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更新日:令和5(2023)年12月8日

ページ番号:1456

平成30年度分の注意情報について

※同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。

財産分野の注意喚起

冬物ブランド衣料品の偽物を格安で販売する事業者に関する注意喚起

冬物ブランド衣料品の偽物を格安で販売する「CCJP株式会社」に対する注意喚起(平成31年2月22日消費者庁発表)(PDF:161KB)

平成29年10月以降、インターネットの通販サイトで冬物のブランド衣料品を注文したところ、「偽物が届いた」といった相談が各地の消費生活センターや国民生活センター越境消費者センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「CGJP株式会社」(東京都世田谷区奥沢7-1-3自由が丘ランディックスビルII 3階。以下「CGJP」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • CGJPのウェブサイトは、日本語で記載されていたものの、所々に日本語の「字体」や「文章表現」がおかしいものが認められました。近年は簡単に見分けることができない詐欺・模倣品を扱う通販サイトが多くなっていますので、少しでも不安を感じた場合は購入を控えてください。
  • 平成31年2月5日、CGJPのウェブサイトにアクセスしたところ、事業者名が「益天合同会社」に変更されていました。ウェブサイトに日本国内の事業者名が記載されていても、実在しない場合もありますので、契約をする前に事業者名や所在地をよく確認してください。
  • 電話番号やメールアドレスが記載されていたとしても、海外に転送されている場合もありますので、契約前に、ウェブサイトに記載されていた連絡先に問い合わせるなどして、事業者の存在をよく確認してください。

「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などとうたう事業者に関する注意喚起

「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成31年2月13日消費者庁発表)(PDF:287KB)

平成30年7月以降、「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などとして、スマートフォンを用いた在宅での副業で短期に高額の収入が得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社トップ」(法人番号5011001121416、東京都渋谷区初台一丁目45番2号プライムメゾン初台14階)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • 多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、無料モニターや研修を通じて反響が大きいことを消費者にアピールし、契約時になって突然、多額のお金の支払を求める事業者には十分注意し、お金を支払う前に費用の内訳やその適否を書面でしっかり確認しましょう。
  • SNSなどに、あたかも自分自身が副業で利益を上げているような投稿をし、興味を持った消費者を広告用のウェブサイトに誘導する事業者も存在しますので、副業に関する個人の投稿も十分注意してください。

「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成30年11月9日消費者庁発表)(PDF:528KB)

平成29年11月以降、「誰でもたった1分で1万円の現金をらくらくGET!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「一般社団法人日本統計機構」(法人番号4013305002706、東京都港区南青山二丁目2番15号ウィン青山942)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • インターネット上には、誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いるウェブサイトや動画が氾濫しています。また、SNSやメール等で本件のようなビジネスに勧誘されることもあります。簡単に稼げると思って多額のお金を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。
    簡単に大金が得られるような表現があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。簡単に高額収入を得られることを強調する広告や宣伝には、特に注意が必要です。契約をする前に冷静に考えましょう。
  • カリスマ的な指導者が収益を得ていることをアピールしたり、虚偽の体験談を用いて、誰でも簡単に稼げることをうたったりする業者も存在しますので、少しでも怪しいと思ったら、すぐに契約をせず、行政機関の注意喚起などの被害防止に有益な情報を活用してください。

「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成30年10月17日消費者庁発表)(PDF:300KB)

平成30年4月以降、「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社Quest」(法人番号9010701035252、東京都新宿区西落合二丁目14番13号ガリシア新宿西落合304)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • インターネット上には、スマートフォンを操作するだけで収益が得られるなどとうたい、比較的安価な情報商材を販売した後、電話勧誘などで高額の費用を支払わせようとする業者が数多く存在します。簡単に高額収入を得られることを強調する広告や宣伝には、特に注意が必要です。
  • カリスマ的な指導者が収益を得ていることをアピールしたり、虚偽の体験談を掲載したりして、簡単に稼げることを信じ込ませようとする業者も存在しますので、少しでも怪しいと思ったら、すぐに契約をせず、行政機関の注意喚起などの被害防止に有益な情報を活用してください。

「画像選択がベースの簡単な作業でお金を稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「画像選択がベースの簡単な作業でお金を稼げる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成30年9月11日消費者庁発表)(PDF:305KB)

