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更新日:令和6(2024)年7月29日
ページ番号:690086
千葉県が育成した登録品種及び出願品種(以下「県登録品種」という。)の種苗の生産や譲渡(有償、無償問わない)を行う場合は、県との利用許諾契約が必要です。(県の規程に基づく利用料の支払い等の条件があります。)
なお、農業者が正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を、自らの経営に限定して使用する種苗に転用する行為(いわゆる自家増殖)については、「種苗法改正に伴う千葉県育成品種の取り扱いについて」をご確認ください。
種苗の生産、販売を行う業者、地方公共団体、農林業者の組織する団体及び農林業の振興を目的とする公益法人等で下記の項目を満たしている者。(なお、許諾後本県生産者への種苗の安定供給が可能である対象に限ります。また、個人の方との利用許諾契約は行っておりませんので、ご注意下さい。)
利用に当たっては、毎年定期的に利用状況を報告いただき、その都度、報告書に基づいて算出した品種利用料を納入いただきます。
契約期間は5年間以内です。契約期間中の契約解除も可能です。
契約期間満了後も生産を継続する場合は、許諾契約の更新手続きが必要となります。
※ 許諾を希望される方は、申請書を送付しますので以下連絡先までご連絡ください。
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