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更新日:令和6(2024)年7月26日

ページ番号:396925

千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(ICT導入支援事業)の募集について(※令和6年度更新)

 このページは「千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(ICT導入支援事業)」に関する補助対象事業者、補助対象経費、補助要件等、補助額等を記載しています。

事業の申請先及び申請様式を含む内容詳細等は介護ロボット・ICT関連情報をご確認ください。

令和6年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業(ICT導入支援事業)案内リーフレット(PDF:393KB) 
案内リーフレットには申請期間、補助額、対象経費、申請の流れを掲載しています。

令和6年度ICT導入支援事業主な変更点(PDF:207.1KB) 
主な変更点には前年度事業から変更のあった補助額、対象経費、申請様式等を掲載しています。

ICT導入支援事業

1.補助対象経費

次に掲げる(1)から(5)について、それぞれ満たす場合において補助対象とする。

(1)介護ソフト 

 「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン連携標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下のア及びイを、それ以外の介護サービス事業所についてはアを満たす介護ソフトであること。

また、以下のアを満たした上で、以下のウの機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。

  • ア 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サー ビス計画やサービス 利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。
  • イ ケアプラン連携標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン連携標準仕様に準拠し、サービ ス類型に応じて(ア)、(イ)の両方のCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。
    • (ア)居宅サービス計画書                              ○:必要 -:不要

      区分1

      居宅介護支援

      事業所

      居宅介護支援

      事業所

      居宅サービス

      事業所

      居宅サービス

      事業所

      区分2 出力 取込 出力 取込
      A利用者補足情報 ○必要 -不要 -不要 ○必要
      B-1居宅サービス計画1表 ○必要 -不要 -不要 ○必要
      B-2居宅サービス計画1表_削除(任意) ○必要 -不要 -不要 ○必要
      C居宅サービス計画2表 ○必要 -不要 -不要 ○必要

      ・取込機能は、居宅サービス事業所が作成する個別援助計画、福祉用具サービス計画書等の文書に自動反映されることを想定している。

      (イ)サービス利用票(提供票)                          ○:必要 -:不要

      区分1

      居宅介護支援

      事業所

      居宅介護支援

      事業所

      居宅サービス

      事業所

      居宅サービス

      事業所

      区分2 出力 取込 出力 取込
      D利用者補足情報 ○必要 -不要 -不要 ○必要
      E第6表(サービス利用票)予定 ○必要 -不要 -不要 ○必要
      F第6表(サービス利用票)予定削除 ○必要 -不要 -不要 ○必要
      G第6表実績情報 -不要 ○必要 ○必要 -不要
      H第6表実績情報削除 -不要 ○必要 ○必要 -不要
      I第7表(サービス利用表別表) ○必要 -不要 -不要 ○必要

      ・取込機能は、居宅サービス事業所が管理するサービス提供予定情報、居宅介護支援事業所が作成するサービス利用票(提供票)の実績情報が自動反映されることを想定している。

ウ 以下のいずれかを対象とする。

  • (ア)「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア

    (イ)「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア

    (ウ)厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア

  • 【留意事項】

    ※そのほかの方法(カタログ等)で確認ができれば必要ありません。

    • 対象経費については、介護ソフトを新たに導入する際の費用に加え、既に使用している介護ソフトについて、ア、イ又はウの補助要件を満たすための改修、令和3年10月20日付事務連絡「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ)。以下「LIFE」という。)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その3)」(以下「LIFE標準仕様」という)に対応するための改修に要する費用についても対象経費として差し支え無い。
    • アの補助要件は、複数のソフトウェアを連携させることにより実現する場合も要件を満たすものとする。
    • タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負荷軽減の機能が実装されている介護ソフトを推奨する。

     

(2)タブレット情報端末

 タブレット情報端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。ただし、持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。

 なお、タブレット情報端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。

(3)通信環境機器等

 (1)(2)を利用するにあたり必要なWi-FiルーターなどWi-Fi環境を整備するために必要な機器(機器の購入・設置のための費用)。ただし、通信費は対象外とする。

(4)保守経費等

 クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。ただし、当該年度分に限る。

(5)その他

 業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などのバックオフィス業務の効率化を図るソフトウェアの導入や、電子上での契約書の作成や署名を行うことができる電子サインシステム、AIを 活用したケアプラン原案の作成支援ソフトに係る経費(毎月支払う介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費用も対象とするが、当該年度中に係る経費のみが対象となる)。

