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更新日:令和4(2022)年7月6日

ページ番号:522824

就農準備資金に係る研修機関等の募集について

県では就農準備資金に係る研修機関等の募集を随時行っております。

研修機関等について

就農準備資金では、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2の第5の1の(1)のイの(ア)の規定において、都道府県が認めた研修機関等で研修を受けることとなっています。

そこで、千葉県では、以下のとおり当該研修機関等を定めます。

千葉県が認める研修機関等

  1. 千葉県立農業大学校(農学科、研究科、農業研修科)
  2. 農業研修制度を実施している市町村、農業協同組合及び公益法人等(以下「市町村等」という。)のうち、知事が認める実施機関
  3. 先進農家、先進農業法人等(以下「先進農家等」という。)のうち、知事が認定したもの
  4. 国実施要綱別記2の第8の4規定される全国型教育機関

研修機関等の認定について

千葉県が認める研修機関等のうち、「市町村等」、「先進農家等」については、認定を希望する方に、個別に申請していただき、認定基準に適合するかどうかを県で審査し、認定の可否を判断します。

認定基準

  1. 研修を着実に実施し、交付対象者が円滑に就農できるよう、関係機関や関係団体等と連携し適切な指導・助言を行うことができること。
  2. 次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している就農希望者の就農意欲やニーズに応えることができる以下の研修実施体制、研修カリキュラム等が整備されていること。
    • (1)研修実施体制
      • 定款・規約・設置要領等へ研修について明記していること。(先進農家等のうち法人化されていない農業経営体においては、下の研修のスケジュール及びカリキュラムを整備していることで可とする。)
      • 研修をマネジメントする機能及びその人材等を有しており、年間・月間スケジュール及び実践的な研修カリキュラムが整備されていること。
      • 研修を実施する上で必要な講師や指導者を確保しており、また、必要な施設・機械等を備えていること(派遣研修先を含む)。
    • (2)研修期間
      概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上であること。ただし、原則1日8時間を超えないこと。また、一定の休憩時間(研修時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩を研修時間の途中に与えること)及び休日(毎週1日以上又は4週間を通じて4日以上の休日を与えること)を確保すること。
    • (3)研修内容
      就農に必要な技術や知識を習得させるため、以下の研修内容を総合的かつ体系的に設定していること。
      • 栽培管理等の生産技術・知識に関する研修
      • 農業機械・機器・施設の操作方法・整備・安全対策に関する研修
      • 販売や流通・マーケティングの知識、帳簿や財務諸表の作成、労務管理等の農業経営に関する研修
  3. 研修生の健康管理、事故防止に十分配慮できること。
  4. 研修生の研修実施状況について適切な評価ができること。
  5. 国実施要綱及び千葉県就農準備資金・経営開始資金実施要領に基づき県及び交付対象者が行う手続き等に対する協力が可能であること。
  6. 研修終了後、研修生の就農支援を実施することができること。
  7. 認定を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、その役員等 (業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。) が次のいずれかに該当する者でないこと。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
    • 次のいずれかに該当する行為(ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

      イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

      ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

      ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

    • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    • 農地法等、関係法令を遵守しない者
  8. その他、公序良俗に反する行為を行っていない等、交付対象者を育成する研修機関等として適切であること。
  9. 先進農家等については1から8に加えて以下の基準を設ける。
    • 研修生(研修期間が2週間以上の者。外国人技能実習生も含む)、従業員(パート・アルバイトを含む)等を経営体で受入れ、指導した実績があること
    • 交付対象者に対して十分な指導を行うことが出来る、5年以上の農業経験を有する研修責任者(経営主本人を含む)を設置すること
    • 交付対象者を労働者として扱わないこと
    • 交付対象者に対して、労働の対価として研修手当等の金銭を支給しないこと
    • 地域の水準以上の技術力を有すること
    • 県が定める水準以上の経営力を有すること
    • 主な研修地が千葉県内であること
    • 原則として、同一経営体で「農の雇用事業」又は「雇用就農資金」の受給と就農準備資金における認定研修機関としての研修実施を同時期に行わないこと

申請窓口

主な研修地のある市町村の農政担当課に、申請書を3部(正1部、副2部)提出します。

市町村が申請する場合は、農業事務所企画振興課に申請書を2部(正1部、副1部)提出します。

※副はコピーで構いません。

その他

申請書に、漏れや添付書類の不足があった時等は、認定されない場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部担い手支援課就農支援班

電話番号:043-223-2904

ファックス番号:043-201-2615

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