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更新日:令和5(2023)年11月6日
ページ番号:389380
職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、労働委員会において、労働問題の専門家である委員がトラブルを解決するお手伝いをいたします。
これを「個別的労使紛争のあっせん」といいます。
上記のような紛争を、あっせん員が労使双方に事情や主張を聴きながら、お互いが折り合えるところを見出し、解決に繋げていきます。
A:あっせん案に合意すれば、お互いがその間に存在する争いをやめることを約束する契約が結ばれたことになります(民法695条(和解))。当事者はその契約に従う義務が生じます。(ただし、あっせんの成立のみでは、強制執行はできません。)
A:労働局においてあっせん手続きが進行している場合は、労働委員会に対してあっせん申請を行っても、あっせんの対象とはなりません。
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