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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年6月6日

ページ番号:591182

「業務用設備等脱炭素化促進事業」の実施について

発表日:令和5年6月6日
環境生活部温暖化対策推進課

 県では、中小企業者等の脱炭素化へ向けた取組を支援するため、中小企業者等が行う省エネルギー診断の受診や当該診断等を踏まえた脱炭素に資する設備導入等について、経費の一部を補助する「業務用設備等脱炭素化促進事業」を実施します。

1 補助対象者

県内で事業を行う中小企業者等(中小企業・個人事業者・NPO法人・組合 等)

※交付申請日までに「CO2CO2スマート宣言事業所登録制度」に登録申請していること

2 補助対象事業・補助上限額等

(1)補助対象事業

  • 県内の事務所又は事業所において実施する事業で以下を満たす事業が対象
  1.  「省エネ診断」又は「簡易自己診断」の結果に基づく設備導入等であること
  2.  事業実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること
  3.  現に、補助事業に着手していないこと

※省エネ診断受診費のみの申請も可能です。

※省エネ診断は、県において令和5年6月13日(火曜日)から申込受付を開始します。

 詳細は省エネ診断のページをご確認ください。

(2)補助上限額、補助率

  • 省エネ診断に基づく場合:1事業者当たり1,000万円、補助対象経費の2分の1以内
  • 簡易自己診断に基づく場合:1事業者当たり500万円、補助対象経費の4分の1以内

【主な対象設備等】

対象事業 設備等例
蓄電池の設置 蓄電池
省エネルギーの促進 LED照明器具、高効率空調設備
再生可能エネルギーの利用促進 太陽熱利用システム、風力発電設備
その他

省エネ診断により提案のあった設備更新

省エネ診断受診費

※太陽光発電設備を除く

3 交付申請受付期間

  • 省エネ診断に基づく場合:令和5年6月22日(木曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで
  • 簡易自己診断に基づく場合:令和5年10月2日(月曜日)から令和5年12月15日(金曜日)まで
  • 省エネ診断受診費のみ:令和5年6月22日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

※予算上限(5億円)に達する見込みになった場合、予定より早期に終了することがあります。

4 申請方法等

申請方法等の詳細は補助事業のページをご確認ください。

5 問合せ先

  • 業務用設備等脱炭素化促進事業補助金事務局

委託先:株式会社ちばぎん総合研究所、エヌエス環境株式会社

電話:050-1750-3405

※受付時間午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

メール:chiba-hojo@ns-kankyo.co.jp

お問い合わせ

所属課室:環境生活部温暖化対策推進課企画調整班

電話番号:043-223-4645

ファックス番号:043-224-2330

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