ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 働く人の健康・福利厚生 > 職場におけるハラスメントの防止徹底について(1)

更新日:令和7(2025)年12月8日

ページ番号:598039

職場におけるハラスメントの防止徹底について(1)

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
事業主は、日頃から労働者の意識啓発、相談窓口の設置など、職場におけるパワハラやセクハラ、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント(マタハラ)の防止対策を講じるとともに、カスタマーハラスメント(カスハラ)や就活ハラスメントの防止にも努めましょう。
働く人自身も、仕事で関わる人たちとお互いを尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

職場におけるハラスメント対策シンポジウムのご案内

職場のハラスメント撲滅月間の一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。今回のシンポジウムでは、専門家による基調講演や、カスタマーハラスメント対策に取り組む企業の方から取組事例を紹介していただくパネルディスカッションなどを行います。

日時

令和7年12月10日水曜日
13時30分から15時15分(13時からオンライン画面スタート)

会場

オンライン配信

内容

  • 行政説明 「改正労働施策総合推進法(カスタマーハラスメント対策)について」[13時35分から13時55分]
    厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課ハラスメント防止対策室
  • 業界団体の取組事例紹介「空港グランドハンドリングにおけるカスタマーハラスメント対策について」[14時から14時20分]
    登壇者
    佐藤 圭子氏(株式会社Kスカイ 東京空港支店 支店長)
    白石 みゆき氏(株式会社JALスカイ大阪 安全・保安グループ グループ長)
  • パネルディスカッション
    「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」[14時25分から15時15分]

お申込み

以下ホームページの応募フォームにてお申込みください。参加は無料です。
令和7年12月10日実施「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」(オンラインLIVE配信)あかるい職場応援団外部サイトへのリンク

広報・啓発

事業主、人事労務担当者及び労働者等が職場におけるハラスメント防止の必要性及び関係法令の内容への理解を深められるよう、ポスターの掲示やリーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した広報・啓発を行います。

【別添資料】

職場におけるパワーハラスメント対策、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

令和2年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。(中小事業主は令和4年4月1日から義務化)。
(参考)厚生労働省(リーフレット)「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」(PDF:726.4KB)
厚生労働省(パンフレット)「職場におけるパワーハラスメント対策 ・セクシュアルハラスメント対策 ・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!」(PDF:1,987.9KB)

職場におけるパワーハラスメントについて

職場におけるパワーハラスメントとは、
職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)~(3)までの要素を全て満たすものをいいます。
職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型が典型例として整理されています。なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。
  1. 身体的な攻撃(暴行・傷害)
  2. 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  4. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
  5. 過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
  6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

(参考)厚生労働省「パワーハラスメント対策導入マニュアル(令和3年度版)」

※ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。

(参考)厚生労働省「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」

※ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。

 
 

お問い合わせ

所属課室:商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班

電話番号:043-223-2743

ファックス番号:043-221-1180

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?