平成29年12月以降、「画像選択がベースの簡単な作業でお金を稼げる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社ferix」(法人番号1011701021159、東京都新宿区天神町68グランディール402)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • インターネット上には、誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いて、収益を得るために必要と称して費用を支払わせる業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。
    「誰でも簡単に稼げる」といった説明があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
  • 虚偽の体験談を用いて、誰でも簡単に稼げることをうたう業者も存在しますので、少しでも怪しいと思ったら、すぐに契約をせず、行政機関の注意喚起などの被害防止に有益な情報を活用してください。

「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起

「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起(平成30年8月31日消費者庁発表)(PDF:153KB)

遅くとも平成29年12月以降、株式会社ケフィア事業振興会(法人番号7010001127512、東京都千代田区神田須田町二丁目25番地16。以下「ケフィア」といいます。)が、「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払を遅延させているなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、ケフィアと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • ケフィアは買戻特約付売買契約等に基づき高い利子を付けて買戻代金を支払うなどとして、消費者にとって魅力的な取引を持ちかけますが、消費者に対し少なくとも数百億円もの支払遅延を発生させていることを考慮して、そのリスクを慎重に検討してください。
  • 高額な利子など、他の取引と比較して非常に有利な条件での取引は、消費者にとって相当程度のリスクがある場合があります。そのような取引を行う場合には、リスクも十分に検討するようにしてください。

「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成30年8月29日消費者庁発表)(PDF:618KB)

平成30年2月以降、「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁及び栃木県が合同で調査を行ったところ、「株式会社ジパング」(法人番号5010401104377、東京都新宿区新宿一丁目2番8号。以下「ジパング」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実の告知)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • インターネット上には、投資などのプロジェクト等と称するものに参加するだけで、「何もしなくても収入が得られる、将来にわたり収入が保証される」などの表現を用いて、高額な参加料や費用等を支払わせる業者が存在します。このような表現をうのみにして、高額なお金を支払っても、約束された収入を得られなかったといった相談が数多く寄せられています。
    何もしないで収入が得られるなどといううまい話は決してありません。何もしなくても収入が得られる、将来にわたり収入が保証される、といった説明があったときは、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。

「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成30年8月28日消費者庁発表)(PDF:285KB)

平成29年11月以降、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社リード」(法人番号6011001103801、東京都新宿区西新宿六丁目12番7-304号)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • インターネット上には、誰でも簡単に稼げるような表現を用いて、仮想通貨に関連付けた投資を募る業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。
    簡単に大金が得られるような表現があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。

「真似っこビジネス」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「真似っこビジネス!あなたもSNSで簡単に月150万円!」などと勧誘する事業者に関する注意喚起(平成30年7月6日消費者庁発表)(PDF:289KB)

平成29年12月以降、「真似っこビジネス」、「毎月150万円以上を狙う!システムツールをあなただけにプレゼント!」、「やることは真似をするだけ!」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁及び東京都が合同で調査を行ったところ、「株式会社きれい」(法人番号5010601052194、東京都江東区佐賀2丁目3番4-514号)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • インターネット上には、誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いて、収益を得るために必要と称して費用を支払わせる業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。
    「誰でも簡単に稼げる」といった説明があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
  • また、動画を用いて多額の収益が得られることをアピールしたり、「今回だけ特別です」、「今だけ全額返金保証がついています」などとうたったりして、比較的安価な情報商材を販売した後、電話勧誘などで高額の費用を支払わせる手口も見受けられますので、うまい話はまず疑い、慎重に行動してください。
  • 今回の事例のようなサービスを提供する取引は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に該当する可能性があります。
    業務提供誘引販売に該当する場合、同法第58条及び第58条の2の規定により、契約内容を明らかにした書面を受領した日から20日以内にクーリング・オフ(契約の解除)や勧誘の際に不実を告げられ誤認して行った契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し等が可能となります。

SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起

「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起(平成30年6月29日消費者庁発表)(PDF:383KB)

消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン●●」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行致します。アマゾン●●」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」、「今日中に支払えば、後から返金されます。」などと告げ、執ように有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁が調査したところ、アマゾンジャパン合同会社又はその関係会社をかたる事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者庁は注意を呼びかけています。

