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更新日:令和4(2022)年1月4日
ページ番号:11063
事業主や事業主の団体が障害のある方を新たに雇い入れたり、重度の障害がある方の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善を行うなど、障害のある方の雇い入れを容易にするほか、企業在職中の労働災害、疾病等により中途で障害となった者の職場復帰、雇用継続を図るために施設・設備の設置や職場適応措置等を講ずるための制度です。
身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇入れる事業主に対して、その雇入れに係る者に支払った賃金の一定率を雇入れた日から一定期間支給するものです。具体的な助成率、助成期間等は県内最寄りの公共職業安定所に御相談ください。
積極的に障害のある方を雇用している企業に対して、各種の助成を行う市町村があります。
単独の助成を行っている市町村及び具体的な助成内容については、「市町村単独の障害者雇用促進(就労支援)事業等について」をご覧ください。
障害のある方と事業主との関係を調整し、職場定着を支援します。
県内の以下の施設で支援を行っています。
障害のある方が就職した際に、助成を行う市町村があります。
単独の助成を行っている市町村及び具体的な助成内容については、「市町村単独の障害者雇用促進(就労支援)事業等について」をご覧ください。
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