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更新日:令和5(2023)年10月2日
ページ番号:315482
(もくぞうふどうみょうおうざぞう・りょうわきじりゅうぞう)
県指定有形文化財(彫刻)
昭和45年1月30日
鴨川市平塚1718(高蔵神社)
頭と体幹部は1本のカヤ材から彫出した一木造。両脚部は横方向の1材を体幹につなぎ合わせ、両肩・肘・手首もつなぎ合わせている。像高は86.5cm。髪際で十渦を巻く髪を左脇で束ね編んだ弁髪を左肩に垂らし、冠を髪際上にあらわす。顔は左目をしかめ、右目は怒り睨みつけ、牙を口の左下と右上に現す忿怒形としている。条帛を着け、右腕は肘を脇に張って曲げ、右腰脇で宝剣を持つ。左手も肘を曲げて胸の脇前で羂索を持ち、右足を外にした結跏趺坐をしている。向かって右側に立つ衿羯羅童子は、手首から先は無くなっているが胸前で合掌していたものと思われる。左足をやや前に開き、腰を僅かに右に捻って岩座に立つ。像高は82cm。左側に立つ制咤迦童子は、髪を角髪に結い、左手は胸前で肩にかけた衣の端を握り、右手は下げて右腰前で棍棒を握っていたが、今は残っていない。像高は83cm。両像とも頭体を1材からで彫出し、両肩で腕をつなぎ合わせている。三尊とも一木造の古い構造で、藤原様式に近い穏やかさが見られるが、衣文などに写実的な傾向が見られ、鎌倉時代中期の作品と考えられる。
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