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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 福祉施設案内 > 高齢者福祉施設向け情報(事業者の方へ) > 介護施設等の整備・改修等に係る補助金
更新日:令和5(2023)年9月14日
ページ番号:396771
県では、介護施設等の整備の促進やサービスの質の向上のため、県内で行われる介護施設等の整備や改修等に係る費用に対して助成を行っています。
補助金は、介護施設等の規模や補助対象とする経費によって、基本的に下表のとおり補助者が異なります。
補助金についてのご質問等は、それぞれの補助者へお問い合わせください。
施設規模 | 補助者 | |
---|---|---|
定員30名以上の広域型施設等 | 千葉県(千葉市、船橋市、柏市を除く)※ | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | 施設を設置する地域の市町村 |
※政令指定都市(千葉市)、中核市(船橋市、柏市)の広域型施設は、それぞれの市が補助者となります。
県の問い合わせ先:千葉県健康福祉部 高齢者福祉課 施設整備班(043-223-2347)
市町村の問い合わせ先:各市町村(別ウィンドウで表示) 介護施設等整備担当窓口
県内で行っている補助事業とその概要は、下記1~15のとおりとなります。
地域密着型サービス等の施設整備に係る工事費等の経費に対して助成します。
下表に掲げる基準単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
地域密着型特別養護老人ホーム 及び併設されるショートステイ用居室 |
4,880千円 | 整備床数 |
小規模(定員29名以下)な介護老人保健施設 |
61,000千円 | 施設数 |
小規模(定員29名以下)な介護医療院 |
61,000千円 | 施設数 |
小規模(定員29名以下)な養護老人ホーム |
2,600千円 | 整備床数 |
小規模(定員29名以下)なケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
4,880千円 | 整備床数 |
都市型軽費老人ホーム | 1,950千円 | 整備床数 |
認知症高齢者グループホーム | ※36,600千円 |
施設数 |
認知症高齢者グループホーム (ユニットの増設の場合) |
※36,600千円 | 増ユニット数 |
認知症高齢者グループホーム (ユニットの増設を伴わない増床の場合) |
※36,600千円 ÷9 |
増床数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ※36,600千円 |
施設数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 (宿泊定員の増員を伴う増築の場合) |
※18,300千円 ÷9 |
増床数 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 6,470千円 | 施設数 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 | ※36,600千円 | 施設数 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 (宿泊定員の増員を伴う増築の場合) |
※18,300千円 ÷9 |
増床数 |
認知症対応型デイサービスセンター | ※13,000千円 | 施設数 |
介護予防拠点 (地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る) |
9,710千円 | 施設数 |
地域包括支援センター | 1,300千円 | 施設数 |
生活支援ハウス (地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る) |
38,900千円 | 施設数 |
緊急ショートステイ | 1,300千円 | 施設数 |
施設内保育施設 (地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る) |
13,000千円 | 施設数 |
小規模(定員29名以下)な介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、 特定施設入居者生活介護(介護専用型)の指定を受けるもの) |
4,880千円 | 整備床数 (上限100床) |
☆空き家(借家、テナント等を含む。)を活用して整備する場合は、※付きの金額は全て9,710千円となります。
☆表内の施設を合築・併設して整備を行う場合は、基準単価を1.05倍することができます
介護施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム。いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)を1施設創設する(令和2年4月1日~令和6年3月31日の間に着工)ことを条件に、下表に掲げる広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化整備に係る工事費等の経費に対して補助します。
※令和5年度まで実施予定
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 | |
---|---|---|---|
特別養護老人ホーム | 1,230千円 | 定員数 | |
介護老人保健施設 |
1,230千円 | 定員数 | |
介護医療院 |
1,230千円 | 定員数 | |
養護老人ホーム |
1,230千円 | 定員数 | |
軽費老人ホーム |
1,230千円 | 定員数 |
補助対象となる「大規模修繕」とは、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいいます。(※一定年数は、おおむね10年とします。)
整備区分 | 整備内容 | |
---|---|---|
(1)施設の一部改修 | 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 |
|
(2)施設の付帯設備の改造 | 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 |
|
(3)施設の冷暖房設備の設置等 | 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事 |
|
(4)避難経路等の整備 |
居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事 |
|
