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更新日:令和5(2023)年2月24日

ページ番号:564505

令和5年度千葉県交通安全県民運動基本方針

令和5年2月6日
千葉県交通安全対策推進委員会決定

  1. 目的
  2. 期間
  3. 主唱
  4. 運動のスローガン
  5. 運動の内容
  6. 運動の推進方法

令和5年度千葉県交通安全県民運動基本方針(PDF:422KB)

 1目的

「千葉県交通安全条例」では、人命尊重の理念の下、県民一人一人が主体的に交通安全活動に取り組むことにより、交通事故を撲滅し安全で住みよい「交通安全県ちば」を確立することとしている。 交通事故を防止するためには、県民一人一人が交通安全意識の向上を図り、交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践することが大切である。

令和5年度の千葉県交通安全県民運動は、このような観点に立ち、県民をはじめ、国、県、市町村、企業、団体、NPOや地域の交通安全推進団体が連携して、「第11次千葉県交通安全 計画(R3~R7※)」で定める抑止目標の達成に向けた交通事故死者数及び交通事故重傷者数の 着実な減少を目指し、交通安全対策に取り組むものとする。※2021~2025年度

 

 2期間 

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで

 3主唱

千葉県交通安全対策推進委員会

 4運動のスローガン)

みんなでつくろう 交通安全県ちば

 5運動の内容

令和4年中、交通事故死者数は124人(前年比3人増加)、重傷者数は1,488人(前年比24人減少)であり、第11次千葉県交通安全計画に定める目標数値(死者数110人以下、 重傷者数1,300人以下)の達成には至らなかった。

また、交通事故死者数は依然として全国ワースト上位であることから、令和5年度は、 交通事故の発生特徴や第11次千葉県交通安全計画を踏まえ、最重点活動及び重点活動を定めて飲酒運転の根絶やゼブラ・ストップ活動(横断歩道における歩行者保護)などに取り組む「年間を通じて行う運動」、各季の交通安全運動などの「期間を定めて行う運動」、交通事故死ゼロを目指す日や交通安全の日(アクション10)などの「日を定めて行う運動」等を総合的かつ効果的に展開する。

1.年間を通じて行う運動

[最重点活動]

(1)飲酒運転の根絶 

昨年の飲酒運転による交通事故(第1当事者が原付以上で基準値以下等含む。)は123件(前年比21件増加)、死者数は7人(前年比2人増加)であり、未だその根絶には至っていない。これらの厳しい情勢を踏まえ、昨年12月に「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が改正され、通勤途上における飲酒運転違反を事業者に通知する制度や、飲酒運転防止措置を 講じない飲食店営業者に対する罰則等が定められ、本年6月28日に施行される。

改正を受けて、県民への周知・啓発を強化するとともに、飲食店営業者や事業者に対する周知の徹底と飲酒運転根絶宣言の促進を図るほか、千葉県飲酒運転根絶連絡協議会・各飲酒運転根絶協議会などと連携して、飲酒運転根絶に向けた各種取組をさらに活性化させ継続的に推進する。

また、地域、職場、家庭等においても、飲酒運転の悪質性や危険性、飲酒運転による交通事故の悲惨さを浸透させ規範意識の醸成を図るため、引き続き「その一杯 愛車も走る凶器に早変わり」を県の統一スローガンに掲げ、飲酒運転のない環境づくりを促進する。

 

(2)交差点等での交通事故防止(特に、「ゼブラ・ストップ活動」の推進) 

道路形状別で交通死亡事故統計を見た場合、昨年中、交差点及び交差点付近での発生件数は 65件(前年比8件増加)で、死亡事故全体の53.3%を占めている。また、昨年の歩行中死者 48人中30人(62.5%)が道路横断中の事故であり、そのうち15人(50.0%)が 横断歩道上及びその付近で事故に遭っている。

このことから、自転車を含めた運転者に対して交差点通過時や右左折時における事故の危険性を十分認識させるとともに、横断歩道における歩行者の安全を確保するため、横断歩道では 歩行者が優先することを周知する「ゼブラ・ストップ」(注1)の活動について、車両運転者の 意識改革に向けて啓発の強化に取り組む。

