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更新日:令和7(2025)年12月8日

ページ番号:819631

職場におけるハラスメントの防止徹底について(2)

職場におけるパワーハラスメント対策、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!

職場におけるセクシュアルハラスメントについて

男女雇用機会均等法においては
  1. 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
  2. 性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)をいいます。
    事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
    職場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向(※1)又は性自認(※2)にかかわらず、該当することがあり得ます。
    また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。
    ※1 人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか
    ※2 性別に関する自己意識

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法では、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。

カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)について

カスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとして、「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」で議論を行うとともに対策を進めています。
企業向けマニュアル、リーフレット、ポスターも作成しておりますので、是非ご活用ください。

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

※ファイルサイズが大きいので、閲覧の際はご注意ください。

(広報資料)

消費者向け資料

各種相談窓口等へのリンク

関連先リンク(外部)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班

電話番号:043-223-2743

ファックス番号:043-221-1180

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