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更新日:令和3(2021)年12月16日

ページ番号:6840

よくある質問と回答|フード・アクション・ちば関連

フード・アクション・ちば推進パートナー登録及びロゴマーク使用申請に関する、よくある質問と回答をまとめています。

ご不明な点がございましたら、「お問い合わせ」よりご連絡ください。

よくある質問

Q1、どのような団体が参加可能ですか。

Q2、参加条件を教えてください。

Q3、継続申請に必要な書類を教えてください。

Q4、農家は参加可能ですか。

Q5、ロゴマークを使用する際、料金は発生しますか。

Q6、許諾番号とは何ですか。

Q7、複数の商品や販促資材に同一の許諾番号を使用することは可能ですか。

Q8、「このマークは、県産品の消費拡大に賛同した企業の商品に付けられている」旨、又は「このマークは商品の品質を保証するものではない」旨の文言をロゴマークと同一面上に記載しなければならないのですか。

Q9、1年以上使用することは可能ですか。

Q10、ロゴマークを1日だけ使用することは可能ですか。

Q11、事前に申請書の内容を確認してもらうことは可能ですか。

回答

A1どのような団体が参加可能ですか。

千葉県産農林水産物の消費拡大と知名度向上に賛同する全ての企業・団体(公的機関・地方公共団体・個人事業主を含みます。ただし、政治団体・宗教法人及び反社会的勢力は除きます。)にご参加いただけます。

A2参加条件を教えてください。

上記の企業・団体が、フード・アクション・ちば推進パートナー規約第3の活動を1つ以上実施することが条件です。

フード・アクション・ちば推進パートナーに登録するには、次の書類が必要です。

  • 様式1
  • 会社概要がわかるもの(パンフレットなど)

個人事業主の方は、事業概要がわかる書類を併せて提出いただくようお願いいたします。

ロゴマークを使用する場合は、加えて次の書類が必要です。

  • 様式3
  • ロゴマークを使用する商品のデザイン案

A3継続申請に必要な書類を教えてください。

継続申請をするには、次の書類が必要です。

  • 様式1
  • 現在ロゴマークを使用している商品の画像

A4農家家は参加可能ですか。

参加可能です。事業概要がわかる書類を併せて提出いただくようお願いいたします。

A5ロゴマークを使用する際、料金は発生しますか。

発生しません。無償でご使用いただけます。

A6許諾番号とは何ですか。

事務局が使用許可をしたロゴマークに付された番号のことで、「F(フード・アクション・ちば)-(登録番号)-(枝番号)」のように表記されます。原則として、1商品につき1許諾番号が付与されます。

A7複数の商品や販促資材に同一の許諾番号を使用することは可能ですか。

複数の商品にロゴマークを使用する共通のシールを作成し、添付する場合は、例外として、同一の許諾番号が使用可能です。また、ロゴマーク使用商品の販売促進に寄与するPOP等の資材には、当該商品と同一の許諾番号が使用可能です。

A8「このマークは、県産品の消費拡大に賛同した企業の商品に付けられている」旨、又は「このマークは商品の品質を保証するものではない」旨の文言をロゴマークと同一面上に記載しなければならないのですか。

食品に使用される場合は当該文言を記載していただく必要があります。ただし、広告など、食品以外に使用される場合は記載しなくても構いません。もしご希望あれば、当該文言の記載されたロゴマークを送付いたします。

A91年以上使用することは可能ですか。

ロゴマークを使用できる期間は、1度の申請につき、最大で1年間ですので、期限が切れる前に継続申請をしていただければ使用可能です。

A10ロゴマークを1日だけ使用することは可能ですか。

可能です。

A11事前に申請書の内容を確認してもらうことは可能ですか。

可能です。メールもしくはファックスでご送付ください。

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部流通販売課販売・輸出促進室

電話番号:043-223-3085

ファックス番号:043-227-8307

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