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更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:29347
千葉県自転車条例の施行を契機として、県民の皆様に守っていただきたい自転車の安全利用ルールを10項目にまとめました。「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。
一日警察署長からのおねがい「ちばサイクルールってなあに?」【千葉県警察公式チャンネル】
万が一の事故に備えて、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
タイヤの空気圧やブレーキ・ライトなどの点検・整備をしましょう。
車体の前後だけではなく、側面にも反射器材を取り付けて、道路横断時に車から発見されやすくしましょう。
自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。【道路交通法で着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日)】
お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
自転車は車の仲間で、車道通行が原則です。車道を通行するときは道路の左側に寄って通行しましょう。
例外的に歩道を通行するときには、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などの「ながら運転」はやめましょう。
交差点では、信号や標識に従うだけでなく、徐行や一時停止するなど、安全を確認して通行しましょう。
夕暮れ時は事故が起きやすいことから、暗くなる前に早めにライトを点灯しましょう。
※このルールは、「自転車安全利用五則」をもとに、「千葉県自転車条例」の内容を取り入れ、交通事故を防止するため、自転車利用者の方に守っていただくルールです。
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
※令和4年11月1日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
※詳細は、千葉県警察ホームページを御確認ください。
政府広報オンラインでは、罰則となる行為の詳細や飲酒運転による危険性などを解説した動画を掲載しています。
政府広報オンライン「罰則強化!自転車のながらスマホと酒気帯び運転」
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