ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年9月1日

ページ番号:19805

行政手続制度のあらまし

公正・透明な行政運営を目指して

~県民のみなさんの信頼を高めるために~

千葉県では、平成6年に施行された国の行政手続法の趣旨を踏まえ、平成8年4月に行政手続条例を施行し、県の条例や規則に基づく処分や行政指導等の手続についてのルールを定めています。

これにより、県民のみなさんに行政活動のしくみが見えやすくなり、県民のみなさんの権利利益の保護が図られています。

なお、平成20年4月からは、これらのルールを定めようとする際に意見公募を行うこととなりました。

また、平成27年4月からは、行政指導の中止等の求め、処分等の求めなどの規定が追加され、より一層、県民のみなさんの権利利益の保護が図られることとなりました。

行政手続制度のあらまし

1行政手続制度のできた背景

許可、認可や不利益処分など、県民のみなさんの権利利益に直接関係する行政の活動は、基本的には法令に基づいて行われていることになっていますが、制度施行以前は、それらの活動の手順については、統一的なルールが定められていなかったため、その途中でどういう処理が行われたのか、どうしてそういう結果になったのかが県民のみなさんにはわかりにくいということもありました。

例えば・・・

同じような営業の許可でも

行政手続の図

こうしたことから、行政の活動を公正・透明、かつ迅速に行うため、行政手続についての統一的なルールを定めることとしたのです。

2行政手続制度の概要

行政手続制度で定められた基本的なルールの柱となるものは、次の6点です。

 

千葉県行政手続条例のポイント

1申請に対する処分

免許の交付等、県民のみなさんが法律や条例に基づいて、自らに対して何らかの利益を付与するよう求め、行政庁がそれを認めるか否かを答える義務があるとされるもの(申請)に対する処分をいいます。

--例--

営業の許可、免許の交付決定、手当の支給決定、資格の認定、確認、登録など

申請に対する処分についての基本的なルール

  • 許可になるかどうかの審査基準の設定と公表
  • 審査の処理にかかる標準処理期間の設定と公表
  • 申請が到達したときに遅滞なく審査を開始する義務
  • 拒否処分をする場合に理由を提示する義務

POINT

  • 申請の受付拒否はできません
  • 申請者の求めに応じ、審査の状況等を示す必要があります

 2不利益処分

免許の取消し等、行政庁が法律や条例等に基づいて特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限する処分をいいます。

--例--

許認可等の停止や取消し、行為の中止・禁止の命令、金銭の納付命令など

不利益処分についての基本的なルール

不利益処分についての処分基準の設定と公表

処分される側の反論(聴聞、弁明)の機会の保障

不利益処分をする場合に理由を提示する義務

POINT

重い処分の場合は聴聞手続を、軽い処分の場合は弁明手続をとります

 3行政指導

県の機関が、自らの任務又は所掌事務の範囲内で実現するべき行政目的について、特定の者に協力を求めるための指導、勧告、助言等を総称していいます。

--例--

業務改善の指導、営業自粛の要請、開発要領による指導など

行政指導についての基本的なルール

  • 指導に従わなかった場合の不利益な取扱いの禁止
  • 指導の趣旨、内容及び責任者を明確にしておく義務
  • 相手側の求めがあった場合に書面を交付する義務
  • 許認可等に基づく処分権限などを背景に行政指導を行う場合にその権限の根拠等を示す義務(平成27年4月施行)
  • 行政指導指針の設定と公表

POINT

指導の事実の公表は不利益な取扱いに当たるとされる場合もあります。

行政指導は、相手方の任意の協力のもとに行うのが原則。

4行政指導の中止等の求め

法律・条例の根拠規定に基づき違反行為の是正を求める行政指導を受けた者が、その行政指導が要件に適合しないと考える場合、書面でその中止等を求めることができる制度です(平成27年4月施行)。

--例--

条例に基づく勧告の中止の求めなど

行政指導の中止等の求めについての基本的なルール

 

  • 申出を受けた県の機関に必要な調査義務の発生
  • 調査の結果、県の機関が、行政指導が法律・条例の要件に適合しないと認める場合に中止等をする義務

POINT

  • この制度の申出は、書面で行う必要があります。
  • 申出の対象となる行政指導は、個別の法律・条例に根拠規定のあるものに限られます。

5処分等の求め

誰でも、県内に違反事実があり、是正されていないと考えるときは、書面で処分や法律・条例に根拠規定のある行政指導を求めることができる制度です(平成27年4月施行)。

--例--

法律に基づく是正命令の求め、条例に基づく勧告の求めなど

処分等の求めについての基本的なルール

  • 申出を受けた行政庁等に必要な調査義務の発生
  • 調査の結果、行政庁等が必要と認める場合に処分や行政指導を行う義務

POINT

  • この制度の申出は、書面で行う必要があります。
  • 申出の対象となる行政指導は、個別の法律・条例に根拠規定のあるものに限られます。

6届出

法令により、一定のことがらを公の機関に知らせることが直接に義務付けられているものをいいます。

--例--

設置届け、完了届け、事業の報告など

届出についての基本的なルール

形式的要件が整った届出がなされた時点での行政手続制度上の届出手続の完了

POINT

届出の受付を拒否することはできません

7意見公募手続(パブリックコメント)

県の規則等(規則、審査基準、処分基準、行政指導指針など)を定める(改廃を含む)際に、案を公示し、広く一般からの意見を公募する手続です。(平成20年4月施行)

(1)意見公募手続の概要


【意見公募手続】
県の機関は、規則等を定めようとする場合には、その案をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めます。
公示する規則等の案は具体的かつ明確な内容であり、その題名や規則等を定める根拠を示します。
【提出意見の考慮】
意見提出期間内に提出された規則等の案についての意見を十分に考慮します。
【結果の公示等】
県の機関は、意見公募手続を実施して規則等を定めた場合には、当該規則等の公布と同時期に、「提出意見」及び「提出意見を考慮した結果及びその理由」を公示します。
【公示の方法】
規則等の案の公示や結果の公示は、県ホームページを用いて行います。また、意見公募手続の実施状況については、県ホームページに随時掲載するほか、県庁本庁舎2階県政情報コーナー、各地域振興事務所、県文書館でもご覧になれます。

(2)意見公募手続の対象となる規則等(主なもの)

規則

知事が定める規則、行政委員会が定める規程

審査基準

法律や条例等に基づく許可、認可、免許等の申請に対して、許可などをすべきかどうかなどを判断するための具体的な基準

処分基準

許可や免許の取消などの不利益処分をすべきかどうかなどを判断するための具体的な基準

行政指導指針

複数の人に対して行おうとする行政指導に共通する事項

お問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課政策法務班

電話番号:043-223-2157

ファックス番号:043-201-2612

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?