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更新日:令和6(2024)年3月19日

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わいせつセクハラ行為根絶に関する取組(令和4年度~)|教育委員会

「部活動におけるわいせつ・セクハラ行為の根絶について(通知)」

(令和6年1月31日付け教保体第1399号教特第998号教学指第1669号)

 職員に対して、別添の「部活動指導における留意事項(PDF:67.5KB)」を周知し、部活動中のわいせつ・セクハラ行為の根絶を図るよう指導を徹底すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和6年1月17日付け教総第1463号教職第925号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 不祥事根絶に向けた教育長のメッセージ(PDF:103.1KB)」を配付し、 直接管理職が読み上げるなどして、不祥事根絶に向けて指導するとともに、法令 遵守及び服務規律に係る監督の徹底に一層取り組むこと。
  2. 全職員に対し、個別面談を実施し、倫理や規律遵守等の内容について触れ、一人一人の職員との対話をとおして、不祥事の未然防止につなげること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年12月20日付け教総第1331号教職第860号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年4月27日付け教職第130号「児童生徒性暴力等防止に関する取組事例集及び研修用動画の活用について(送付)」に基づき、次の動画(文部科学省)を活用した校内研修を実施すること。

○動画「生徒の性被害を防ぐために私たちにできること ~事例から考えよう外部サイトへのリンク」 

「子供たちを児童生徒性暴力等から守り抜くために~全国の学校関係者の皆様へ~」-文部科学大臣メッセージ-の公表について(通知)

(令和5年11月6日付け教職第748号教児安第612号)

 令和5年10月20日付け5文科初第1355号で、文部科学省総合教育政策局長及び同省初等中等教育局長から通知があった。

 ついては、本通知について十分了知されるとともに、引き続き、法や基本的指針を踏まえた研修、児童生徒性暴力等の通報・相談窓口の周知及び「生命(いのち)の安全教育」に取り組むこと。 文部科学大臣メッセージ(PDF:88.5KB)

 なお、概要については以下のとおりである。

  1. 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が令和4年4月1日に施行されたことを踏まえ、文部科学省においては、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」の策定をはじめ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総合的な施策を実施してきており、各学校設置者をはじめとする関係者においても取組を進めてきた。
  2. 法施行後も教育職員等による児童生徒性暴力等の事案が相次いで発覚し、報道されている。ごく一部の教育職員が、教師という立場を悪用して児童生徒性暴力等を行うことは、当該児童生徒等の尊厳と権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるだけでなく、学校教育全体の信用が毀損されることに繋がる。児童生徒等と日々真摯に向き合い、児童生徒等が心身ともに健やかに成長していくことを真に願う、大多数の教育職員等に対する社会からの信頼が毀損されることはあってはならないことである。
  3. こうした状況に鑑み、文部科学大臣メッセージを公表するとともに、改めて、「児童生徒等を教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせない」という断固たる決意の下、次の取組を実効的に講じること。
  • 国公私立の学校設置者においては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止及び事案発生時の適切な対応のため、速やかに全ての教育職員等に対して、文部科学省が作成した研修用動画や取組事例集等を活用するなどして、法や基本的指針を踏まえた研修を改めて実施するなど、児童生徒性暴力等の防止等のために必要な措置を講じること。
  • 各都道府県・政令指定都市においては、児童生徒性暴力等の通報及び相談を受け付けるための相談窓口等について、教育職員等及び児童生徒等への周知を行うこと。
  • 全ての児童生徒が性犯罪・性暴力に対して適切な行動をとれる力を身に付けることができるよう、子供たちに対する「生命(いのち)の安全教育」の取組を行うこと。

「子供たちを児童生徒性暴力等から守り抜くために~全国の学校関係者の皆様へ~」-文部科学大臣メッセージ-の公表について(通知)(PDF:4,248.4KB)

(令和5年11月6日付け教職第748号教児安第612号)

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年10月18日付け教総第1025号教職第682号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年10月18日付け教職第677号「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口の啓発について(通知)」に基づき、教職員による児童生徒に対するわいせつセクハラ行為を根絶するため、児童生徒に当該相談窓口を紹介するとともに、保護者に確実に周知すること。

