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更新日:令和5(2023)年11月8日

ページ番号:540151

霊感商法(開運商法)にご注意ください

霊感等の特別な能力により、そのままでは重大な不利益が生ずることを示して不安をあおり、商品の購入等を勧誘する「霊感商法(開運商法)」等に関する消費生活相談が寄せられています。

不審な訪問や勧誘など、困ったときや心配なときは、一人で悩まずに千葉県消費者センター(047-434-0999)又は、お近くの消費生活相談窓口(局番なしの「188」(消費者ホットライン))に、ご相談ください。

概要

「霊感商法(開運商法)」に関する消費生活相談の事例

(消費者庁 第1回霊感商法等の悪質商法への対策検討会(令和4年8月29日開催)資料より)

  • 知り合いの占い師に姓名判断をしてもらったところ字画が良くないと言われた。占い師からは、先祖に供養されていない人がいる、毎日先祖供養し、印鑑を押しながら心の中で願うように言われ、印鑑を30万円程で購入した。また、家族の幸せのために追加で印鑑を作った。毎月料金を支払うことで幸せになれると言われたが、支払いをやめたい。
  • 「私は霊が見える。あなたには悪霊がついておりそのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る」と告げられて勧誘された。
  • 知り合いの女性に「あなたの病気が心配。病気が治る。お金はかからない」と言われ、連れて行かれた先で「浄霊」され、入会金を求められた。最低1万円は払えと言われ、1万円支払った。パンフレットを見ると怪しげな宗教だと思った。退会して入会金の返金を求めたい。

アドバイス

上記のような、いわゆる霊感商法等により不当な勧誘があった場合には、契約の取消しが可能な場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。相談の解決に向けた助言を行います。

関連リンク

消費者庁 第1回霊感商法等の悪質商法への対策検討会(令和4年8月29日開催)資料より

消費者庁 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第99・105号)が施行されました

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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