消費者庁からのアドバイス

  • 実在するアマゾンは、SMSで未納料金を請求することはなく、未納料金の支払方法として利用者にギフト券を購入させてその番号を連絡させることはありません。「有料動画等の未納料金を支払え。アマゾン●●」などというSMSは典型的な詐欺の手口です。記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。
    詐欺的な行為を行う事業者らが、実在する事業者名をかたるという事案が、頻発しています。聞き覚えのある事業者名だからといって安易に信用せず、話の内容等をよく確認しましょう。
  • 「本日中に連絡がない場合は、法的手続(訴訟)に移行する。」などというSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡しないでください。前述のようなSMSは、相手を脅かし、せき立てて冷静な判断力を失わせようとする典型的な詐欺の手口です。
  • ギフト券等の前払式電子マネーを購入してその番号を連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。悪質事業者は、多くの場合、以下のような支払方法を指示します。
    ・コンビニエンスストアで消費者にギフト券を購入させて、その番号を連絡させます。
    ・消費者にギフト券の支払番号を伝え、コンビニエンスストアのレジで支払わせます。
    ・コンビニエンスストアでギフト券以外の前払式電子マネーを購入させ、その番号を連絡させます。
    ・現金をレターパックや宅配便に入れて送付させたり、手渡しさせたりします。
    いずれも典型的な詐欺の手口で、一旦支払うとお金を取り戻すことは、極めて困難です。

法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起

法務省の名称を不正に使用した架空請求のはがきに関する注意喚起(平成30年4月27日消費者庁発表)(PDF:479KB)

平成29年5月以降、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅にはがきを送りつけ、最終的に執ように金銭を要求する事業者(以下「法務省管轄支局と称する事業者」といいます。)に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁で調査を行ったところ、法務省管轄支局と称する事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • 「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国の行政機関である「法務省」とも一切関係はありません。
  • 正式な裁判手続の通知がはがきで来ることはありません。訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。正式な裁判手続の通知がはがきで来ることはないため、法務省などの名称を装い裁判について記載されたはがきは全て詐欺です。一度電話してしまうと、だまされやすい人としてリストに掲載され、何度もターゲットにされる可能性があります。
  • 身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合は、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。
    まずは、各地の消費生活センター等(消費者ホットラインの電話番号「188(いやや!)」で最寄りの消費生活センター等につながります。)や警察(#9110)にご相談ください。消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
  • 悪質業者は、以下の支払方法を指示します。
    ・現金をレターパックや宅配便に入れて送付させます。
    ・消費者をコンビニエンスストアに行かせてギフト券を購入させ、そのギフト券に記載された番号を連絡させます。
    ・消費者にギフト券の支払番号を伝え、コンビニエンスストアのレジで支払わせます。
    いずれも典型的な詐欺の手口で、一旦支払うとお金を取り戻すことは、極めて困難です。これらの支払方法を指示されたら、直ちに消費者ホットラインの電話番号188へ相談しましょう。

身に覚えがない「消費料金等のハガキ」や「料金未納のメール・SMS」にご注意ください!─不安にさせてお金を騙し取る架空請求です─

身に覚えのないハガキ・メール・SMSからの料金請求にご注意ください(平成30年4月26日)(PDF:111KB)

千葉県消費者センターからの注意喚起です。

現在、当センターには、身に覚えがない「消費料金に関する訴訟最終告知」等と書かれたハガキや、「利用料金が未納」等と書かれたメール・SMS(ショートメッセージサービス)が届いたという架空請求に関する相談が多く寄せられています。

このようなハガキやメール等に記載された連絡先に電話すると、個人情報を聞き出され、「このままでは訴訟になる」等と脅されて金銭を要求されます。心当たりがなければ、決して相手に連絡せず、支払いもせずに無視してください。

対処に困った場合は、千葉県消費者センター(相談専用電話:047-434-0999)又はお住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談してください。

「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(平成30年4月26日消費者庁発表)(PDF:294KB)

平成29年7月以降、「15分のコピペ作業で最低月収50万円!」、「月収50万円なんてコピペするだけで簡単に稼げます!」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁及び東京都が合同で調査を行ったところ、「株式会社イメージ」(法人番号1013301039606、東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目39番12号渋谷ウェストビル1階)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示、不実告知及び断定的判断の提供)を確認したため、消費者庁は注意を呼び掛けています。

消費者庁からのアドバイス

  • インターネット上には、誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いて、収益を得るために必要と称して費用を支払わせる業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。
    「誰でも簡単に稼げる」といった説明があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。
  • また、「〇万円をキャッシュバックしますので、損をすることはありません」などとウェブサイトに記載されていたとしても、キャッシュバックを受け取るための条件が設定されている場合もあります。「キャッシュバック」、「返金保証」などと消費者を安心させて、高額な契約金を求める業者には特に注意が必要です。

生命・身体分野

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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