・地域などあらゆる場において環境学習等を実践する指導者等の育成・活用に取り組むとともに、若者や子どもたち等、次代を担う人材の育成を進めます。

また、子どもから大人まで幅広い世代の環境への関心を高め、具体的な行動へと結び付けられるよう、本県の自然・産業・文化等の地域資源を生かした体験活動を促進するとともに、学校や地域等様々な場における環境学習等の機会の充実を図ります。

さらに、継続的かつ安定的な環境保全活動や、協働による環境保全の取組を通じた地域づくりを推進するため、「ちば環境再生基金」の活用を促進します。

  • 多様な主体との連携・協働による環境学習等の推進
  • 環境学習等を担う人材の育成と活用
  • 環境学習等への参加の場と機会の提供
  • 「ちば環境再生基金」の活用による環境保全活動の支援

お問い合わせ

所属課室:総合企画部政策企画課政策室

電話番号:043-223-2483

ファックス番号:043-225-4467

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