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更新日:令和7(2025)年7月25日

ページ番号:784552

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(農村産業法)

1 農村産業法の概要

 農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者が導入される工業等に就業するための措置を講ずるとともに、これとあいまって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的として、1971年(昭和46年)に農村地域工業等導入促進法(旧農工法)が制定されました。

 その後、近年の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業の導入に向け、対象業種の限定を廃止するなどの改正が2017年(平成29年)に行われ、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(農村産業法)となりました。

2 千葉県農村地域産業導入基本計画

 千葉県農村地域産業導入基本計画の策定について(リンク) 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課

電話番号:043-223-2858

ファックス番号:043-225-2479

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