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更新日:令和7(2025)年3月5日
ページ番号:740572
スマートフォンやパソコン等が普及した現代社会ならではの遺品として、「デジタル遺品※1」があります。デジタル遺品の定義はありませんが、故人がネット上に保有していた資産のデータやサブスク※2を契約していた場合のアカウントなども含めてそう呼ばれています。死亡時にデジタル遺品を残すことになる人が増えると予想されます。
※1「デジタル遺品」には明確な定義はないが、本資料では、デジタル機器を通して確認できるデータやインターネットで契約したサービスのことを指し、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器そのものは含まない。
※2 サブスクリプション。定められた料金を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用できるサービスを指す。
デジタル遺品に関する相談には、以下のようなケースがみられます。
スマホ等のID・パスワードは、第三者に知られないよう適切に管理することが重要です。一方で、デジタル遺品を確認する必要がある場合に、故人のスマホ等のID・パスワードが分からずデータを調べられないという問題が発生しています。そのため、万が一の際に、遺族が故人のスマホ等をロック解除できるようにしておく必要があります。
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