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更新日:令和7(2025)年4月1日

ページ番号:1754

UIJターンによる起業・就業者等創出事業

移住支援事業の実施について

千葉県内の条件不利地域への移住や起業・就業等を加速させるため、移住支援事業を行う市町へ移住し、中小企業等に就業する方、特定分野で起業する方や移住元の業務を引き続きテレワークで実施する方等に対し、移住に要する経費の一部を補助します。

 なお、移住支援金の受給を希望する方は、必ず移住前に移住支援事業を実施する移住先の市町にお問い合わせください。

1.移住支援事業を実施している市町

県内の条件不利地域(過疎地域や半島振興対策実施地域、振興山村等に指定されている区域)を有する以下の市町。

市町の担当窓口と連絡先
市町名 担当窓口 連絡先
館山市外部サイトへのリンク 雇用商工課 0470-22-3136
旭市外部サイトへのリンク 企画政策課 0479-62-5382
勝浦市外部サイトへのリンク 企画課 0470-62-5095
鴨川市外部サイトへのリンク 企画政策課 04-7093-7828
富津市外部サイトへのリンク 政策推進課 0439-32-1067
南房総市外部サイトへのリンク 企画財政課 0470-33-1001
匝瑳市外部サイトへのリンク 企画課 0479-73-0081

香取市外部サイトへのリンク

企画政策課 0478-50-1206
山武市外部サイトへのリンク 企画政策課 0475-80-1132
いすみ市外部サイトへのリンク 企画政策課 0470-62-1332
多古町 企画政策課 0479-76-5417
東庄町外部サイトへのリンク 総務課 0478-86-6084
九十九里町外部サイトへのリンク 企画政策課 0475-70-3176
白子町 企画財政課 0475-33-2180
長南町外部サイトへのリンク 企画財政課 0475-46-2113
大多喜町外部サイトへのリンク 企画課 0470-82-2165
御宿町外部サイトへのリンク 企画財政課 0470-68-2512
鋸南町外部サイトへのリンク 地域振興課 0470-55-1560

※市町名をクリックすると各市町の移住支援金ホームページに遷移します。

移住支援事業を実施している市町(地図)

2.移住支援事業の概要

 補助対象となる主な要件は、次のとおりです。
 なお、ここで示す主な要件とは別に各市町においても要件を設けている場合がありますので、詳しくは移住先の市町にお問い合わせください。

(1)移住元に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、埼玉県、東京都、神奈川県及び千葉県のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都、神奈川県及び千葉県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(2)移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 県内の条件不利地域のうち、移住支援金事業を実施している市町に転入したこと。
  • 県から市町に対する本補助金の交付決定がされた後に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

 次に掲げるアからオの事項の全てに該当すること。
ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

イ.次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
(ア)自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為。
(イ)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為。
(ウ)県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為。

ウ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

エ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

オ.その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4)世帯に関する要件(世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の移住支援金の交付を申請する場合)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県から市町村に対する本補助金の交付決定がされた後に、転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記「(3)その他の要件」のアからウ及びオの全てに該当すること。

(5)18歳未満の者に関する要件(18歳未満の世帯員を帯同して移住し、100万円加算の交付を申請する場合)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
  • 本事業における申請者でないこと。
  • 申請者の配偶者でないこと。
  • 令和5年4月1日以降に本事業を実施している市町に転入したこと。

(6)就業・テレワーク・関係人口・起業に関する要件

 次に掲げるア~エのいずれかの事項に該当すること。

ア.就業に関する要件

次の(ア)又は(イ)のいずれかの事項に該当すること。

(ア)一般の場合

次に掲げる(1)から(7)の事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。

(2)就業先が、移住支援金の対象として、マッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されている求人であること。

(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

イ.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ウ.本事業における関係人口に関する要件

 千葉県における市町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、移住先の市町が個別に定める要件に該当すること。

 ※各市町が定める要件については、移住支援事業を実施する移住先の市町にお問い合わせください。

エ.起業に関する要件

 移住支援金の申請日までの1年以内に、(公財)千葉県産業振興センターが、県の補助を受けて行う「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

3.支給額

  • 申請者の属する世帯の世帯員が2人以上の場合:100万円

   また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき、100万円を加算。

  • 申請者の属する世帯が単身世帯の場合:60万円

4.返還に関する要件

次に掲げるいずれかの移住支援金の返還事由が生じた場合には、移住支援金を返還する必要があります。

ア.全額の返還

  • 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就職に関する要件の場合)
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

イ.半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

地方就職学生支援事業の実施について

若者の移住に対する支援を強化させるとともに、大学を卒業時に県内の条件不利地域へ UIJ ターンすることを促進するため、東京圏の大学卒業後に県内の条件不利地域へ移住・就職する学生を対象に、転入先の市町から就職活動等に係る経費(交通費)、移住に係る経費(移転費)の一部を補助します。
地方就職支援金の受給を希望する方は、必ず地方就職学生支援事業を実施する市町にお問い合わせください。

1.地方就職学生支援事業を実施している市町

県内の条件不利地域(過疎地域や半島振興対策実施地域、振興山村等に指定されている区域)を有する以下の市町。

市町の担当窓口と連絡先
市町名 担当窓口 連絡先
白子町 企画財政課 0475-33-2180

2.地方就職学生支援事業の概要

補助対象となる主な要件は、次のとおりです。詳しくは移住先の市町にお問い合わせください。

(1)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業・修了年度において、東京23区内に在住又は東京都、神奈川県及び埼玉県のうちの条件不利地域以外の地域に在住していること。

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 千葉県内の条件不利地域に転入したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、千葉県内の条件不利地域に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  • 県から市町村に対する本補助金の交付決定がされた後に転入したこと。
  • 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  •  移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に就職先に関する要件を満たす企業等に就職し、県条件不利地域に移住する意思を有していること。

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

イ.次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。

(ア)自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
(イ)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
(ウ)県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

ウ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

エ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

オ.移住先の市町村から移住支援金を支給されていないこと。

カ.その他、県が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4)就職先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在する企業等に、移住元に関する要件を満たす大学又は大学院を卒業・終了してから1年以内に就職していること。
  • 勤務地が移住先の千葉県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、都道府県及び市町村が機関を指定して対象とすることを可能とする。
  • 就業者とって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移住に係る経費(移転費)については、都道府県及び市町村の判断で対象とすることを可能とする。

就職条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  • 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。

2.支給額

就職活動に係る経費(交通費)

勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在する企業への就職活動での面接試験で実際に要した往復運賃の2分の1
[上限]東京駅から面接試験を受ける企業が所在する地域の県所管の地域振興事務所の最寄り駅までの往復運賃の2分の1

移住に係る経費(移転費)

移住に要する最低限の実費
[上限]46,500円

3.返還に関する要件

次に掲げるいずれかの地方就職支援金の返還事由が生じた場合には、地方就職支援金を返還する必要があります。ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とします。

全額の返還

  • 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に、要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市区町村に住民票がある場合を除く)
  • 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の条件不利地域に所在する別の企業に就業する場合を除く)
  • 申請先市町村への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で申請先市町村から転出した場合

半額の返還

  • 申請先市町村への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に申請先市町村から転出した場合。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部地域づくり課地域活性化室

電話番号:043-223-2447

ファックス番号:043-221-6811

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