「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口の啓発について(通知)」

(令和5年10月18日付け教職第677号)

 教職員の不祥事根絶を目指し、県教育委員会のホームページ上に「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を開設し、以下により、相談を受けているところである。ついては、児童生徒及び保護者に再度、相談窓口について周知すること。   

  1. 県教育委員会ホームページ「教育委員会のセクハラ相談窓口」ページ内、「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口(ちば電子申請サービス)へ」をクリックする。 
  2. 右二次元コードを読み取る。児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口QRコード
  3. 以下リンク先にアクセスする。
    教職員の児童生徒に対するわいせつセクハラ相談窓口外部サイトへのリンク

 

「不祥事根絶の取組について(通知)」

(令和5年10月4日教職第642号)

 令和5年9月19日付け教総第837号教職第562号「職員の綱紀の粛正について (通知)」で通知した、法律の専門家による不祥事根絶に係る研修資料について、以下により、実効性のある指導の徹底をはかること。

  1. 法律の専門家による不祥事根絶に係る研修資料を活用して、校内研修を実施すること。

 研修資料:学校における不祥事根絶に向けて(PDF:236.4KB)

  1. 校内研修の実施方法は、一斉、グループ等、学校の規模や業務の実態に応じて各学校 で工夫し、また、単に一読して終わりとするのではなく、研修終了後には、職員一人一人が振り返りができる場を設け、各自の行動を振り返るなど有効に活用すること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年9月19日付け教総第837号教職第562号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 法律の専門家による不祥事根絶に係る研修資料を活用した校内研修を実施し、わいせつセクハラ行為の絶対禁止について、指導の徹底を図ること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年8月23日付け教総第726号教職第503号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年4月27日付け教職第130号「児童生徒性暴力等防止に関する取組事例集及び研修用動画の活用について(送付)」に基づき、次の動画(文部科学省)を活用した校内研修を実施すること。

動画「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」についての 基礎の習得外部サイトへのリンク        

「『刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律』及び『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』による『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律』の一部改正等について(通知)」

(令和5年7月28日付け教職第454号)

 令和5年7月13日付け5文科教第654号で、文部科学事務次官から通知があった。

 本改正に伴い、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」の改定が行われた。概要等は、以下のとおりである。ついては、教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶するとの法の基本理念を十分に理解し、児童生徒等を教育職員等による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意の下、法及び基本指針に基づく取組を、各関係者が一丸となって実効的に講じること。

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正について

(「児童生徒性暴力等」の定義)

 刑法等一部改正法において、不同意わいせつ、不同意性交等及び16歳未満の者に対する面会要求等、並びに性的姿態撮影等処罰法において、性的姿態等撮影、性的影像記録提供等、性的影像記録保管、性的姿態等影像送信及び性的姿態等影像記録に関する罪が新設等されることに伴い、「児童生徒性暴力等」の定義に関する法第2条第3項第3号の規定について、当該罪に当たる行為を追加したこと。

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の改訂について

 1.の改正を踏まえ、児童生徒性暴力等の定義部分及び法第15条第1項のデータベースの令和5年4月1日からの稼働を踏まえ、データベース関係部分等について、所要の改訂を行ったこと。

 

 「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」による「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の一部改正等について(通知)外部サイトへのリンク (令和5年7月13日付け5文科教第654号)

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(抄)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(抄)

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律外部サイトへのリンク 等

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和5年7月13日改訂)外部サイトへのリンク

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年7月19日付け教総第586号教職第398号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 「職場におけるセクシュアルハラスメント防止に関する要綱」等を確認し、良好な職場環境を確保するため、セクハラ行為の防止に係る研修を実施すること。

「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針の決定について(通知)」

(令和5年7月5日付け教職第362号教児安第324号)

 令和5年3月30日付け4文科教第1961号で、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長から通知があったこのことについて、本方針について十分了知するとともに、引き続き、その趣旨を踏まえた教育・啓発等に取り組むこと。

