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更新日:令和8(2026)年7月8日

ページ番号:389585

千葉県公立高等学校等奨学のための給付金(早期給付)

千葉県教育委員会では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、国公立高等学校等に在学する新入生のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」の一部を早期に給付します。

令和8年度の早期給付の募集は終了しました。

1支給要件

令和8年4月1日(基準日)現在、次の全ての要件を満たしている保護者に支給されます。

  • (1)高等学校等就学支援金、高校生等・新修学支援、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する高校生等がいること。
  • (2)以下のいずれかに該当する世帯であること。
  •  (1)生活保護受給世帯
  •  (2)保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が182,500 円未満の世帯
  •  (3)(専攻科に在学する生徒の場合)生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満の世帯、264,500円未満かつ多子世帯((2)を除く。)
  •  ※年収270万円から490万円未満程度世帯の区分は、高等学校等就学支援金【新制度】または学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象となります。
  • (3)保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
  •  ※保護者が県外に在住の場合には、在住している都道府県へ申請することとなります。
      都道府県の窓口一覧など(文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金のお問い合わせ先一覧」)外部サイトへのリンク
  • なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。
  • (1)認定基準日(4月1日)現在、高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合。

2給付額(生徒等一人につき年額の4分の1)

給付区分別給付額 ※( )は年額

給付区分

全日制・定時制

通信制 専攻科

(1)生活保護受給世帯

8,075円

(32,300円)

8,075円

(32,300円)

12,625円

(50,500円)

(2)非課税世帯

 (年収270万円未満程度)

35,925円

(143,700円)

12,625円

(50,500円)

12,625円

(50,500円)

(3)道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満世帯

 (年収270万円以上380万円未満程度)((2)を除く)

11,975円

(47,900円)

4,207円

(16,830円)

4,207円

(16,830円)

(4)道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が182,500円未満世帯

 (年収380万円以上490万円未満程度)((2)及び(3)を除く)

8,982円

(35,930円)

3,157円

(12,630円)

(5)道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が264,500円未満の多子世帯

 (年収380万円以上600万円未満程度の多子世帯)

 ((2)、(3)及び(4)を除く)

3,157円

(12,630円)

※(専攻科の場合)年収270万円以上380万円未満程度の世帯及び年収380万円以上600万円未満程度の多子世帯の区分は専攻科支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象です。それ以外の世帯の年額は2,525円となります。

3申請手続

令和8年度から奨学のための給付金は、原則として「電子申請」となります。

令和8年6月から受付を開始します。申請期限は在学する学校によって異なりますので御注意願います。

(1)千葉県の国公立高等学校等に在学する場合

(1)在学する学校に申請希望の旨をお伝えいただき、「奨学のための給付金電子申請システムログインID」の交付を受けてください。なお、他の申請等で既にログインIDをお持ちの方は、そのIDをそのままご使用いただけますので、学校への依頼は不要です。

(2)「奨学のための給付金電子申請システムログインID」に記載の二次元コードから、「奨学のための給付金電子申請システム」にアクセスしていただき、利用申込→ログインの順に進み、申請を完了してください。

※やむを得ない理由により電子申請ができず、紙による申請を希望される場合は、各学校へお問い合わせください。

なお、紙による申請の場合、電子申請よりも給付が遅くなります。

申請期限

学校が指定する期日

(2)千葉県以外の国公立高等学校等に在学する場合

(1)以下の「ちば電子申請サービス」から、「奨学のための給付金電子申請システムログインID」の発行を依頼してください。
ちば電子申請サービス外部サイトへのリンク

※申請から発行まで数日程度かかります。余裕をもってご依頼ください。

(2)「奨学のための給付金電子申請システムログインID」に記載の二次元コードから、「奨学のための給付金電子申請システム」にアクセスしていただき、利用申込→ログインの順に進み、申請を完了してください。
※やむを得ない理由により電子申請ができず、紙による申請を希望される場合は、千葉県教育委員会までお問い合わせください。なお、紙による申請の場合、電子申請よりも給付が遅くなります。

申請期限

原則:令和8年7月6日(月曜日)

紙申請書類の郵送先

〒260-8662

千葉市中央区市場町1-1

千葉県教育庁 財務課 育英班

※書類を郵送する際は、簡易書留、特定記録、レターパック等、追跡可能な方法でお願いします。

4電子申請に必要な書類

必要書類の名称

生活保護

受給世帯

生活保護

受給世帯

以外

所得割額の合算額が264,500円未満の多子世帯

奨学のための給付金電子申請システム

ログインID

○要

○要

○要

マイナンバーカード

・保護者等全員分が必要

・生活保護受給世帯の場合、高校生等本人のマイナンバーカードも必要

※注1 ※注1 ※注1

マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類(様式第18号)

・保護者等全員分が必要

様式第18号(PDF:62.4KB)

【参考:記入例(PDF:81.7KB)

※注2

※注2

※注2

高校生等本人の国籍・在留資格・在留期間が分かる書類

・住民票又は在留カードの写し
・住民票はマイナンバーの記載がないもの
・在留資格が「家族滞在」の場合、日本の小中学校の卒業証明書の提出が必要

○要

○要

○要

通帳等の写し

・銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が確認できるもの

○要

○要

○要

生業扶助の受給が証明できる書類

様式第7号(PDF:27.5KB))、または生業扶助の受給を確認できる生活保護受給証明書)

※注3

-不要

-不要
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額を証する書類

-不要

※注3

※注3
高校生等の在学証明書

※注4

※注4

※注4

個人対象要件証明書(専攻科に通う生徒のみ)(様式第16号)

様式第16号(PDF:66.4KB)

-不要

-不要

※注4

※注1 マイナポータルを利用して申請する際に必要
※注2 マイナポータルが利用できず、マイナンバーが確認できる書類を提出する際に必要
※注3 証明書をアップロードして申請する際に必要
※注4 千葉県外の国公立高等学校等に在学する場合に必要
※注5 その他家庭の状況等により追加で添付書類が必要となる場合があります

5給付方法、給付時期

  • (1)提出された申請書類等を審査し、給付の可否を決定し、その結果を電子申請システムにて通知します。
  • (2)給付が決定された場合は、指定された保護者の口座に一括で振込みます。
  • (3)令和8年7月末以降に振込みの予定です。

6その他

  • (1)残りの4分の3の額を受給するには、通常の募集で再度申請が必要です。ただし、令和8年7月1日時点で奨学のための給付金該当世帯でなければ受給できません。
  • (2)早期給付を希望しない場合でも、令和8年7月1日時点で奨学のための給付金該当世帯であれば年額を受給できます。通常の給付金の募集で必ず申請してください。
  • (3)DVや虐待等の事情で課税情報を提出できない場合等については、在学する学校か千葉県教育庁財務課育英班まで事前に御相談ください。

お問い合わせ

所属課室:企画管理部財務課育英班

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-4632

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