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更新日:令和4(2022)年10月5日

ページ番号:27263

【肥料取締法】植害が発生した肥料の譲渡制限、登録の取消等

担当部署

農林水産部農林総合研究センター検査業務課(電話番号:043-291-1875)

根拠法令等及び条項

肥料の品質の確保等に関する法律第31条第3項

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農林総合研究センター検査業務課

電話番号:043-291-0151

ファックス番号:043-291-5319

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