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更新日:令和7(2025)年12月25日

ページ番号:802688

千葉県フリースクール活動支援事業について

千葉県教育委員会では、様々な理由で学校に通うことのできない、不登校児童生徒の多様な学びの場となるフリースクールの活動経費の一部を支援いたします。

1 対象者・施設

(1)補助対象者

 以下の要件を全て満たしている事業者が対象になります。

  • 支援に関わる全職員が、過去に支援対象者に対する体罰や虐待、性加害、その他人権侵害行為を行っていないこと。
  • 支援に関わる全職員が、申請日以前の5年間に、福祉や教育関係の法令等に違反して刑事罰や行政処分を受けていないこと。
  • 宗教的活動若しくは政治的活動又は特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、若しくは反対することを主たる目的としていないこと。
  • 公序良俗に反する活動を行っていないこと。
  • 代表者又は職員の人件費が著しく高額ではなく、営利が主たる目的である活動を行っていないこと。

(2)補助対象施設

支援対象施設は、以下の内容を全て満たす施設となります。なお、支援対象施設は、補助対象者当たり1施設です。

支援対象施設の要件について
-   項目    内容    
1 こどもの権利の理解 

「児童の権利に関する条約」の4つの原則(※)を理解し、当該原則に沿った施設運営がされていること。

2

活動目的等

不登校児童生徒等への支援を主目的としているほか、継続的な運営に著しい支障がない程度の財務状況であること。

3 所在地

不登校児童生徒が通所又は入所により利用可能な県内に所在すること。

4 利用児童生徒 

申請者が定める手続きを経て、義務教育段階の不登校児童生徒が利用していること。ただし、義務教育段階以外の利用児童生徒がいることを妨げない。

5 利用児童生徒数 

通所又は入所する県内居住の利用児童生徒(運営者の親族ではない者)が複数(2人以上)利用していること。

 
6 スタッフ

特段、資格の有無は問わないが、不登校児童生徒支援の専門的な知識・経験を持ち、利用する児童生徒の日々の状況に応じて、対話等を重視した適切な支援を行える者であること。

7 開所日数

週1日以上、平日の日中時間帯(休憩時間は除き、原則4時間以上)を基本に開所していること。(夏休みなど長期休業期間を除く) 

8 活動実績

活動を開始した日から1年以上経過しており、明確な活動実績があること。

9
在籍校との連携・協力

利用児童生徒への学びや、社会的自立等の相談を中心とした支援活動の状況を定期的に連絡するとともに、緊急時の連絡体制を定めるなど、利用児童生徒の在籍校と十分な連携・協力関係の構築に努めていること。 

10 出席扱い

指導要録上で出席扱いとなる利用児童生徒等が1人以上いること。 

11 支援計画の策定 

利用児童生徒への支援活動に際して、利用児童生徒の個々の状況や特性に沿った伴走方針や支援計画等を策定し、その保護者や在籍校等と共有していること。また、その実施状況に応じて適宜評価・見直しを行っていること。

12 施設等情報の発信・明確化 

利用児童生徒や保護者が施設を選択する際に参考となる、相談や学び等の支援内容、開所日・時間、入会金、利用料(月額・年額等)等の情報について、運営者の責任において明確かつ積極的な情報発信がされていること。

13 保護者説明会・相談会等の実施 

利用児童生徒の保護者だけでなく、広く地域の不登校児童生徒の保護者や学校等も参加することができる説明会や相談会等を開催していること。(又は、具体の時期を定めて実施予定であること)

14 利用児童生徒・保護者への相談等支援

利用児童生徒及びその保護者からの相談に応じるとともに、必要に応じて、保健・医療・福祉・教育等の支援機関につなげる等、適切な対応が図られていること。

15 施設・設備等における利用児童生徒の安全確保 
  • 活動に当たって、児童生徒が活動を行う場所が安全面・健康面での配慮が十分なされていること。

  • 緊急時の危機管理体制が定められているとともに、災害・防犯に関する訓練を実施するなど、児童生徒等の安全確保に努めていること。 

  • 利用児童生徒の個人情報保護についての規程があること。かつ、その規程の中で、利用児童生徒の活動記録を公開する場合に、事前に 保護者等の同意を得ることを要する旨規定していること(又は、具体の時期を定めて規定予定であること)。 