(5)環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 |
|
|
(6)消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修 |
消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備 |
|
(7)消融雪設備整備 | 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された豪雪地域に所在する施設の安全確保上、必要な消融雪設備の整備 |
|
(8)土砂災害等に備えた施設の一部改修等 | 都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等 |
|
(9)施設の改修整備 | 施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備を図るための改修工事 |
|
(10)その他施設における大規模な修繕等 | 特に必要と認められる上記に準ずる工事 |
補助対象となる「耐震化」とは、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいいます。
整備区分 | 整備内容 | |
---|---|---|
耐震化 | 地震防災対策上倒壊等の危険性のある施設等の耐震補強のために必要な補強改修工事 |
施設の円滑な開設(改築や災害による再開時を含む。)または増床に必要な開設前6か月に要する報酬、給料、備品購入費、需用費等(詳細は下記交付要綱をご確認ください。)に対して補助します。
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
定員30名以上の広域型施設
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム 及び併設されるショートステイ用居室 |
914千円 | 定員数 |
介護老人保健施設 |
914千円 | 定員数 |
介護医療院 |
914千円 | 定員数 |
ケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
914千円 | 定員数 |
養護老人ホーム |
914千円 | 定員数 |
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、 特定施設入居者生活介護(介護専用型)の指定を受けるもの) |
914千円 | 定員数 (上限100名) |
定員29名以下の地域密着型施設等
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
地域密着型特別養護老人ホーム 及び併設されるショートステイ用居室 |
914千円 | 定員数 |
介護老人保健施設 | 914千円 | 定員数 |
介護医療院 | 914千円 | 定員数 |
養護老人ホーム | 458千円 | 定員数 |
ケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
914千円 | 定員数 |
都市型軽費老人ホーム | 458千円 | 定員数 |
認知症高齢者グループホーム | 914千円 | 定員数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 914千円 | 宿泊定員数 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300千円 | 施設数 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 | 914千円 | 宿泊定員数 |
施設内保育施設 | 4,580千円 | 施設数 |
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、 特定施設入居者生活介護(介護専用型)の指定を受けるもの) |
914千円 | 定員数 (上限100名) |
その他
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
訪問看護ステーション (大規模化やサテライト型事業所の設置) |
4,580千円 | 施設数 |
介護療養型医療施設から下記施設への転換 (介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む)
|
239千円 | 定員数 (転換前床数) |
介護施設等において、「2.介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業」の対象事業における表中(1)又は(2)に該当する大規模修繕(助成を受けているかは問わない。)を実施する際に、介護ロボット、ICT機器等を導入するために必要な経費に対して補助します。
※令和5年度まで実施予定
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
定員30名以上の広域型施設
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム 及び併設されるショートステイ用居室 |
458千円 | 定員数 |
介護老人保健施設 |
458千円 | 定員数 |
介護医療院 |
458千円 | 定員数 |
ケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
458千円 | 定員数 |
養護老人ホーム |
458千円 | 定員数 |
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、 特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
458千円 | 定員数 (上限100名) |
定員29名以下の地域密着型施設等
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
地域密着型特別養護老人ホーム 及び併設されるショートステイ用居室 |
458千円 | 定員数 |
介護老人保健施設 |
458千円 | 定員数 |
介護医療院 |
458千円 | 定員数 |
養護老人ホーム | 229千円 | 定員数 |
ケアハウス (特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
458千円 | 定員数 |
都市型軽費老人ホーム | 229千円 | 定員数 |
認知症高齢者グループホーム | 458千円 |
定員数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 458千円 |
