学校における働き方改革推進プランの改定について
発表日:令和8年3月10日
企画管理部教育総務課
県教育委員会では、平成30年9月に策定した「学校における働き方改革推進 プラン(以下、「プラン」という。)」に基づき、学校の業務改善及び教職員の意識改革などに取り組んできましたが、この度、令和7年6月に、いわゆる給特法等が改正されたことを踏まえ、本プランを以下のとおり改定します。
1 改定の趣旨
本プランは、各学校がその実態に応じた業務改善及び教職員の意識改革などの取組を進めることができるよう、数値目標を含めて策定した行動計画であり、また、県立学校の設置者である県教育委員会の行動計画とするための基本的な計画として策定しているものです。
今般、令和7年6月のいわゆる給特法の改正やこれに伴う文部科学大臣が定める指針の改正等を受け、教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための措置(業務量管理・健康確保措置)を実施するための計画(業務量管理・健康確保措置実施計画)の策定及び、その実施状況の公表が義務付けられたことを踏まえ、必要な見直しを行いました。
(千葉市立の学校及び市立高等学校を除く)
2 主な改定内容
(1)プランの位置づけの根拠の追加
関係法令との関係性を明確にするために、プランの根拠及び位置づけに関する記載を以下のとおり追記しました。
本プランは、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」 第8条及び「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例」第11条及び「学校職員の勤務時間等に関する規則」第9条第4項に基づいて定めるものである。
(2)文言・判断基準等の修正
記載の明確化を図るため、以下の文言の整理や判断基準の一部見直しを行いました。
<教育委員会の具体的取組>及び<学校の具体的取組>の文言の整理
【取組2】の「学校・教職員が担う業務に係る3分類に基づく14の取組」を「学校と教師の業務の3分類に基づく19の取組」に改める。
<教育委員会の具体的取組>に2つの判断基準を追加
【取組17】に、長期休業中の「時差出勤」・ 「宅勤勤務」等を行っている。
【取組20】に、学校における働き方改革の実施状況をホームページや広報紙等で地域や保護者に周知するよう努めている。
<学校の具体的取組>に2つの判断基準を追加
【取組10】に、長期休業期間中の「時差出勤」・ 「宅勤勤務」に取り組んでいる。
3 改定日
令和8年3月10日
4 今後について
改正後の本プランに基づき、引き続き、学校における働き方改革の推進に取り組んでまいります。
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