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更新日:令和7(2025)年7月25日
ページ番号:784552
農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者が導入される工業等に就業するための措置を講ずるとともに、これとあいまって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的として、1971年(昭和46年)に農村地域工業等導入促進法(旧農工法)が制定されました。
その後、近年の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業の導入に向け、対象業種の限定を廃止するなどの改正が2017年(平成29年)に行われ、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(農村産業法)となりました。
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