ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年10月4日
ページ番号:8234
平成23年3月1日に「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(通称、六次産業化・地産地消法)」が施行されました。
農林漁業者等が、六次産業化・地産地消法に基づいて、農林水産物の生産及びその加工又は販売を一体的に行う総合化事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、次のような支援を受けることができます。
農山漁村発イノベーションサポートセンター(6次産業化サポートセンター)がプランナーを派遣して支援します。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください