新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業、就農準備資金・経営開始資金)について
経営発展支援事業・初期投資促進事業
次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
補助率
国 2分の1以内、県 4分の1以内
(都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限2分の1))
支援額
補助対象事業費上限 1,000 万円
※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限 500万円
※経営継承・発展支援事業との併用は不可。また、他の国の助成事業の対象として整備するものでないこと。
※夫婦で家族経営協定を締結して共同経営で農業経営を開始し、主要な経営資産を夫婦で共に所有・又は借りており、夫婦ともに目標地図に位置づけられている場合は、上記の上限額に1.5を乗じて得た額。
※複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合、上記の上限額を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額。
対象者の主な要件
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
- 事業実施前年度又は事業実施年度に経営を開始し、独立・自営就農すること。独立・自営就農とは、以下の5点を全て満たすことである。
- 農地の所有権又は利用権を有していること。
- 主要な農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていること。
- 生産物や生産資材等を自ら名義で出荷・取引していること。
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で管理していること。
- 自らが農業経営に関する主宰権を有していること。
- 認定新規就農者であること。
- 親元就農者は、継承する経営に従事してから 5年以内に継承した者であり、かつ継承する経営を発展させる計画(所得、売上、付加価値額のいずれかを10%増、又は生産コスト10%減)を立てること。
- 地域計画のうち目標地図(人・農地プランを含む)に位置付けられている 、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 雇用就農資金、経営継承・発展等支援事業、経営発展支援事業及び初期投資促進事業の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 本人負担分について、融資を受けていること。(青年等就農資金を活用可) 等
対象となる事業内容
機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費
千葉県経営発展支援事業補助金交付要綱・実施要領
千葉県新規就農者育成方針
千葉県における新規就農者育成方針は、以下のとおりです。
就農準備資金(旧農業次世代人材投資事業(準備型))
県立農業大学校や、県が認める研修機関等で研修を受ける方に、国内で最長2年間、年間最大150万円を交付します。
県が認める研修機関等についてはこちら
就農準備資金の手続全般についてはこちら
就農準備資金の募集を以下のとおり行います。
募集期間(令和6年度第1次募集)
令和6年7月1日から7月26日
※令和6年度の募集は年2回を予定しています。
※申請には、認定研修機関で既に研修を始めているか、研修受講の承諾が得られている必要があります。
申請方法
研修計画(千葉県就農準備資金・経営開始資金実施要領 別紙様式第1号)を作成の上、申請窓口に2部(1部はコピーで構いません。)を提出してください。詳細は下のファイルを御確認ください。
審査基準
就農準備資金の研修計画の申請があった場合、千葉県就農準備資金・経営開始資金実施要領第7の1の(1)で、交付対象者の要件及び「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知)を満たすかどうか、審査を行います。審査基準は以下のとおりです。
就農準備資金の交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有している。
- 研修計画が以下の基準に適合している。
- (1)就農のために必要な技術や知識を習得できると県が認めた研修先で研修を受ける。
- (2)研修期間が概ね1年かつ年間1,200時間以上であり、研修期間全体を通して、就農に必要な技術や知識を研修する。
- (3)先進農家又は先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
- ア)研修先の経営主が交付対象者の親族ではない。
- イ)研修先と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く)を結んでいないこと
- 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していない。
- 原則として、生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)など、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていない。また、過去に農業次世代人材投資事業又は就職氷河期世代の新規就農促進事業による資金の交付を受けていないこと。
- 研修終了後に親元就農する場合は、就農の際、家族経営協定等により交付対象者の責任や役割を明確にし、就農後5年以内に親の農業経営を継承する(親の経営が法人の場合は、法人の経営者になる)又は独立・自営就農することを確約する。
- 研修終了後に独立・自営就農する場合は、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になる。
- 研修計画の承認申請時に前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると県が認める場合に限り、採択を可能とする。
- 研修中の事故によるけが等に備えて、交付期間が開始するまでに、又は、研修計画の承認申請前に研修を開始しているものは承認申請までに傷害保険に加入していること。
- 交付対象者と生計を別にする者を含む連帯保証人を2名立てる。
- 暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の利用、暴力団の活動助長をする者等を含む)でないこと。
※千葉県から交付をする場合の要件です。
返還について
次に掲げる事項に該当する場合、就農準備資金の交付対象者は交付された資金の一部または全部を返還しなければなりません。
1.一部返還
(1)ア)要件を満たさなくなった場合、または、イ)研修を途中で中止または休止した場合
- …ア)またはイ)に該当した時点が、既に交付済みの資金の対象期間中である場合は、残りの月数分を返還
(2)研修状況報告を行わなかった場合
2.全額返還
- (1)研修実施状況の現地確認等により、適切な研修を行っていないと県が判断した場合
- (2)研修終了後1年以内に、原則50歳未満で就農(独立・自営就農、雇用就農、親元就農のいずれか)しない場合
- (3)やむを得ない理由から研修終了後1年の就農が困難で「就農遅延届」を提出したが、研修終了後2年以内に就農できない場合
- (4)親元就農をした者が、確約事項を遵守できなかった場合
- (5)独立・自営就農した者が、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合
- (6)交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間(以下、要就農継続期間という)、就農を継続しない場合
- (7)要就農継続期間中にやむを得ない理由から就農を中断し「就農中断届」を提出したが、中断後1年以内に就農を再開しない場合
- (8)要就農継続期間以内で、研修終了後の報告(就農報告、就農状況報告等)を行わなかった場合
- (9)虚偽の申請等を行った場合
事業実施主体
海外研修での交付期間の延長について
- 国内での研修で最長2年間就農準備資金の交付を受けた後、最長1年間の海外研修を行う場合、交付期間を1年間延長し、全体で最長3年間とすることができます。
- 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること、また、その農業経営と海外研修の関連性・必然性が明確であることが必要です。
- 就農後5年以内に、2の農業経営を実現できない場合は、全額返還となります。
経営開始資金(旧農業次世代人材投資事業(経営開始型))
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時に原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有する。
- 独立・自営就農である(以下の4点を全て満たす状態)。
- (1)農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの等)を本人が有する。
- (2)主要な機械・施設を本人が所有または借りる。
- (3)生産物や資材等を本人の名義で出荷・取引する。
- (4)売上や経費を本人名義の通帳および帳簿で管理する。
- 認定新規就農者である。
- 地域計画のうち目標地図に位置付けられている又は実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられる、又は農地中間管理機構から農地を借り受ける。
- 生活保護や失業手当など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していない。また、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業、経営継承・発展支援事業による助成を受けたことがある農業法人等でない。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、この施設について、園芸施設共済や民間事業者が提供する保険、または施工業者による保証などに加入する。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市町村が認める場合に限り、採択を可能とする。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の利用、暴力団の活動助長をする者等を含む)でないこと。
交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに年間最大150万円を交付する。
交付停止について
- 交付金を含めた前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合。
- 青年等就農計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な農業を行っていないと市町村が判断した場合。
返還について
- 交付期間終了後、交付期間と同期間(以下、要就農継続期間という)、就農を継続しない場合(継続しない期間分を返還)。
- 要就農継続期間中にやむを得ない理由から就農を中断し「就農中断届」を提出したが、中断後1年以内に就農を再開しない場合。
事業実施主体
- 市町村(交付のご相談は、就農地または就農予定地の市町村へお願いします)
農業次世代人材投資事業等交付要綱、千葉県就農準備資金・経営開始資金実施要領
要綱・要領等について
- 国の実施要綱等一部改正について
- 農業次世代人材投資事業交付要綱・実施要領(県の交付要綱・実施要領です。新規就農促進事業についても規定しています。)
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