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更新日:令和6(2024)年2月22日

ページ番号:2407

介護サービス事業所等の指定・許可更新申請手続について

令和6年8月30日~令和6年9月30日までに指定・許可有効期限の満了を迎える事業所等(平成30年8月31日~平成30年10月1日までに指定・許可をうけた事業所等)への指定・許可更新手続案内を随時発送しております。

なお、更新手続の時期については、下記「指定・許可更新年月日予定早見表」を参照願います。

指定・許可更新年月日予定早見表(PDF:25.8KB)

指定・許可更新制度

平成18年4月1日の介護保険法の改正により、指定・許可の更新制度が設けられたため、指定・許可事業所等は6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業所等としての効力を失うことになります。

※災害救助法の適用を受けている地域に、指定事業者及び事業所等を設けられている場合は、その旨御相談願います。

更新手続について

受付方法

郵送・持参により受け付けます。郵送に当たっては、簡易書留等の発送及び収受の記録が確認できる方法としてください。なお、面談を希望される場合には、当該ページのお問い合わせの電話番号にて日時の予約をお願いします。
※電話受付時間10時~16時まで(土・日・祝日、平日の12時~13時を除く)
ご予約の際には、(1)文書番号(更新通知の右上に記載)(2)事業所番号、(3)法人名、(4)事業所または施設名、(5)サービスの種類を確認させていただきますので、事前に更新通知等をご用意ください。

受付期間

通知に記載された更新申請受付期間内に到着するように、郵送・持参してください。

送付先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

更新通知

審査が終了次第、申請受付月の翌月以降から毎月末に、順次更新通知を発します。

次回の指定有効期限日が変わる可能性がありますので、ご注意ください。

なお、事業所等の事情により有効期限日が変更されることに支障がある場合には、電話又は、文書(任意)により申し出てください。

申請に必要な書類について

必要書類

1. 申請に必要な書類の様式等について

 ※従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)は、更新申請書類ご提出時点における直近の実績でご作成ください。
(例)申請書類を令和5年2月に提出する場合→令和5年1月の勤務実績で勤務形態一覧表を作成

2. その他 

 提出すべき変更届が提出されていなかった場合、指定・許可更新を行うために、上記様式以外の様式等の提出を依頼する場合があります。

指定・許可更新にあたっての注意事項

  1. 休止中の事業所等については、指定・許可の更新を受けることはできませんので、指定・許可の有効期間の満了をもって指定・許可の効力を失うこととなります。
    なお、休止中の事業所等が再開して更新をする場合は、対面での受付となりますので、必ず事前に予約をしてください。
  2. 廃止している事業所等については、指定・許可更新の手続は不要です。
    なお、実質的に廃止及び辞退していて廃止届等が未提出の事業所等については、速やかに廃止届等を提出願います。
  3. 居宅サービス事業と介護予防サービス事業を一体として運営している場合で、有効期限が異なる場合、先に到来する有効期限にあわせて両事業の指定更新が可能です。該当する場合には、ご相談ください。
  4. 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、以下の基準等を再確認願います。
  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
    (平成24年10月23日条例第68号)
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
    (平成24年10月23日条例第69号)
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
    (平成24年10月23日条例第70号)
  • 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
    (平成24年10月23日条例第71号)
  • 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
    (平成24年10月23日条例第72号)
  • 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
    (平成30年7月34日条例第34号)

更新申請書提出後、指定・許可更新通知書の交付前に変更、休止、廃止、辞退を行う場合について

更新申請提出後に変更が生じた場合

変更届を郵送にて提出願います。
なお、更新申請提出後の変更届出である旨、変更届の余白に明記願います。

更新申請提出後に事業所を休止、廃止、辞退する場合

指定・許可の更新を受けることができませんので、廃止届等と併せて指定・許可更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出願います。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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