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更新日:令和7(2025)年2月3日
ページ番号:733218
(いちはらじょうりせいいせきしゅつどてつせいひん(てつせいほつみぐ))
県登録有形文化財(考古資料)
1点
令和5年2月7日
夷隅郡大多喜町森宮8-3(千葉県)
古代の鉄製穂摘具である。市原条里制遺跡(市原地区)の発掘調査において、II3層からIII1層(9世紀後半から11世紀までの水田面)より出土した。
断面半円形の棒状の木部台に半円形の刃部を持つ。刃部は直径0.8cmの孔が開けられ、釘止めされる。また木部内面には凹みが認められる。全体に丁寧な作りで、樹種にはスギ材が利用される。木部・刃部ともにほぼ完存し、脱塩による保存処理が施され、状態も良好である。
一般的に手鎌と呼ばれ、関東地方では11世紀まで利用されるといわれる。同様の形態の穂摘具は市原市古市場(2)遺跡などで出土例があるが、多くが刃部を欠損しており、木部・刃部が残る当該品は貴重である。
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