また、歩行者についても信号無視や車両の直前直後の横断など交通違反が見られることから、 交通ルールの遵守と安全確認を徹底させるとともに、横断歩道横断時には手で合図をしたり運転者と目を合わせるなど、横断の意思を明確に示す行動を実践するよう促すことにより、 道路横断中の交通事故防止を図る。

特に、8月、11月、1月を「ゼブラ・ストップ活動強化月間」と定め、各種広報ツールを 活用した重点的な広報啓発を実施する。

なお、県では「横断歩道は歩行者優先!ゼブラ・ストップで事故ストップ!」をスローガンに 掲げ、各種取組を推進する。

[重点活動]

(1)子供と高齢者の交通事故防止

昨年中、子供の交通事故死者数は2人(前年比2人減少)、重傷者数は69人(前年比13人減少)であり、依然として次代を担う子供たちが交通事故により死傷する被害が続いている。そこで、 子供たちが交通社会に適応し、交通事故から自分の身を守ることができるよう、学校関係者等と 一体となった参加・体験・実践型の交通安全教育、街頭指導を強化し、交通ルールと交通マナー を正しく身に付けさせるとともに、関係機関と連携して通学路の安全確保を図ること等により、 子供が関係する交通事故を防止する。

高齢者の交通事故死者数は64人(前年比9人減少)で死者総数に占める割合は51.6%であり、依然として高い水準で推移している。状態別では歩行中が35人と高齢事故死者全体の54.7% を占め、そのうち24人(68.6%)が道路横断中の事故であることから、高齢者の身体機能 や認知機能の変化を踏まえた体験型交通安全教室、高齢者宅の訪問活動による交通安全教育や 各種活動を通じた反射材着用の普及促進など、地域全体で高齢者事故防止対策を展開するとともに、全ての運転者に対して、「子供や高齢者」に思いやりをもった安全運転の励行と 交通安全意識の向上を図る。

また、昨年中は高齢運転者(第一当事者・原付以上)による死亡事故が38件(前年比2件増加)発生しており、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化が運転に及ぼす影響などを認識させる参加・体験・実践型高齢者講習の実施、運転免許の自主返納制度や自主返納者に対する支援措置、 運転適性相談窓口や安全運転相談ダイヤル( ♯ 8080 )等に関する周知を図るなど、高齢運転者対策を推進して事故を防止する。 

 

(2)自転車の安全利用の推進(特に、全ての自転車利用者のヘルメット着用促進)

昨年中、自転車乗用中の死者は15人(前年比8人減少)であり、また、交通事故全体に占める自転車事故の割合は24.6%を占めている。

こうしたことから、自転車の安全利用推進に向けては、引き続き、平成29年4月1日に施行された「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の周知を一層図るとともに、5月の「自転車安全利用推進強化月間」及び毎月15日の「自転車安全の日」を重点に、自転車利用者への街頭啓発や指導取締り等を実施するほか、各種講習会等を通じて、千葉県自転車安全利用ルール「ちばサイクルール」(注2)を活用した交通ルールの遵守や交通マナーの向上、令和4年7月1日から義務化されている自転車損害賠償保険等への加入促進に取り組む。

また、道路交通法の改正により令和5年4月1日から努力義務化される全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用を促進し、自転車の安全で適正な利用の浸透を図る。

さらに、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、 さいたま市、相模原市の関東地方南部の一都三県と五政令指定都市)と連携した自転車マナー 向上のための取組を実施する。(九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間)

(3)夕暮れ時や夜間・明け方における交通事故防止 

昨年の夜間における交通死亡事故は122件中62件であった。また、明け方や夕暮れ時 (日の出・日の入の前後1時間を含む)の交通死亡事故は122件中30件であり、特に 高齢歩行者が被害に遭うケースが多い。

このことから、高齢者をはじめとする歩行者等には「キラリアップ☆ちば」(注3)による反射材着用の普及促進を図るとともに、車の運転者に対しても「3(サン)・ライト運動」(注4)等の周知を通じて、日没前(夕暮れ時)から前照灯を点灯するよう注意を喚起し、夕暮れ時や 夜間・明け方における歩行者等の交通事故防止を図る。

