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更新日:令和7(2025)年3月5日

ページ番号:740572

デジタル遺品について考えてみましょう

概要

 デジタル遺品とは?

 スマートフォンやパソコン等が普及した現代社会ならではの遺品として、「デジタル遺品※1」があります。デジタル遺品の定義はありませんが、故人がネット上に保有していた資産のデータやサブスク※2を契約していた場合のアカウントなども含めてそう呼ばれています。死亡時にデジタル遺品を残すことになる人が増えると予想されます。

※1「デジタル遺品」には明確な定義はないが、本資料では、デジタル機器を通して確認できるデータやインターネットで契約したサービスのことを指し、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器そのものは含まない。

※2 サブスクリプション。定められた料金を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用できるサービスを指す。

 相談事例

 デジタル遺品に関する相談には、以下のようなケースがみられます。

  • 故人が利用していたネット銀行の手続きをしたくてもスマホが開けず、ネット銀行の契約先がわからない。
  • コード決済サービス事業者の相続手続きが1カ月以上たっても終わらない。
  • 故人が契約したサブスクの請求を止めたいが、IDとパスワードがわからない。

対策

 スマホ等のID・パスワードは、第三者に知られないよう適切に管理することが重要です。一方で、デジタル遺品を確認する必要がある場合に、故人のスマホ等のID・パスワードが分からずデータを調べられないという問題が発生しています。そのため、万が一の際に、遺族が故人のスマホ等をロック解除できるようにしておく必要があります。

  • 万が一の際に遺族がスマホやパソコンのロック解除ができるようにしておきましょう。
  • ネット上の資産やサブスクの契約は、サービス名・ID・パスワードを整理しておきましょう。
  • エンディングノートの活用も検討しましょう。
  • 自分自身に何かあったときに備えて、スマホ等のアカウントにアクセスできる人を指名できるサービスを活用しましょう。

関連リンク(国民生活センターホームページの案内)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課

電話番号:043-223-2293

ファックス番号:043-221-2969

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