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更新日:令和5(2023)年4月28日

ページ番号:2315

特別養護老人ホーム等の整備に係る補助金

県では、特別養護老人ホーム等の整備を促進するため、県内で行われる施設の整備や開設の準備等に係る費用に対して助成を行っています。

補助金の種類

補助金は、介護施設等の規模や補助対象とする経費によって下表のとおり補助者が異なります。
補助金についてのご質問等は、それぞれの補助者へお問い合わせください。

施設規模 補助者
定員30名以上の広域型施設等 千葉県(千葉市、船橋市、柏市を除く)※
定員29名以下の地域密着型施設等 施設を設置する地域の市町村

※政令指定都市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)の広域型施設は、それぞれの市が補助者となります。

県の問い合わせ先:千葉県健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班(043-223-2347)

市町村の問い合わせ先:各市町村(別ウィンドウで表示) 介護施設等整備担当窓口

定員30名以上の特別養護老人ホーム等の整備への補助(千葉市、船橋市、柏市を除く)

定員30名以上の施設への補助は、政令指定都市及び中核市を除き千葉県が補助金交付事業を行っています。
代表的な整備に関する補助の概要は、下記のとおりとなります。

施設整備に対する補助(老人福祉施設整備費補助金)

施設整備に係る工事費等の経費に対して助成します。

補助対象施設

施設の種類 設置者 整備区分
1 特別養護老人ホーム(定員30名以上)

市町村
社会福祉法人

創設、増築、改築
2 1の創設に併設されるユニット型老人短期入所用居室

市町村
社会福祉法人

創設
3 軽費老人ホーム(定員30名以上の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス)

市町村
社会福祉法人

創設
4 養護老人ホーム(定員30名以上の特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

市町村
社会福祉法人

改築

補助対象経費

施設の整備に必要な工事費または工事請負費等(詳細は交付要綱をご確認ください。)。

※以下の経費は対象になりません。

  • 土地の買収または整地に要する費用
  • 既存建物の買収に要する費用
  • 職員の宿舎に要する費用
  • 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用等
  • 工事事務費

補助金交付額

下表に掲げる定員1名あたり基準単価に定員を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。

施設の種類 基準単価
特別養護老人ホーム 定員1名あたり 4,500千円
老人短期入所用居室 定員1名あたり 800千円
ケアハウス 定員1名あたり 2,536千円
養護老人ホーム 定員1名あたり 3,000千円

交付要綱

補助金の詳細につきましては、交付要綱をご確認ください。

老人福祉施設整備費補助金交付要綱(PDF:268.8KB)

開設準備経費等に対する補助(介護施設等整備事業補助金)

施設の開設準備に係る経費(施設開設準備経費支援事業)または施設整備の用地確保のための定期借地権設定に係る賃料の前払いとして行われる一時金(定期借地権設定のための一時金支援事業)に対して助成します。

補助対象施設

定員30人以上の以下の施設

  • 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
  • ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム

   等

※定期借地権利用事業については、上記の施設を整備する際に合築・併設施設(対象施設は交付要綱参照)を整備する敷地についても補助の対象となります。

補助対象経費

(1)施設開設準備経費支援事業

円滑な開設(改築による再開時を含む。)または増床に必要な開設前6か月に要する報酬、給料、備品購入費、需用費等(詳細は交付要綱をご確認ください。)。

(2)定期借地権設定のための一時金支援事業

社会福祉事業を行う際の土地については原則取得することが求められていますが、都市部等土地の取得が困難な場合、貸与により敷地とすることが可能とされています。
この場合の定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの。詳細は交付要綱をご確認ください。)。

※土地の所有者が事業者の関係者(理事や職員等)である場合や利益相反取引となる場合は補助の対象となりません。

補助金交付額

(1)施設開設準備事業

下表により算出した額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。

交付基礎単価 単位 算出方法
839千円 定員数 交付基礎単価 × 定員数

(2)定期借地権利用事業

下表により算出した額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に交付率1/2を乗じて得た額を補助金の交付額とします。

交付基準
当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価の2分の1。
路線価の設定のない土地については、国税庁の定める倍率方式により算定した価格の2分の1。

交付要綱

補助金の詳細につきましては、下記ページに掲載する交付要綱等をご確認ください。

介護施設等の整備・改修等に係る補助金

その他の施設整備・改修等への補助

上記のほか、他の施設の整備や、施設の改修等を対象とした補助金については、下記ページをご覧ください。

介護施設等の整備・改修等に係る補助金

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課施設整備班

電話番号:043-223-2347

ファックス番号:043-227-0050

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