(4)悪質な違反・危険運転の防止、暴走族の追放

速度超過、信号無視や妨害運転などの悪質・危険な運転は、重大事故に直結する要因であることから、悪質・危険な違反に重点指向した指導取締りを徹底し、悪質・危険運転者の排除を図る。

また、携帯電話等を使用しながら運転している、いわゆる「ながら運転」などについても、取締りと並行して重大事故に直結する危険性などの広報啓発活動を推進する。

暴走族は、グループ数・構成員ともに微増傾向にあり、依然として小規模の集団でゲリラ的に暴走している。また、暴走族等に対する110番通報等も増加しており、地域住民に不安と迷惑を与えている上、少年非行の温床となっていることから、県民生活の安全と平穏のため、行政・ 学校関係・事業者等が一体となって、「暴走行為等の防止」「暴走族への加入防止」「暴走族からの離脱の促進」など暴走族等の追放に関する活動を実施する。 

(5)後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

昨年の四輪乗車中の事故死者44人中21人(47.7%)はシートベルト非着用であり、シートベルト着用の有無が死亡事故の大きな要因となっていることから、事故時における シートベルト及びチャイルドシートの被害軽減効果の周知並びに全席シートベルト着用と チャイルドシートの正しい着用の徹底を図る。

特に、6月を「シートベルトとチャイルドシート着用推進強化月間」と定め、街頭啓発活動等 を集中的に展開する。

(6)違法駐車等の追放 

違法駐車は交通の渋滞や重大事故に直結する要因であることから、違法駐車等の悪質性・ 危険性・迷惑性についての認識を定着化させ、駐車秩序の確立を図る。 

(7)電動キックボード等の安全ルールの周知

電動キックボードを始めとする電動モビリティについては、昨年4月に改正された道路交通法 により、一定の基準に該当するものは「特定小型原動機付自転車」(新設)に区分されることとなる予定である。

このことから、上記改正道路交通法の施行に合わせ、街頭活動や各種交通安全教室などの機会を通じて交通ルールやマナーの広報啓発に取り組み、電動キックボード等の安全で適正な利用の浸透を図る。 

2.期間を定めて行う運動

(1)四季の運動

運動名

期間

内容

春の全国交通安全運動

5月11日(木曜日)から

5月20日(土曜日)まで

全国一斉の交通安全運動の一環として、 別に定める「令和5年春の全国交通安全運動 千葉県実施要綱」に基づき実施する。

夏の交通安全運動

7月10日(月曜日)から

7月19日(水曜日)まで

夏休み及び海水浴などの行楽シーズンに鑑み、別に定める「令和5年夏の交通安全運動実施要綱」に基づき実施する。 

秋の全国交通安全運動※予定

9月21日(木曜日)から

9月30日(土曜日)まで

全国一斉の交通安全運動の一環として、 別に定める「令和5年秋の全国交通安全運動 千葉県実施要綱」に基づき実施する。

冬の交通安全運動

12月10日(日曜日)から

12月19日(火曜日)まで

年末の交通事故が増加する時期に鑑み、別 に定める「令和5年冬の交通安全運動実施 要綱」に基づき実施する。 
(2)強化月間
運動名

期間

内容

自転車安全利用推進強化月間

5月1日(月曜日)から5月31日      (水曜日)まで

自転車利用者に対するルール遵守の徹底に重点をおいた広報活動等を実施する。
シートベルトとチャイルドシート着用推進強化月間 6月1日(木曜日)から6月30日      (金曜日)まで シートベルトとチャイルドシートの着用徹底に重点を置いた広報活動等を実施する。

ゼブラ・ストップ

活動強化月間

8月 1日(火曜日)から 8月31日    (木曜日)まで

11月 1日(水曜日)から11 月30日(木曜日)まで

1 月 1日(月曜日)から1 月31日(水曜日)まで

ゼブラ・ストップ活動に重点を置いた 広報活動等を実施する。 

3.日を定めて行う運動

(1)交通事故死ゼロを目指す日(5月20日(土曜日)、9月30日(土曜日)※予定) 

