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更新日:令和6(2024)年10月4日

ページ番号:8234

6次産業化法に基づく総合化事業計画の認定について

6次産業化法とは

平成23年3月1日に「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(通称、六次産業化・地産地消法)」が施行されました。

農林漁業者等が、六次産業化・地産地消法に基づいて、農林水産物の生産及びその加工又は販売を一体的に行う総合化事業計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、次のような支援を受けることができます。

(1)法律上の特例措置

  • 農業改良資金融通法の特例(償還期限・据置期間の延長等)
  • 野菜生産出荷安定法の特例(指定野菜のリレー出荷による契約販売に対する交付金の交付)など
  • 六次産業化・地産地消法について外部サイトへのリンク(農林水産省)

(2)認定後の事業実施のフォローアップ

農山漁村発イノベーションサポートセンター(6次産業化サポートセンター)がプランナーを派遣して支援します。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農山漁村発イノベーション班

電話番号:043-223-2963

ファックス番号:043-225-2479

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