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ホーム > 防災・安全・安心 > 交通安全対策 > 飲酒運転根絶への取組み > 「飲酒運転根絶宣言事業所」及び「飲酒運転根絶宣言店」の募集・登録について
更新日:令和6(2024)年10月4日
ページ番号:473534
千葉県では、飲酒運転は絶対しない、させない、許さないという県民意識の高揚を図り、飲酒運転のない、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて、飲酒運転の根絶を宣言する事業所と飲食店の登録を行っています。
登録後、県が以下のことを行います。
千葉県内で事業を営む事業所
千葉県内で営業し、利用客に酒類を提供する飲食店(以下「酒類提供飲食店」という。)
※営業の形態にかかわらず、店内で酒類を提供していれば対象となります。
※酒類の販売のみを行う店やテイクアウトのみの店は「飲酒運転根絶宣言事業所」への申込みをお願いします。
飲酒運転根絶宣言事業所及び飲酒運転根絶宣言店の一覧はこちら
次の事項を宣言し、実践する事業所
一、道路交通法規を遵守し、飲酒運転は絶対にしない。
一、車両を運行する際に、従業員の飲酒の有無を確認する。
一、飲酒運転を行うおそれのある人に対して車両や酒類を提供しない。
一、飲酒運転を発見したときは、速やかに警察に通報する。
一、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という飲酒運転根絶の理念を持ち続け、社会から飲酒運転が根絶されるよう、取組を継続する。
次の事項を宣言し、実践する酒類提供飲食店
一、道路交通法規を遵守し、飲酒運転は絶対にしない。
一、利用客の交通手段を確認する。
一、飲酒運転を行うおそれのある利用客に対して車両や酒類を提供しない。
一、飲酒運転を発見したときは、速やかに警察に通報する。
一、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という飲酒運転根絶の理念を持ち続け、社会から飲酒運転が根絶されるよう、取組を継続する。
新規登録の申請は、登録申請書の記載事項を「ちば電子申請サービス」により入力してください。
※ちば電子申請サービスの使用が困難な方は、次の(1)または(2)のいずれかの方法でお申し込みください。
(1)申込書を千葉県庁くらし安全推進課に郵送、FAXまたはEメールにて提出
(2)申込書を県内各警察署の交通課窓口に持参して提出(平日、窓口が開いている時間帯のみとなります。)
飲酒運転根絶宣言事業所登録申込書(様式3)(ワード:25.2KB)
飲酒運転根絶宣言店登録申込書(様式4)(ワード:24.8KB)
ik-sengen(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
※申込受付専用アドレスのため、お問い合わせや質問はお受けできません。
【飲酒運転根絶宣言事業所登録証】
【飲酒運転根絶宣言店登録証】
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