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更新日:令和6(2024)年7月10日

ページ番号:8260

農業労働力確保の取組

農林水産部担い手支援課

担い手の高齢化や減少が進む中、県では、農業の労働力確保の取組として、平成30年度から多様な労働力の確保のための新しい仕組み作りに向けた関係機関との検討会議(県域・地域)や就業環境を改善するための更衣室・トイレ・居住施設の設置などを支援しています。

1関係機関との検討会議の開催

県域において、多様な労働力の確保のための新しい仕組み作りに向け、関係機関による検討会議を行っています。

2労働力確保に取組む経営体への支援

(1)農業労働力確保対策就業環境整備事業

認定農業者が新たに雇用することを前提に、就業環境を改善するための施設(トイレや居住施設等)を整備する経費に補助金を交付します。

(2)農業雇用条件改善推進事業

認定農業者が就業規則の制定や労働保険の加入など雇用条件の改善に取り組んだ上で新たな雇用をした場合に補助金を交付します。

3農業者のための雇用受入れガイドブック

「人を雇ってみたいけれど、何から始めればいいのかな?」
そんなお悩みのある方向けのガイドブックを作成しました。ぜひご覧ください。

4農業労働力の求人・求職について

(1)職業紹介事業※を実施している機関

※求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすること。

無料職業紹介事業

有料職業紹介事業

(2)求人WEBサイト「ちばの農業で働こう!」

千葉県農業者総合支援センターでは、県内農業者の労動力確保を支援するため、農業の求人WEBサイト「ちばの農業で働こう!」を開設しています。

5農業労働力確保の研修会の開催

・調整中です。

6梨の花粉確保に関する、「アルバイト・ボランティア向け」及び「受け入れ農業者向け」資料

 国内への侵入を警戒している梨の病害「火傷病」が中国で発生したことを受け、中国からの火傷病菌の宿主植物(なし等の花粉等)の輸入が停止されました。これにより、生産者では必要な自家採取量の増加に伴い、働き手の確保が必要とされることから、産地の市役所や農業協同組合では、アルバイトやボランティアの確保、紹介を行っています。

 互いに気持ちよく安全に作業が行われ、今後も継続されることを目的に、事前準備や当日の対応と作業に関する基本情報や配慮する点についてまとめましたので、参考にしてください。

7農業以外の企業による労働力の補完の実証試験について

農業従事者の減少や高齢化に加え、人口減少により労働力不足が深刻化している。そこで、多様な人材の活用による労働力確保対策の一環として繁閑期の異なる他産業の企業による地域農業への労働力支援の実証試験を行い、効果及び課題を確認し、継続性のある取り組みを目指して検証を行っています。

課題名「企業による地域の新規就農者のイチゴ経営への労働力支援」

人手不足となっている地域の農業者に対して、労働力支援を行い、その効果及び課題を確認します。また、企業の事業として、経費や人材管理・育成、地域貢献性等についても確認します。それぞれの効果や課題から、本事案の継続性をはじめ、類似の取組の普及に向けた検証を行います。

実証試験実施企業:土佐工業株式会社(建設業)
連携農業者:船橋市内のイチゴ経営の新規就農者
実証期間:令和5年10月から令和6年3月
作業内容:イチゴ栽培管理
実施状況:

イチゴの葉を取り除く作業の様子

イチゴの葉を取り除く作業の様子

イチゴの不要な実を取り除く作業の様子

イチゴの不要な実を取り除く作業の様子

このような農作業(一部)の受託に関心のある企業がありましたら、一度ご相談ください。
なお、条件によっては、御紹介できないことがありますので、ご了承ください。

8事業者(農業経営者)による労働者への労働安全衛生に関する教育の実施について

近年、農作業中の死亡事故者数は全国で年間250人程度で推移しています。
就業者10万人 当たりの死亡者数は増加傾向にあり、危険とされている建設業を上回り、他産業との差 が拡大傾向にあります。
また、死亡事故を要因別にみると、農業機械作業に係る事故が 全体の7割を占める状態が継続しています。
今後、農業経営の法人化や農業支援サービス事業の利用が拡大していく中で、不慣れな未熟練労働者が農業機械作業などリスクの高い業務に従事することが 想定されます

労働安全衛生関係法令では、労働者が従事する業務により労働災害に被災しないよう、働く場の環境、取り扱う機械設備や材料の持つ危険性や有害性を知らせるほ か、安全な作業手順などを教育しなければならないとしています。

以下のホームページ、事業者向けテキスト等をご活用いただき、雇入れ時の教育を実施してください。

労働安全衛生に関する教育を実施しましょう!(農林水産省ホームページ)外部サイトへのリンク

9不法就労防止について

外国人が在留資格の範囲内で能力を十分に発揮し、適正に従事し活躍できるよう、外国人の雇用・受入れに当たっては、経営者として守らなければならないルールや配慮すべきことを理解、遵守することが必要です。

外国人を雇用する経営者は、外国人の雇入れ・離職の際に、労働者の氏名、在留資格などをハローワークへ届け出ることが義務づけられています。外国人を雇用する場合は、リンクを参考に、在留カードの在留資格や就労制限の有無等を確認してください。

不法就労(不法滞在者が働く場合等)は法律で禁止されています。不法就労させた事業主も処罰の対象です。たとえ、不法滞在者であることを知らなかったとしても、罪に問われることがあります。

外国人を雇用する際は、出入国管理及び難民認定法や労働基準法等の関係法令を守り、適切に受入れを行ってください。

農業者のみなさまへ ~ダメ、絶対!不法就労!!~(PDF:461.8KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部担い手支援課経営体育成班

電話番号:043-223-2905

ファックス番号:043-201-2615

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