宿泊定員数 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,630千円 | 施設数 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 | 458千円 | 宿泊定員数 |
施設内保育施設 | 2,290千円 | 施設数 |
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、 特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
458千円 | 定員数 (上限100名) |
下記ページ内の「対象機器」をご覧下さい。
千葉県介護サービス事業所ICT導入支援事業補助金の募集について
※大規模修繕を行わずに介護ロボット・ICT等の導入を行う場合に利用することができる補助金の、紹介ページとなります。
なお、上記の補助金を申し込む場合は、同じ年度に本事業の申し込みを行うことはできません。
介護予防拠点における、
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 | |
---|---|---|---|
介護予防拠点 |
109千円 | カ所 |
施設整備の用地確保のための定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの。詳細は交付要綱をご確認ください。)に対して補助します。
※土地の所有者が事業者の関係者(理事や職員等)である場合や利益相反取引となる場合は補助の対象となりません。
下表の施設を整備する用地について、国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額)の1/2と、
補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に、交付率1/2を乗じて得た額を補助金の交付額とします。
定員30名以上の広域型施設
施設の種類 |
---|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
養護老人ホーム |
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、特定施設入居者生活介護(介護専用型)の指定を受けるもの) |
定員29名以下の地域密着型施設等
施設の種類 |
---|
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
養護老人ホーム |
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
都市型軽費老人ホーム |
認知症高齢者グループホーム |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 |
施設内保育施設 |
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、特定施設入居者生活介護(介護専用型)の指定を受けるもの) |
上表の施設を整備する際に、下表の施設を合築・併設する場合は、当該施設の敷地についても補助対象となります。
定員29名以下の地域密着型施設等
施設の種類 |
---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
認知症対応型デイサービスセンター |
介護予防拠点 |
地域包括支援センター |
生活支援ハウス |
緊急ショートステイ |
下表に掲げる施設(いずれも、定員規模は問わない。)のユニット化改修をするために必要な経費に対して補助します。
施設の種類 |
---|
特別養護老人ホーム |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
介護療養型医療施設から下記施設への転換 (介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む)
|
上表に掲げる施設につき、下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
改修方法 | 基礎単価 | 単位 | |
---|---|---|---|
「個室 → ユニット化」改修 |
1,300千円 | 整備床数 | |
「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。) → ユニット化」改修 | 2,600千円 | 整備床数 |
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(いずれも、定員規模は問わない。)の多床室について、居住環境の質を向上させるために、プライバシー保護を目的とした改修を行うために必要な経費に対して補助します。
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 800千円 | 整備床数 |
改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とします。
建具による仕切りは認めますが、家具やカーテンによる仕切りは認められません。また、天井から隙間が空いていることは認めるものとします。
1人当たりの面積基準については、4人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間についての1人当たり面積基準は設けず、多床室全体として1人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとします。
介護療養型医療施設から転換して下表に掲げる施設を整備するために必要な経費に対して補助します。また、介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とします。
(いずれも、定員規模は問わない。)
※本事業の助成を受けず、転換先の介護老人保健施設等の施設基準の一部の緩和(療養室の床面積1床当たり6.4m2を維持したままの病床の転換)を適用し介護医療院又は介護老人保健施設等に転換した療養病床等が、その後、令和5年度末までに1床当たり8.0m2を満たすための改修等を行う場合については、本事業の対象とします。
施設の種類 |
---|
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
ケアハウス |
有料老人ホーム (居室は個室であって、13m2/人以上であるもののうち利用者負担 第3段階以下の人でも入居可能な居室を確保しているものに限る) |
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 (社会福祉法人を設立等する場合) |
認知症高齢者グループホーム |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