※「児童の権利に関する条約」の4つの原則

 「生命、生存及び発達に対する権利」、「こどもの最善の利益」、「こどもの意見の尊重」、「差別の禁止」

(参照先:公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページhttps://www.unicef.or.jp/crc/)

2 補助内容

(1)補助金額・補助率

下記(2)の補助対象経費の2分の1を補助します。

10万円から100万円 補助率2分の1

※なお、出席扱いとなる児童生徒1人につき10万円を限度として補助し、最大100万円まで補助します。

(2)補助対象経費

補助対象経費について
-  補助対象経費     
1 

学校、教育委員会との連携を強化するためのICTの活用に係る費用

フリースクールでの活動を学校と  情報共有するためのアプリ導入費用

2 学習活動や児童生徒の社会性を育成するために行う体験活動等に係る費用

体験活動に伴う施設利用料、旅費等の費用

3 学術、体育、文化的活動等で外部講師を招聘するための費用 外部講師に対する謝金、旅費等の費用
4 職員等が教育に係る研修を受講するための費用 不登校児童生徒と関わるスタッフを対象とした研修プログラムの受講費用
5 保護者の相談や研修会を実施するための運営に係る費用 保護者への研修会等の実施に必要な会場の賃借料
6

公認心理士、臨床心理士、精神科医その他これらと同等以上

の知識及び経験を有する者による児童生徒へのカウンセリングに係る費用

心理カウンセラーを招聘する費用

3 申請期間

第1期 令和7年10月30日(木曜日)から令和7年11月28日(金曜日)

第2期 令和7年12月3日(水曜日)から令和7年12月19日(金曜日)

第3期 令和7年12月26日(金曜日)から令和8年2月27日(金曜日)

※書類の提出後、申請内容の確認や必要に応じて現地確認を行います。

※予算上限額に達した場合などには、申請受け付けは実施いたしません。

4 申請方法

ちば電子申請サービスにより申請を受け付けます。

【ちば電子申請サービス 当補助金申請URL】 

https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=51568

※申請URLを誤って掲載していましたので、正しい内容に修正しました。(令和7年11月26日追記)

下記の二次元コードを読み取ることで申請ページにアクセスできます。

フリースクール活動支援事業申請ページ二次元コード

 

5 要綱・申請書類

千葉県フリースクール活動支援事業補助金交付要綱を様式別紙参考様式も含めて掲載しています。

 補助金交付要綱(PDF:874.8KB)

様式等

上記の補助金交付要綱のうち、申請に際して使用する様式をワード形式、エクセル形式で掲載しています。

(1)補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:18.2KB)

(2)誓約書(様式第2号)(ワード:16.8KB)

(3)役員等名簿(様式第3号)(エクセル:24.1KB)

(4)実施計画書(様式第4号)(ワード:18.5KB)

(5)補助金申請取下書(様式第7号)(ワード:16.9KB)

(6)交付決定内容変更承認申請書(様式第8号)(ワード:16.3KB)

(7)中止(廃止)承認申請書(様式第9号)(ワード:15.8KB)

(8)実績報告書(様式第10号)(ワード:16.5KB)

(9)補助金交付請求書(様式第12号)(ワード:17.2KB)

(10)様式第4号、様式第10号別紙(エクセル:49.7KB)

(11)補助金に係る調査票(ワード:29.4KB)

(12)参考様式 児童生徒支援計画(エクセル:14.7KB) 

6 説明会動画

千葉県フリースクール活動支援事業説明会(10月30日開催)外部サイトへのリンク

【お問い合わせ先】 

  • 千葉県教育庁教育振興部
    児童生徒安全課不登校児童生徒支援室 
  • メールアドレス:futoukou-shien(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 
    ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
    ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
  • ファックス番号:043-221-6570

※お問い合わせにつきましては、電話がつながりにくくなることがありますので、メールまたはファックスでお願いします。

お問い合わせ

所属課室:教育振興部児童生徒安全課不登校児童生徒支援室

電話番号:0120-23-1008

ファックス番号:043-221-6570

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