性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針の決定について(通知)外部サイトへのリンク

「不祥事根絶強化月間の取組について(通知)」

(令和5年6月14日付け教職第284号)

 令和5年7月を不祥事根絶強化月間とし、各学校においては、校長の強いリーダーシップのもと、以下の取組を行うとともに、校内研修を繰り返し行うなど、不祥事につながる芽を摘み取り、不祥事根絶に向けた実効性のある指導を徹底すること。

  1. わいせつセクハラ行為の根絶、校内点検の実施
  • 法律の専門家によるわいせつ行為の根絶に係る別添の研修資料「学校における不祥事根絶に向けて(PDF:346.6KB)」を活用した校内研修を実施し、わいせつ セクハラ行為の絶対禁止について、指導の徹底を図ること。
  • 保護者等、教職員以外の外部の協力を得るなど、第三者の視点を活用して、 校内で死角や密室となる場所はないか、特定の者が私物化している場所はないか、トイレや更衣室等に不審物は設置されていないか点検を行い、不要な私物等が確認された場合には、速やかに撤去するなど改善を図ること。
  1. SNS等のルール作り等の取組

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年6月14日付け教総第400号教職第285号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年6月14日付け教職第284号「不祥事根絶強化月間の取組について(依頼)」に基づき、わいせつセクハラ行為等の根絶に向けた指導や確認を行うとともに、法律の専門家による不祥事根絶に係る研修資料を活用した校内研修を実施し、実効性のある指導の徹底を図ること。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年5月17日付け教総第237号教職第188号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 法律の専門家による不祥事根絶に係る別添の研修資料「学校における不祥事根絶に向けて(PDF:256.1KB)」を活用した校内研修を実施し、わいせつセクハラ行為の絶対禁止について、指導の徹底を図ること。

「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口の啓発について(通知)」

(令和5年5月15日付け教職第184号)

 教職員の不祥事根絶を目指し、県教育委員会のホームページ上に「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口」を開設し、以下により、相談を受けているところである。ついては、児童生徒及び保護者に再度、相談窓口について周知すること。   

  1. 県教育委員会ホームページ「教育委員会のセクハラ相談窓口」ページ内、「児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口(ちば電子申請サービス)へ」をクリックする。 
  2. 右二次元コードを読み取る。児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口QRコード
  3. 以下リンク先にアクセスする。
    教職員の児童生徒に対するわいせつセクハラ相談窓口外部サイトへのリンク

 

「児童生徒性暴力等防止に関する取組事例集及び研修用動画の活用について(送付)」

(令和5年4月27日付け教職第130号)

「児童生徒性暴力等防止に関する取組事例集及び研修用動画の活用について(送付)」の差し替えについて(依頼)

(令和5年5月15日付け教職第176号)

 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課から、以下のとおり送付がありました。本事例集及び研修用動画を活用しながら、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の規定に基づき適切な対応を行うこと。

【掲載先】

児童生徒への性暴力等防止に関する教育委員会等における取組事例集及び教育職員向け研修用動画 (文部科学省HP)外部サイトへのリンク

 

「教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われるときの対応方針について(通知)」

(令和5年3月31日付け教職第1243号)

 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が、令和4年4月1日に施行され、その第4章において、教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等が規定されている。各学校においては、別添の対応方針について、所属職員に周知するとともに、対応方針に則り、適切に対応すること。

 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する事業実施要綱の制定について(通知)」

(令和5年3月31日付け教総第1649号教職第1241号)

 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止 等に関する事業実施要綱」を定め、令和5年4月1日から施行することとしましたので、要綱の趣旨等を周知するとともに、不祥事根絶に向けた指導の徹底を図ること。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する事業について(概要)(PDF:207.5KB)

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和5年3月8日付け教総第1501号教職第1104号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和5年2月22日付け教職第1046号「不祥事根絶に向けた 緊急校内点検の取組について(通知)」に基づき、校内点検を行うとともに、 日常の見回りを強化し、校内の状況について、職員と情報共有を図ること。
  2. 不祥事根絶自己分析シート(PDF:258.1KB)」を活用し、不祥事につながる自己の考えの甘さがないかを分析させるとともに、特に、勤務時間内外のわいせつセクハラ行為の絶対禁止について、指導の徹底を図ること。

