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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教職員向け情報(服務関係) > 「教職員の服務に関するガイドライン」の策定について(令和2年3月)
更新日:令和5(2023)年3月30日
ページ番号:354517
発表日:令和2年3月25日
教育振興部教職員課
教職員による不祥事は、未だに後を絶たない状況にあり、特に、今年度は、児童生徒に対するわいせつ・セクハラ行為や体罰など、重大な不祥事が続発し、大変憂慮すべき事態が生じていることから、県教育委員会として、今回、全ての教職員が、信頼される質の高い教職員であり続けるために、教職員が当然守るべき服務に関する基本及びとるべき行動規範等について、「教職員の服務に関するガイドライン」としてとりまとめ、県内全ての教職員に配付することとしました。
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