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更新日:令和8(2026)年9月9日

ページ番号:2411

介護予防サービスの追加申請について

要支援者に介護予防サービスを提供するためには、介護予防サービス事業者の指定を受ける必要があります。

お知らせ

介護保険法改正に伴い、千葉市、船橋市、柏市に所在する事業者については、今後、手続を各市役所で行うことになります。適用時期、手続、書類の様式等に係る各市の問い合わせ先につきましては下記ページ「千葉市・船橋市・柏市への指定権限等の移譲について」をご確認ください。

本ページは千葉県での手続についての案内となります。各市で手続するものにつきましては各市にお問い合わせください。

令和8年8月更新:受付期間について変更しました。

申請について

申請方法は、下記のとおりとなります。

受付方法

申請の受付は対面方式、郵送又は電子申請届出システム外部サイトへのリンクのいずれかで行います。対面方式を希望の場合には、必ず電話番号で日時の予約をお願いします。なお、予約がない場合は、対応できないことがあります。
電話番号043-223-2386・2395・2834
 

受付期間

毎月1日から10日まで

(令和8年12月以降は上記の受付期間。令和8年11月までは毎月1日から15日までを受付期間とします。)

受付時間

受付は午前10時から午後3時30分までの間に行い、1サービスあたり1時間程度かかります。

受付場所

千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎12階
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

申請に必要な書類について

以下の要件により提出書類が異なります。

  • 既に居宅サービスの指定を受けている事業所であること。
  • 事業規模(定員・場所・面積)を変更しないこと。
  • 指定済の居宅サービス事業に対応する介護予防サービスのみの指定申請であること。

要件を満たす場合

番号 提出書類 備考
1 指定(許可)申請書(全サービス共通) 「申請に必要な書類の様式等について」からダウンロードして作成してください。
2 履歴事項全部証明書 最新の内容のものを御提出ください。
3 各サービスごとの付表 「申請に必要な書類の様式等について」からダウンロードして作成してください。
4 運営規程 各介護サービスの人員、設備及び運営基準を御確認の上、作成してください。
5 誓約書 「申請に必要な書類の様式等について」からダウンロードして作成してください。
6 加算等に関する届出

加算等に関する届出については下記のページをご覧ください。
加算等に関する届出について

※介護予防サービスの指定に伴い、指定済の居宅サービスに変更が見込まれる場合(運営規定の変更が生じる場合等)は、当該居宅サービスに係る変更届を別途提出する必要があります。変更届は下記リンク先よりご確認ください。

変更、休廃止、再開の届出について

要件を満たさない場合

通常どおりの添付書類が必要となりますので、「介護サービス事業者の指定・許可申請について」をご覧ください。

指定審査

申請の受付後、再度内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準等を満たさない場合は指定は行いません。

指定年月日

申請書を受理した翌月の1日となります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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