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更新日:令和5(2023)年11月6日

ページ番号:389380

「労政ちば」(2020年No.576夏・秋合併号)6ページ

労働者の方々「会社に訴えても改善されない!!」とお困りではありませんか?

職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、労働委員会において、労働問題の専門家である委員がトラブルを解決するお手伝いをいたします。

これを「個別的労使紛争のあっせん」といいます。

紛争の例

  • 突然、会社から解雇を言い渡され、困っている。
  • 長年パートタイマーとして働いてきたのに、突然もう来なくてよいと言われた。
  • 会社から執拗な退職勧奨を受け、精神的苦痛を感じる。

上記のような紛争を、あっせん員が労使双方に事情や主張を聴きながら、お互いが折り合えるところを見出し、解決に繋げていきます。

あっせんの利点

  • 労働問題の専門家で経験も豊富なあっせん員が三者構成(公益側(学識経験者等)、労働者側(労働組合役員等)、使用者側(会社経営者等))で一体となって丁寧なあっせんを行います。
  • 申請は、申請書を労働委員会窓口へ提出するだけの簡単な手続きです。
  • あっせんの費用は一切かかりません。
  • 申請書を受理した後、申請者の氏名・申請内容は相手方に伝わることになりますが、関係者以外には、あっせんの秘密は厳守されます。

Q&A

Q:あっせんの成立は法律的にどのような効果があるのですか。

A:あっせん案に合意すれば、お互いがその間に存在する争いをやめることを約束する契約が結ばれたことになります(民法695条(和解))。当事者はその契約に従う義務が生じます。(ただし、あっせんの成立のみでは、強制執行はできません。)

Q:国の労働局であっせんを行っている最中ですが、同じ問題について労働委員会にあっせんを申請することができますか。

A:労働局においてあっせん手続きが進行している場合は、労働委員会に対してあっせん申請を行っても、あっせんの対象とはなりません。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課企画調整班

電話番号:043-223-2767

ファックス番号:043-221-1180

所属課室:労働委員会事務局審査調整課

電話番号:043-223-3735

ファックス番号:043-201-0606

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