5月20日と9月30日を「交通事故死ゼロを目指す日」とし、交通安全に対する県民のさらなる意識の向上を図り、県民一人一人が交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故の発生を抑止し、もって、近年の交通事故 死傷者数の減少傾向を確実なものにする。

(2)交通安全の日~アクション10~(毎月10日)

千葉県交通安全条例第3条に定める「交通安全の日」に、県民のすべてが交通安全についての関心を深めるとともに、交通安全に関する活動を実践する意欲を高めるため、「ゆずりあう 心で 走る ちばの道」をスローガンに、各機関・団体が、地域ごとに連携した各種交通安全対策 (広報啓発活動・街頭指導等)を一斉に展開することにより交通事故の防止を図り、「交通安全県 ちば」を確立する。 

(3)自転車の安全利用推進運動(毎月15日)

毎月15日を「自転車安全の日」と定め、千葉県自転車安全利用ルール「ちばサイクルール」 による自転車のルールとマナーを普及啓発するとともに、秩序ある駐輪の徹底を図るための活動を展開する。

(4)違法駐車等追放運動(毎月20日)

毎月20日を「クリーンロードの日」と定め、違法駐車の悪質性・危険性・迷惑性に関して啓発し、地域・職場・家庭等で違法駐車追放の気運を醸成する活動を展開する。

 6運動の推進方法

各機関・団体においては、互いに連携を密にし、前記第5に掲げた運動が県民一人一人に定着し、県民が参加しやすい交通安全活動ができるよう実施計画を作成し、効果的な交通安全運動を展開する。

【各機関・団体の主な推進事項】

機関・団体名

主な推進事項

共通

  1. 条例、道路交通法その他交通関係法令等の周知及び遵守
  2. 飲酒運転や妨害運転など、悪質・危険な運転者を排除するための広報啓発活動の推進 
  3. 「ゼブラ・ストップ活動」及び「3(サン)・ライト運動」の推進
  4. 千葉県自転車安全利用ルール「ちばサイクルール」の普及啓発
  5. 携帯電話を使用しながらのいわゆる「ながら運転」など、危険性、迷惑性の高い行為を防止するための広報啓発活動の推進
  6. 「キラリアップ☆ちば」による反射材の普及・着用促進に向けた広報啓発活動の推進
  7. 運転免許の自主返納制度の周知及び自主返納者に対する支援措置の拡充
  8. 衝突被害軽減ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置等が搭載された、セーフティ・サポートカーS(略称:サポカーS)の普及促進
  9. 外国人に対する広報啓発活動の推進
  10.  実施に当たっては、新型コロナウイルスの感染状況や、国、県の 動向を注視しつつ感染防止対策を講じる 
  1. 横断幕・立て看板・のぼり旗等の掲示やWEBサイト・テレビ・ ラジオ・広報紙等のあらゆる広報媒体の活用による広報 
  2. チーバくんやシンボルマークを活用した啓発物等の作成配布や交通安全ライブラリー事業による交通安全啓発
  3. 広報車による街頭啓発活動、各種啓発キャンペーンの実施
  4. 自転車安全教室等各種交通安全教室の開催、講習会等への講師派遣及び交通安全推進隊の活動支援
  5. 交通事故相談所の運営
  6. 飲酒運転根絶宣言の普及促進と飲酒運転根絶連絡協議会の活動推進
  7. 自転車損害賠償保険等の加入促進

市町村

  1. 横断幕・のぼり旗、ホームページ、安全安心メール、広報紙等あらゆる広報媒体の活用による広報
  2. 広報車・防災無線等を活用した、住民に知らせる活動の強化
  3. 街頭啓発活動、各種啓発キャンペーンの実施
  4. 会議・庁内放送等による運動の周知
  5. 交通安全教室・講習会等の開催