生活支援ハウス |
サービス付き高齢者向け住宅 |
上表に掲げる施設につき、下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
改修方法 | 基礎単価 | 単位 | |
---|---|---|---|
創設 (既存の施設を取り壊さず、新たに施設を整備すること) |
2,440千円 | 転換前床数 | |
改築 (既存の施設を取り壊して、新たに施設を整備すること) |
3,020千円 | 転換前床数 | |
改修 (既存の施設を、本体の躯体工事に及ばない屋内改修で工事を伴い整備すること) |
1,220千円 | 転換前床数 |
次に掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)において、看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備をするために必要な経費に対して補助します。
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム |
3,820千円 | 施設数 |
介護老人保健施設 |
3,820千円 | 施設数 |
介護医療院 |
3,820千円 | 施設数 |
養護老人ホーム | 3,820千円 | 施設数 |
軽費老人ホーム | 3,820千円 | 施設数 |
認知症高齢者グループホーム | 3,820千円 |
施設数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 3,820千円 |
施設数 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 | 3,820千円 | 施設数 |
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、 特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
3,820千円 | 施設数 |
障害者や障害児と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、下表に掲げる共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所(本事業完了の日までに当該指定を受ける見込みの既存の事業所及び創設する事業所を含む。いずれも、定員規模は問わない。)において、障害者や障害児を受け入れるために必要な施設の改修、設備整備をするために必要な経費に対して補助します。
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
通所介護事業所 (地域密着型通所介護事業所を含む) |
1,130千円 | 施設数 |
短期入所生活介護事業所 (介護予防短期入所生活介護事業所を含む) |
1,130千円 |
施設数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 1,130千円 |
施設数 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 | 1,130千円 | 施設数 |
補助対象は、共生型サービスの指定を受けた介護保険事業所です。
共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所は補助の対象とはなりません。
下表に掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行うために必要な経費に対して補助します。
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム |
4,710千円 | 台数 ※ |
介護老人保健施設 |
4,710千円 | 台数 ※ |
介護医療院、介護療養型医療施設 |
4,710千円 | 台数 ※ |
養護老人ホーム |
4,710千円 | 台数 ※ |
軽費老人ホーム | 4,710千円 | 台数 ※ |
認知症高齢者グループホーム | 4,710千円 | 台数 ※ |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 4,710千円 | 台数 ※ |
看護小規模多機能居宅介護事業所 | 4,710千円 | 台数 ※ |
有料老人ホーム | 4,710千円 | 台数 ※ |
サービス付き高齢者向け住宅 | 4,710千円 | 台数 ※ |
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 |
4,710千円 | 台数 ※ |
生活支援ハウス | 4,710千円 | 台数 ※ |
※補助対象設備は、1施設あたり1台を上限とします。
本事業で整備した装置・設備については、整備後、善良な管理者の注意をもった管理が求められ、耐用年数期間中の故障等の際には、修理を行い使用を続けることが必要となります。
また、耐用年数期間中に廃棄や譲渡等した場合は、補助金の返還が発生する場合があります。
下表に掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)において、感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費について補助します。
ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業を行うために必要な経費に対して補助します。
介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業を行うために必要な経費に対して補助します。
なお、動線分離を行った後のそれぞれの空間には、原則として、「居室」・「食堂等の食事スペース」・「洗面設備」・「便所」など、日常生活において必要となる設備が備わっている必要があります。
介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)をするために必要な経費に対して補助します(1施設あたり1部屋まで)。
施設の種類 |
---|
特別養護老人ホーム |
介護老人保健施設 |
介護医療院、介護療養型医療施設 |
養護老人ホーム |
軽費老人ホーム |
認知症高齢者グループホーム |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 |
有料老人ホーム |
サービス付き高齢者向け住宅 |
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 |
生活支援ハウス |
上表に掲げる施設につき、下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
