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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教育委員会の不祥事根絶の取組 > わいせつセクハラ行為根絶に関する取組(令和4年度~)|教育委員会
更新日:令和6(2024)年3月19日
ページ番号:641181
(令和6年1月31日付け教保体第1399号教特第998号教学指第1669号)
職員に対して、別添の「部活動指導における留意事項(PDF:67.5KB)」を周知し、部活動中のわいせつ・セクハラ行為の根絶を図るよう指導を徹底すること。
(令和6年1月17日付け教総第1463号教職第925号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年12月20日付け教総第1331号教職第860号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
○動画「生徒の性被害を防ぐために私たちにできること ~事例から考えよう」
(令和5年11月6日付け教職第748号教児安第612号)
令和5年10月20日付け5文科初第1355号で、文部科学省総合教育政策局長及び同省初等中等教育局長から通知があった。
ついては、本通知について十分了知されるとともに、引き続き、法や基本的指針を踏まえた研修、児童生徒性暴力等の通報・相談窓口の周知及び「生命(いのち)の安全教育」に取り組むこと。 文部科学大臣メッセージ(PDF:88.5KB)
なお、概要については以下のとおりである。
「子供たちを児童生徒性暴力等から守り抜くために~全国の学校関係者の皆様へ~」-文部科学大臣メッセージ-の公表について(通知)(PDF:4,248.4KB)
(令和5年11月6日付け教職第748号教児安第612号)
(令和5年10月18日付け教総第1025号教職第682号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年10月18日付け教職第677号)
教職員の不祥事根絶を目指し、県教育委員会のホームページ上に「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を開設し、以下により、相談を受けているところである。ついては、児童生徒及び保護者に再度、相談窓口について周知すること。
(令和5年10月4日教職第642号)
令和5年9月19日付け教総第837号教職第562号「職員の綱紀の粛正について (通知)」で通知した、法律の専門家による不祥事根絶に係る研修資料について、以下により、実効性のある指導の徹底をはかること。
研修資料:学校における不祥事根絶に向けて(PDF:236.4KB)
(令和5年9月19日付け教総第837号教職第562号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年8月23日付け教総第726号教職第503号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
動画「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」についての 基礎の習得
(令和5年7月28日付け教職第454号)
令和5年7月13日付け5文科教第654号で、文部科学事務次官から通知があった。
本改正に伴い、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」の改定が行われた。概要等は、以下のとおりである。ついては、教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶するとの法の基本理念を十分に理解し、児童生徒等を教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意の下、法及び基本指針に基づく取組を、各関係者が一丸となって実効的に講じること。
(「児童生徒性暴力等」の定義)
刑法等一部改正法において、不同意わいせつ、不同意性交等及び16歳未満の者に対する面会要求等、並びに性的姿態撮影等処罰法において、性的姿態等撮影、性的影像記録提供等、性的影像記録保管、性的姿態等影像送信及び性的姿態等影像記録に関する罪が新設等されることに伴い、「児童生徒性暴力等」の定義に関する法第2条第3項第3号の規定について、当該罪に当たる行為を追加したこと。
1.の改正を踏まえ、児童生徒性暴力等の定義部分及び法第15条第1項のデータベースの令和5年4月1日からの稼働を踏まえ、データベース関係部分等について、所要の改訂を行ったこと。
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」による「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の一部改正等について(通知) (令和5年7月13日付け5文科教第654号)
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(抄)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(抄)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和5年7月13日改訂)
(令和5年7月19日付け教総第586号教職第398号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年7月5日付け教職第362号教児安第324号)
令和5年3月30日付け4文科教第1961号で、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長から通知があったこのことについて、本方針について十分了知するとともに、引き続き、その趣旨を踏まえた教育・啓発等に取り組むこと。
(令和5年6月14日付け教職第284号)
令和5年7月を不祥事根絶強化月間とし、各学校においては、校長の強いリーダーシップのもと、以下の取組を行うとともに、校内研修を繰り返し行うなど、不祥事につながる芽を摘み取り、不祥事根絶に向けた実効性のある指導を徹底すること。
(令和5年6月14日付け教総第400号教職第285号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年5月17日付け教総第237号教職第188号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年5月15日付け教職第184号)
教職員の不祥事根絶を目指し、県教育委員会のホームページ上に「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を開設し、以下により、相談を受けているところである。ついては、児童生徒及び保護者に再度、相談窓口について周知すること。
(令和5年4月27日付け教職第130号)
(令和5年5月15日付け教職第176号)
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課から、以下のとおり送付がありました。本事例集及び研修用動画を活用しながら、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の規定に基づき適切な対応を行うこと。
【掲載先】
児童生徒への性暴力等防止に関する教育委員会等における取組事例集及び教育職員向け研修用動画 (文部科学省HP)
(令和5年3月31日付け教職第1243号)
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が、令和4年4月1日に施行され、その第4章において、教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等が規定されている。各学校においては、別添の対応方針について、所属職員に周知するとともに、対応方針に則り、適切に対応すること。
(令和5年3月31日付け教総第1649号教職第1241号)
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止 等に関する事業実施要綱」を定め、令和5年4月1日から施行することとしましたので、要綱の趣旨等を周知するとともに、不祥事根絶に向けた指導の徹底を図ること。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する事業について(概要)(PDF:207.5KB)
(令和5年3月8日付け教総第1501号教職第1104号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
(令和5年1月16日付け教職第926号)
心理の専門家を講師とした研修動画を活用して、校内研修を実施すること。 研修動画の視聴の方法は、一斉・グループ・個別等、学校の規模や業務の実態に応じて 各学校で工夫し、また、単に視聴して終わりとするのではなく、研修終了後には、職員一 人一人が振り返りができる場を設け、各自の行動を振り返るなど有効に活用すること。
(研修動画)
(令和4年11月16日付け教総第1030号教職第751号)
心理の専門家を講師とした研修動画を活用した校内研修を実施 すること。 なお、詳細については、今後、別途通知する。
(令和4年10月19日付け教総第909号教職第668号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
■動画1「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について」
対象:校長・副校長・教頭
対象:全職員
(令和4年8月17日付け教総第638号教職第485号)
不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。
■スマイルProject7 心の健康を保とう 各種相談窓口〈外部の相談窓口〉
(令和4年7月20日付け教総第518号教職第412号)
不祥事根絶は「職員一人一人の自覚」にかかっていることを全職員に改めて確認し、以下の内容を含めた指導の徹底を図ること。
■スマイルProject1 自分の行動を意識しよう
■スマイルProject4 関連法規を理解しよう
(令和4年6月8日付け教職第295号)
校内研修等において、以下の動画(文部科学省)を積極的に活用し、職員一人一人の自覚を高める取組の継続を図ること。
概要:末松文部科学大臣より現職教員や学校関係者等に対しメッセージを伝えるとともに、藤原総合教育政策局長より本年3月18日に策定された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」の概要を説明するもの。
動画リンク:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について
概要:児童生徒性暴力等の特徴(性暴力等の類型、加害者の思考の誤り等)について 解説するもの。
講師:藤岡淳子 大阪大学大学院名誉教授、一般社団法人「もふもふネット」代表 理事
動画リンク:児童生徒性暴力等の特徴について
概要:児童生徒に対する事実確認の聴き取りを行う際に注意すべき事項等について 解説するもの。
講師:仲真紀子 立命館大学教授、北海道大学名誉教授
動画リンク:事実調査のための面接-司法面接を参考に
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