警察

  1. 街頭活動・交通指導取締り
  2. 参加・体験・実践型交通安全教育
  3. 自転車安全利用対策(自転車乗車用ヘルメットの着用促進)
  4. 総合的な高齢者交通事故防止対策
  5. ホームページ、SNSなど各種広報媒体を活用した官民一体の広報啓発
  6. 交通事故発生状況及び交通危険箇所、交通関係法令改正等に関する情報発信
  7. 交通安全施設の点検整備
  8. 飲酒運転根絶協議会の活動推進
  9. 安全運転管理者等による運転者指導と管理の推進

道路管理者

  1. 交通安全施設の点検整備
  2. 道路放置物、道路の不法占用物件等の排除
  3. 交通危険箇所の改善
  4. 道路情報板による交通安全啓発に関する広報
  5. 自転車利用環境の整備

教育委員会
学校
教育関係団体

  1. 歩行中、自転車・二輪乗車中の実技指導等について幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校の各年代に応じた交通安全教育
  2. 登下校時の交通安全推進隊等との連携による街頭指導
  3. 自転車マナーアップ隊による街頭指導
  4. スクールゾーンや通学路等の安全な通行を確保するため、関係機関と連携した交通安全対策
  5. 児童・生徒によるポスター等の作成を通じた交通安全意識の醸成

運輸支局
運輸関係団体

  1. 不正改造車、整備不良車の排除
  2. 車両の適正な管理及び点検整備
  3. 過積載、過労運転運行の防止及び運転前飲酒検査などによる悪質・危険な運転の防止
  4. 各種講習会の開催による運動の周知
  5. シートベルトコンビンサーの派遣、車内広告・マグネットシート等による啓発

鉄道事業者

  1. 踏切・保安設備の点検整備
  2. 視野阻害物件の除去
  3. 踏切での「一時停止・安全確認」及び緊急時の措置等に関する広報・啓発
  4. 駅構内・車内における放送とポスターの掲示等による広報

交通安全協会

  1. 横断幕・のぼり旗、ホームページ、広報紙、啓発物の作成配布等あらゆる広報媒体の活用による広報
  2. 広報車等による街頭啓発活動、各種啓発キャンペーンの実施
  3. 子供、高齢者に対する通行方法指導等の交通安全教室
  4. 自転車安全教育事業の拡充(ヘルメット着用の推進)
  5. TSマーク付帯保険の周知
  6. 運転適性診断等による交通安全指導及びハンドルキーパー運動
  7. 二輪車事故防止のための交通安全講習の開催

安全運転管理協会

  1. 横断幕・のぼり旗、ホームページ、広報紙、啓発物の作成配布等あらゆる広報媒体の活用による飲酒運転根絶を最重点とした広報

  2. 安全運転管理者等講習及び研修会等を活用した交通安全教育

  3. セーフティドライバーズちば(123日間無事故・無違反)運動による交通事故防止対策の推進

  4. 運転適性検査の実施並びに運転適性検査機器及びDVDの貸出しによる交通安全活動支援

  5. 運行前点検及び乗務員の飲酒検査等による危険運転の防止

交通安全母の会

  1. 地域の各種行事における交通安全啓発

  2. 交通安全に関する啓発物等の作成配布

  3. 通学路等における街頭指導

  4. 高齢者宅訪問事業

その他の千葉県交通安全対策推進委員会委員
(構成機関・団体)

  1. 広報誌(紙)・社内放送・朝礼・会議等における運動の周知

  2. 横断幕・ポスター・のぼり旗等の掲示やWEBサイト・デジタル サイネージ・広報紙等のあらゆる広報媒体の活用による広報

  3. チーバくんやシンボルマークを活用した啓発物による交通安全啓発

  4. 地域における交通安全関係行事への参加協力

注1:「ゼブラ・ストップ」※歩行者保護をわかりやすくまとめた名称。

 

注2:「ちばサイクルール」※自転車に乗る時のルール。

 

注3:「キラリアップ☆ちば」※反射材の普及促進するための名称。

 

注4:「3(サン)・ライト運動」※道路横断中の事故防止をわかりやすくまとめた名称。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課交通安全対策室

電話番号:043-223-2263

ファックス番号:043-221-2969

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