ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年6月20日

ページ番号:389584

千葉県公立高等学校等奨学のための給付金(家計急変)

千葉県教育委員会では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、災害等により家計が急変した、国公立高等学校等に在学する高校生等のいる一定の要件を満たす世帯に、「奨学のための給付金」を給付します。

1支給要件

次の全ての要件に該当する世帯が対象です。

  • (1)高校生等が申請月の初日に在学していること。
  • (2)保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人している場合は、本人が県内に在住していること)。
    ※保護者が県外に在住の場合には、在住している都道府県へ申請することとなります。
    都道府県の窓口一覧など(文部科学省HP「高校生等奨学給付金のお問い合わせ先一覧」)外部サイトへのリンク
  • (3)家計急変後の保護者等(父・母である場合は双方)の収入が道府県民税所得割及び市町村民税所得割額非課税相当であること。専攻科に通う生徒がいる世帯にあっては、非課税相当、道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が105,500円未満相当又は扶養する子等が3人以上であり道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満相当であること。

なお、以下に該当する場合には、支給の対象外となります。

(1)認定基準日(申請月の初日)現在、高校生等本人に対し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)が支弁されている場合。

(2)認定基準日(申請月の初日)現在、高校生等が児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)による措置費等の支弁対象であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合。

給与収入・所得の目安

扶養親族

複数所得がある場合の所得額

(所得控除後の額)

給与収入のみの場合の収入額

(給与所得控除前の額)

なし

約45万円

約100万円

1人

約112万円

約170万円

2人

約147万円

約221万円

3人

約182万円

約271万円

4人 約217万円 約321万円

※寡婦、ひとり親世帯(扶養親族1名)の場合、所得の合計は約135万円(給与収入のみの場合は約204万円)となります。

※扶養親族は、同一生計で年間所得が48万円以下の親族を指します。

※家計急変後の年収見込が上表以内であれば非課税相当となります。保護者全員が非課税相当の場合に申請が可能です。

※上表以外については、在学する学校または千葉県教育委員会にお問い合わせください。

2給付額(生徒等一人につき年額)

※申請にあたっては、「対象確認シート(PDF:76.9KB)」を御確認ください。

給付区分別給付額

給付区分     

非課税世帯

(全日制・定時制)

非課税世帯

(通信制・専攻科)

所得割105,500円

未満世帯

(専攻科)

扶養する子等が3人以上の所得割264,500円

未満世帯

(専攻科)

4月から6月に

家計急変した場合

143,700円(年額)

50,500円(年額)

10,100円(年額)

10,100円(年額)

7月以降に

家計急変した場合

年額/12×家計急変月の翌月から3月までの月数

年額/12×家計急変月の翌月から3月までの月数 年額/12×家計急変月の翌月から3月までの月数 年額/12×家計急変月の翌月から3月までの月数

(給付例)

  • 6月に家計急変、非課税世帯(全日制・定時制)の場合 は⇒ 143,700円(年額)
  • 7月に家計急変、非課税世帯(全日制・定時制)の場合 は⇒ 143,700円/12×8か月(8月から3月分)=95,800円

3申請手続

令和7年6月から受付を開始します。提出期限は提出先によって異なりますので御注意願います。

(1)千葉県の国公立高等学校等及び茨城県及び埼玉県の公立高等学校に在学する場合

在学する学校から申請書類をとりよせ、記入の上、必要書類を添えて、学校に提出してください。

提出期限

学校が指定する期日

(2)その他の国公立学校等に在学する場合

申請に必要な書類を下記リンク先(4必要書類)からダウンロードもしくは千葉県教育委員会からとりよせ、記入例を参考に必要事項を記載の上、必要書類を添えて、下記の郵送先に提出してください。

詳しくは在学する学校または千葉県教育委員会にお問い合わせください。

郵送先

〒260-8662

千葉市中央区市場町1-1

千葉県教育庁 財務課 育英班

※書類を郵送する際は、簡易書留、特定記録、レターパック等、追跡可能な方法でお願いします。

提出期限

令和7年12月26日(金曜日)まで随時受付 ※期限後に家計急変した場合は、個別に御相談ください。

4必要書類

必要書類の名称                            備考

奨学のための給付金(家計急変)給付申請書(様式第1号)

様式第1号(PDF:123.9KB))<両面印刷>
【参考:申請書記入例(PDF:175.1KB)

無し
申請者(保護者等)の住民票 無し

給付金受領口座届出書及び通帳の写し(様式第2号)

様式第2号(PDF:75.6KB)
【参考:届出書記入例(PDF:145.6KB)

無し
家計急変の事由がわかる書類
 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、
 廃業等届出、その他、発生事由が確認できる書類等
無し
家計急変後の収入がわかる書類(家計急変後3か月分)
 会社作成の給与見込、直近の給与明細、帳簿、
 税理士又は公認会計士の作成した証明書類、
 その他、家計急変後の収入が確認できる書類等
無し

世帯構成誓約書(様式第19号)

様式第19号(PDF:48KB)

無し

収入等に関する事情書(様式第20号)

様式第20号(PDF:34.9KB)

無し

扶養親族数が確認できる書類

 課税証明書、特別徴収税額決定通知書、

 納税通知書、生活保護受給証明書(写し可)

専攻科に通う生徒がいる世帯のうち、扶養する子等が3人以上であり道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満相当世帯のみ必要。

扶養親族申告書(様式第17号) 

(様式第17号(PDF:57.3KB)

専攻科に通う生徒がいる世帯のうち、扶養する子等が3人以上であり道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満相当世帯のみ必要。
高校生等の在学証明書 3申請手続(2)その他の国公立学校等に在学する場合(千葉県教育委員会へ直接提出する場合)のみ必要。
個人対象要件証明書(専攻科に通う生徒のみ)(様式第16号)
様式第16号(PDF:66.4KB)
3申請手続(2)その他の国公立学校等に在学する場合(千葉県教育委員会へ直接提出する場合)のみ必要。

5給付方法、給付時期

  • (1)提出された申請書類等を審査し、給付の可否を決定し、その結果を通知します。
  • (2)給付が決定された場合は、指定された保護者の口座に一括で振込みます。
  • (3)申請書提出後、給付までに2カ月程度かかる予定です。

お問い合わせ

所属課室:企画管理部財務課育英班

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-4632

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?