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更新日:令和4(2022)年6月20日
ページ番号:6912
荒れた耕作放棄地を再生させ、営農を再開する取り組みや、耕作放棄地の発生抑制に資する取組を支援します。
千葉県では、耕作放棄地の再生作業(刈払い、抜根、耕起、整地など)と土づくりを一体的に行う取組で、一定の要件を満たすものについて、補助金を交付し支援していました(県及び市町村による協調補助事業)。本事業は令和3年度で新規受付は終了しましたが、事業要件である再生後から5年間の耕作状況の確認は継続実施されますので、事業実施市町村はご留意下さい。なお、耕作放棄地対策として、下記国庫事業が令和3年度から始まりました。
担当窓口:各市町村農政担当課、県農地・農村振興課
国は、重要な地域資源である農地について、地域ぐるみの話合いを通じ、荒廃農地の有効活用や農地の粗放的な利用を行うモデル的な取り組みを支援することにより、土地利用の最適化を推進しています。詳細については、下記リンクを参考にしてください。
千葉県では、耕作放棄地を活用し、露地野菜等の生産拡大を進める認定農業者・認定就農者に対して、一定の要件を満たすものについて、市町村を通じて補助金を交付し支援します(県事業)。
担当窓口:県生産振興課、各農業事務所企画振興課
千葉県では、耕作放棄地を活用し、既存の飼料畑等と併せ飼料生産基盤の拡大を図る飼料生産集団等に対し、市町村を通じて補助金を交付し、共同利用機械の導入を支援します(県事業)。
担当窓口:県畜産課、各農業事務所企画振興課
令和3年度より荒廃農地調査は廃止され、遊休農地調査に統合されましたので、本マニュアルを改訂しました。
ファイルサイズが大きいので、「右クリック→名前を付けて保存」で、デスクトップなどに一度保存してからご覧ください。
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農地の確保や有効利用のための取り組みの一環として、荒廃農地の現地調査などを行ったものです(令和3年度に調査は廃止されました)。
※荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領による調査
調査要領及び全国(都道府県別)の調査結果等、詳細については、下記リンクを参考にしてください。
農地法に基づき、市町村の農業委員会が行う遊休農地対策です。農地の利用状況の調査、遊休農地の所有者等に対する指導などを行い、農地利用の適正化を図ります。
調査要領及び全国(都道府県別)の調査結果等、詳細については、下記リンクを参考にしてください。
協議会は、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の完了に伴い、令和2年に解散し、農地・農村振興課が業務を継承しました。
解散した協議会の詳細は、耕作放棄地対策協議会のページを参考にしてください。
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