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更新日:令和5(2023)年11月21日

ページ番号:1754

UIJターンによる起業・就業者等創出事業(移住支援金制度)

千葉県内の条件不利地域への移住や起業・就業等を加速させるため、移住支援事業を行う市町へ移住し、中小企業等に就業する方、特定分野で起業する方や移住元の業務を引き続きテレワークで実施する方等に対し、移住に要する経費の一部を補助します。

 なお、移住支援金の受給を希望する方は、必ず移住前に移住支援事業を実施する移住先の市町にお問い合わせください。

1.移住支援事業を実施している市町

県内の条件不利地域(過疎地域や半島振興対策実施地域、振興山村等に指定されている区域)を有する以下の市町。

市町の担当窓口と連絡先
市町名 担当窓口 連絡先
館山市外部サイトへのリンク 雇用商工課 0470-22-3136
旭市外部サイトへのリンク 企画政策課 0479-62-5382
勝浦市外部サイトへのリンク 企画課 0470-73-6654
鴨川市外部サイトへのリンク 企画政策課 04-7093-7828
富津市外部サイトへのリンク 移住定住推進室 0439-32-1067
南房総市外部サイトへのリンク 企画財政課 0470-33-1001
匝瑳市外部サイトへのリンク 企画課 0479-73-0081

香取市外部サイトへのリンク

企画政策課 0478-50-1206
山武市外部サイトへのリンク 企画政策課 0475-80-1132
いすみ市外部サイトへのリンク 企画政策課 0470-62-1332
東庄町外部サイトへのリンク 総務課 0478-86-6084
九十九里町外部サイトへのリンク 企画政策課 0475-70-3176
大多喜町外部サイトへのリンク 商工観光課 0470-82-2176
御宿町外部サイトへのリンク 企画財政課 0470-68-2512
鋸南町外部サイトへのリンク 地域振興課 0470-55-1560

※市町名をクリックすると各市町の移住支援金ホームページに遷移します。

移住支援事業を実施している市町

2.移住支援事業の概要

 補助対象となる主な要件は、次のとおりです。
 なお、ここで示す主な要件とは別に各市町においても要件を設けている場合がありますので、詳しくは移住先の市町にお問い合わせください。

(1)移住元に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の対象期間とすることができます。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(2)移住先に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 県内の条件不利地域のうち、移住支援金事業を実施している市町に転入したこと。
  • 県から市町に対する本補助金の交付決定がされた後に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

 次に掲げるア~オの事項の全てに該当すること。
ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

イ.次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
(ア)自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為。
(イ)暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為。
(ウ)県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為。

ウ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

エ.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

オ.その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4)世帯に関する要件(世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の移住支援金の交付を申請する場合)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県から市町村に対する本補助金の交付決定がされた後に、転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、上記「(3)その他の要件」のアからウ及びオの全てに該当すること。

(5)18歳未満の者に関する要件(18歳未満の世帯員を帯同して移住し、100万円加算の交付を申請する場合)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。
  • 本事業における申請者でないこと。
  • 申請者の配偶者でないこと。
  • 令和5年4月1日以降に本事業を実施している市町に転入したこと。

(6)就業・テレワーク・関係人口・起業に関する要件

 次に掲げるア~エのいずれかの事項に該当すること。

ア.就業に関する要件

次の(ア)又は(イ)のいずれかの事項に該当すること。

(ア)一般の場合

次に掲げる(1)~(7)の事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。

(2)就業先が、移住支援金の対象として、マッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されている求人であること。

(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

イ.テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

ウ.本事業における関係人口に関する要件

 千葉県における市町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる市町が個別に定める要件に該当すること。

市町 要件
勝浦市 勝浦市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(ワンストップ窓口・創業塾)を受けた後、勝浦市で創業した者(申請時において、創業していること)
匝瑳市 匝瑳市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(創業塾、創業セミナー)を受けた後、匝瑳市で創業した者(申請時において、創業していること)
御宿町 転入時に40歳未満であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること
ア 御宿町移住体験ツアーへの参加経験を有する者
イ お試し暮らし事業を活用したことがある者

エ.起業に関する要件

 移住支援金の申請日までの1年以内に、(公財)千葉県産業振興センターが、県の補助を受けて行う「地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

3.支給額

  • 申請者の属する世帯の世帯員が2人以上の場合:100万円

   また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき、100万円を加算。

  • 申請者の属する世帯が単身世帯の場合:60万円

4.返還に関する要件

次に掲げるいずれかの移住支援金の返還事由が生じた場合には、移住支援金を返還する必要があります。

ア.全額の返還

  • 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就職に関する要件の場合)
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

イ.半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

お問い合わせ

所属課室:総合企画部地域づくり課地域活性化室

電話番号:043-223-2447

ファックス番号:043-227-0146

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