事業 | 基礎単価 | 単位 | |
---|---|---|---|
ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援 |
1,090千円 | 箇所数 | |
従来型個室・多床室のゾーニング経費支援 |
6,540千円 | 箇所数 ※ | |
家族面会室の整備等経費支援 | 3,820千円 | 施設数 |
※補助の単位について、一つの動線分離とみなす工事を「1か所」と考えます。
(空間Aをaとbに分ける⇒「1か所」というイメージ)
介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修事業を行うために必要な経費に対して補助します。
なお、可動の壁は認めますが、天井から隙間が空いていることは認めないものとします。
下表に掲げる基礎単価に単位数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を補助金の交付額とします。
施設の種類 | 基礎単価 | 単位 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム |
1,070千円 | 定員数 |
介護老人保健施設 |
1,070千円 | 定員数 |
介護医療院 |
1,070千円 | 定員数 |
養護老人ホーム |
1,070千円 | 定員数 |
軽費老人ホーム | 1,070千円 | 定員数 |
認知症高齢者グループホーム | 1,070千円 | 定員数 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 1,070千円 | 定員数 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 | 1,070千円 | 定員数 |
有料老人ホーム | 1,070千円 | 定員数 |
短期入所生活介護事業所 |
1,070千円 | 定員数 |
生活支援ハウス | 1,070千円 | 定員数 |
介護人材(外国人を含む。)を確保するため、下表に掲げる介護施設等(いずれも、定員規模は問わない。)の事業者が当該介護施設に勤務する職員(職種は問わず、幅広く対象)の宿舎を整備するために必要な経費に対して補助します。
※令和5年度まで実施予定
下表の施設の職員用の宿舎について、
(A)宿舎の延べ面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)×宿舎の補助対象定員数÷宿舎の延べ定員数
(B)宿舎の補助対象定員数×33平米(交付基準)
を比較し、
(A)≦(B)の場合、対象経費の実支出額÷3
(A)>(B)の場合、対象経費の実支出額×(B)÷(A)÷3
以上で得た額を補助金の交付額とします。
施設の種類 |
---|
特別養護老人ホーム |
介護老人保健施設 |
介護医療院 |
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
認知症高齢者グループホーム |
小規模多機能型居宅介護事業所 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
看護小規模多機能居宅介護事業所 |
介護付きホーム (有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅で、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |
県が補助者となる事業は、下記の要綱に従って補助事業を行うこととなります。
(市町村が補助者となる場合は、各市町村において要綱を制定しています。各市町村へご確認ください。)
県が補助者となる事業においては、『千葉県介護施設等整備事業補助金』として補助金の交付を行います。
補助を受けるにあたっての詳細な内容は、下記の実施要綱、交付要綱をご確認ください。
千葉県介護施設等整備事業補助金交付金実施要綱(PDF:437.5KB)
千葉県介護施設等整備事業補助金交付金交付要綱(PDF:490.2KB)
交付要綱PDFに同様の様式が記載されています。
上記の補助金は「地域医療介護総合確保基金」を活用して行われるものであり、内容は、当該基金事業において定められたものとなります。
参考として、国が基準を定めた文書(地域医療介護総合確保基金管理運営要領)における、本補助金に関する部分の抜粋を掲載いたします。
地域医療介護総合確保基金管理運営要領(別記1-1)(PDF:361KB)
補助金の要望受付については、例年、6月~8月くらいにかけて、翌年度の事業実施に向けた募集を行います。
なお、県が補助者となる事業の進行については、基本的に下記のようなスケジュールとなります。
(例)令和3年度に補助を実施する事業の場合
時期 | スケジュール内容 | |
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令和2年7月 |
令和3年度実施予定の事業を募集、要望の受付 (県において、応募者に対する予算の準備を開始) |
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令和2年10~11月 |
県から、「介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業」応募者に対して、補助金協議書類の提出を依頼 |
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令和3年3月~4月 | 県から、「介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業」、「介護施設等の施設開設準備経費支援事業」、「定期借地権設定のための一時金支援事業」を除く他の事業の応募者に対して、補助金協議書類の提出を依頼 |
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令和3年6月~7月 | 県から、「介護施設等の施設開設準備経費支援事業」、「定期借地権設定のための一時金支援事業」を除く他の事業の応募者に対して、補助内示を発出 | |
令和3年7月~8月 | 県から事業の応募者に対して、補助金交付申請書類の提出を依頼 |
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令和3年8~9月 | 県から事業の応募者に対し、補助金の交付決定通知を発出 (補助事業の着手は、基本的にこの交付決定通知を受けてからとなります。) |
※「介護施設等の施設開設準備経費支援事業」、「定期借地権設定のための一時金支援事業」については、協議書の提出及び内示発出のやり取りはございません。
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