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更新日:令和8(2026)年5月21日
ページ番号:314129
県立高校の入学検査料・入学料・授業料等の額は条例により定められています。
また、PTA・生徒会等の団体費、教材費等の学校徴収金については、学校ごとに決められています。
| 区分 | 入学検査料 1回につき |
入学料 1回につき |
|---|---|---|
| 全日制課程 | 2,200円 |
5,650円 |
| 定時制課程 | 950円 |
2,100円 |
| 通信制課程 | 950円 |
500円 |
| 区分 |
授業料 |
|---|---|
| 全日制課程 |
118,800円(年額) (月額9,900円) |
| 定時制課程 |
1,740円(1単位あたり) |
| 通信制課程 |
330円(1単位あたり) |
高等学校等就学支援金は、高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です。(支給される支援金は、生徒が支払うべき授業料に充てられるため、生徒や保護者が直接受け取るものではありませんが、実際に授業料を負担する必要がなくなります。)
高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金を支給することで、家庭の教育費負担の軽減を図り、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境を整備し、教育の機会均等を図り、もって、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材の育成に資することを目的とした、国による授業料支援の仕組みです。

詳しくはこちらの高等学校等就学支援金・新制度(お知らせ)リーフレット(PDF:789.3KB)をご参照ください。
※日本国籍以外の方については、在留資格等の要件があります。
※在留資格等の要件により就学支援金の対象とならない生徒については、旧制度の就学支援金の要件を満たす場合には、同等の水準で支援が受けられる制度(高校生等・新修学支援事業)等があります。
高等学校等就学支援金制度の見直しに伴い、就学支援金の新制度の対象外となる外国籍等の生徒に対して、旧制度と同等の水準で、当該生徒に係る授業料が支援されます。(支給される支援金は、生徒が支払うべき授業料に充てられ、生徒や保護者が直接受け取るものではありませんが、実際に授業料を負担する必要がなくなります。)
詳しくはこちらの就学支援金新制度対象外となる生徒等への支援(PDF:214.1KB)ご参照ください。
高等学校等を中途退学した後、再び千葉県の公立高等学校に再入学・編入学した場合は、授業料に対する支援(学び直し支援金制度(PDF:107.8KB))を行っています。又、就学支援金制度で所得制限により不認定となった方でも、家計が急変した場合や就学支援金の支給期間(全日制36月、定時制、通信制48月)を超える等し、対象外となった方は授業料減免制度が受けられる場合があります。詳しい内容は、直接高校又は県教育委員会にお問い合わせください。
PTA・生徒会等の団体費、教材費等の学校徴収金については、学校ごとに徴収している経費ですので、金額や納付方法、納入時期については、直接高校へお問い合わせください。
千葉県では、奨学金貸付制度、奨学のための給付金制度、授業料の減免制度等がありますので、高校や県教育委員会にご相談ください。
1通につき400円(在学生以外)
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