「不祥事根絶の取組について(通知)」

(令和5年1月16日付け教職第926号)

 心理の専門家を講師とした研修動画を活用して、校内研修を実施すること。 研修動画の視聴の方法は、一斉・グループ・個別等、学校の規模や業務の実態に応じて 各学校で工夫し、また、単に視聴して終わりとするのではなく、研修終了後には、職員一 人一人が振り返りができる場を設け、各自の行動を振り返るなど有効に活用すること。

(研修動画)

  1. テーマ:「性加害に「近づく」「離れる」について考える」
  2. 配信期間:令和5年1月16日から令和5年3月20日

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年11月16日付け教総第1030号教職第751号)

 心理の専門家を講師とした研修動画を活用した校内研修を実施 すること。 なお、詳細については、今後、別途通知する。

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年10月19日付け教総第909号教職第668号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 令和4年6月8日付け教職第295号「児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための動画の活用について(通知)」に基づき、 次の動画(文部科学省)を活用した校内研修を実施すること。

■動画1「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について」外部サイトへのリンク

対象:校長・副校長・教頭

■動画2「児童生徒性暴力等の特徴について」外部サイトへのリンク

対象:全職員

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年8月17日付け教総第638号教職第485号)

 不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底すること。

  1. 「職場におけるセクシュアルハラスメント防止に関する要綱」等を確認し、 セクハラ行為の防止に係る研修を実施すること。
  2. 令和4年3月8日付け教職第982号「わいせつな行為の根絶リーフレットの配付について(通知)」に基づき、同リーフレットの以下の 項目を確認すること。

 ■スマイルProject7 心の健康を保とう 各種相談窓口〈外部の相談窓口〉

「職員の綱紀の粛正について(通知)」

(令和4年7月20日付け教総第518号教職第412号)

 不祥事根絶は「職員一人一人の自覚」にかかっていることを全職員に改めて確認し、以下の内容を含めた指導の徹底を図ること。

  1. 令和4年3月8日付け教職第982号「わいせつな行為の根絶リーフレットの配付について(通知)」に基づき、同リーフレットの以下の項目を確認すること。

■スマイルProject1 自分の行動を意識しよう

■スマイルProject4 関連法規を理解しよう

わいせつな行為の根絶リーフレット(PDF:726.7KB)

  1. 令和4年6月9日付け教職第305号「不祥事根絶強化月間の取組について(通知)」に基づき、リーフレット「わいせつな行為の根絶に向けて」(令和4年3月)や、「教職員の服務に関するガイドライン」(令和2年3月)を活用した校内研修を繰り返し行うなど、不祥事根絶に向けた実効性のある指導に取り組むこと。

教職員の服務に関するガイドライン

「児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための動画の活用について(通知)」

(令和4年6月8日付け教職第295号)

 校内研修等において、以下の動画(文部科学省)を積極的に活用し、職員一人一人の自覚を高める取組の継続を図ること。

  1. 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について」

概要:末松文部科学大臣より現職教員や学校関係者等に対しメッセージを伝えるとともに、藤原総合教育政策局長より本年3月18日に策定された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」の概要を説明するもの。

動画リンク:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について外部サイトへのリンク

  1. 「児童生徒性暴力等の特徴について」

概要:児童生徒性暴力等の特徴(性暴力等の類型、加害者の思考の誤り等)について 解説するもの。

講師:藤岡淳子 大阪大学大学院名誉教授、一般社団法人「もふもふネット」代表 理事

動画リンク:児童生徒性暴力等の特徴について外部サイトへのリンク

  1. 「事実調査のための面接-司法面接を参考に-」

概要:児童生徒に対する事実確認の聴き取りを行う際に注意すべき事項等について 解説するもの。

講師:仲真紀子 立命館大学教授、北海道大学名誉教授

動画リンク:事実調査のための面接-司法面接を参考に外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:教育振興部教職員課管理室

電話番号:043-223-4036

ファックス番号:043-225-2374

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