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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化財 > 文化財の指定と登録 > 新指定・登録の文化財 > 国登録記念物の新登録について(令和8年6月19日)
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更新日:令和8(2026)年6月19日
ページ番号:858617
発表日:令和8年6月19日
教育振興部文化財課
国の文化審議会(会長 日比野 克彦)は、令和8年6月19日(金曜日)に開催された同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、文部科学大臣に対し、我孫子市所在の「榎本氏庭園(えのもとしていえん)」を、登録記念物(名勝地関係)として、登録するよう答申しました。
これにより、千葉県内の登録記念物(名勝地関係)は4件となります。
文化財として一定の価値は認められるものの評価が定着しておらず、直ちに既存の指定制度による指定を行うことは困難であるが、放置しておくと消滅等の可能性が高い、造成後50年を経過した公園、庭園その他の名勝地です。登録制度は、指定制度を補完するものとして、届出制と指導・助言・勧告を基本とする緩やかな保護措置を講じながら、活用を促す制度です。
(文化庁「記念物の保護のしくみ」より)
榎本氏庭園(えのもとしていえん)
千葉県我孫子市布佐字下町3048番2外 8筆
5,042.01平方メートル
(一)造園文化の発展に寄与しているもの
榎本氏庭園は我孫子市東部にある布佐地区の利根川西岸に位置する。榎本氏庭園の敷地は利根川の堤防に接しているが、榎本氏は江戸時代から利根川沿いのこの地に屋敷を構えていた。昭和33年に利根川堤防拡張事業に伴って実施された布佐第一土地区画整理事業の際に、敷地の主要部の盛土や建物の曳家などが行われた。水塚(みづか)と呼ばれるこの盛土は、洪水対策としてこの地域に特徴的に見られるもので、周囲の地盤に対して約1.1から1.5メートルの高さがある。
敷地は、南北約87メートル、東西約62メートルの長方形を一部欠いた形をしており、東側の約3分の2に水塚が築かれている。敷地の東寄りに建物が建ち、それらの周囲にある庭園は、前庭、表庭、内庭、裏庭、外庭からなり、大部分が水塚の上にある。前庭には花崗岩の切石を敷き、また建物の西に位置する表庭は、離れの縁先に置かれた大ぶりの沓脱石(くつぬぎいし)から飛石がのび、随所に景石(けいせき)、石燈籠が配されている。表庭と対照的に、内庭は主屋の南に広がる芝生地で、中央に大きなサルスベリが立つ。裏庭は、畑などとして利用され、ケヤキやスダジイが大きく育っている。外庭は、水塚の外にあり、石積護岸の長方形の池が残る。

内庭(画像提供:合同会社もば建築文化研究所)

表庭(画像提供:合同会社もば建築文化研究所)
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