 なお、当該年度の補助を含め、一気通貫(本事業の活用の有無を問わず、転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限り補助対象とする。

また、ICTの活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費を対象とする。

※1 LIFE標準仕様に準じて介護ソフトから出力されたCSVファイルを、LIFE のCSV取込機能によりLIFEにデータを提供している又は提供を予定していること(業務改善計画によりLIFEの利用申請を行っていることを確認する。なお、LIFEへの登録については、データ入力に係る負担を軽減する観点から、LIFEのCSV取込機能を活用すること)。

 LIFEのCSV取込機能への対応状況は以下の対応状況確認書をお使いください。

LIFEのCSV取込機能への対応状況確認書(エクセル:12.7KB)

LIFEのCSV取込機能への対応状況確認書(PDF:344.3KB)

※2 「ケアプランデータ連携システム」等を利用して、ケアプラン標準仕様に準じて出力されたCSVファイルにより、居宅サービス計画書等のデータ連携を行っている又は行うことを予定していること(業務改善計画により具体的なデータ連携の内容、連携先、連携方法等を確認する。なお、ここでいう「データ連携」は、公益社団法人国民健康保険中央会が運用する「ケアプランデータ連携システム」等のデータ連携サービスを利用し、異なる介護ソフトベンダーのユーザー間で居宅サービス計画書やサービス利用票のデータ連携を行う場合を想定しており、同一の介護ソフトベンダーが提供する介護ソフトユーザー間のみでデータ連携されるサービスは対象とならない)。

※3 文書量半減を実現させる導入計画となっていること(業務改善計画により、半減させる文書の種類や具体的な枚数等が明示されていることを確認する。文書の種類や効果検証の方法等については、「介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2(PDF:2,138.1KB)(厚生労働省作成のICT機器・ソフトウェア導入の手引きです。ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください)」を参考にされたい)。

2.補助要件等

 次に掲げる(1)から(5)について、いずれも満たすことを補助要件とする。

(1) 本事業による導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること (実施要綱「7 業務改善計画の作成及び効果の報告・公表」の効果の報告により確認する)。

(2) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」(※) の「★一つ星」又は「★★二つ星」のいずれか を宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、最新版の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考にすること。

※ SECURITY ACTIONについて

 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度。

・「SECURITY ACTION」の概要説明

(掲載先:セキュリティ対策自己宣言外部サイトへのリンク)独立行政法人情報処理推進機構HP

・「新5分でできる!情報セキュリティ自社診断」

 (掲載先:5分でできる!情報セキュリティ自社診断(PDF:1,950.5KB))

(3) 介護事業所の業務効率化に向けた課題解決につなげ、当該取組を継続的に行うため、介護テクノロジーを導入する介護事業所は、「(ア)第三者による業務改善支援」又は「(イ)介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等」よる支援を受けることを要件とする。

(4) 厚生労働省が発行する以下の資料を参考に業務改善に取り組み、実施要綱「5業務改善計画の作成及び効果の報告・公表」に基づき、業務改善計画を作成すること。

・介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン

(掲載先:介護分野における生産性向上ポータルサイト外部サイトへのリンク)厚生労働省HP

・介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き・介護ソフトを選定・導入する際のポイント集

(掲載先:介護テクノロジーの利用促進外部サイトへのリンク)厚生労働省HP

・介護ロボットのパッケージ導入モデル ※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください

(掲載先:介護ロボットのパッケージモデル導入モデル~介護ロボット取組事例集~(PDF:3,068.8KB))  

・介護現場で活用されるテクノロジー便覧 ※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください

(掲載先:介護現場で活用されるテクノロジー便覧1(PDF:4,793.7KB)

    介護現場で活用されるテクノロジー便覧2(PDF:3,114.1KB)

(5) 補助を受けた事業所は、LIFEによる情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。

(6) 補助を受けた事業所は、厚生労働省等が実施する効果検証事業等に可能な限り協力すること。(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)

3.補助額

 補助対象経費の実支出額の合計に4分の3(千円未満は切捨て)を乗じた額と、以下の表の第1欄に定める職員数に応じた第2欄の基準額とを比較して、少ない方の額

1 職員数 2 基準額
1名以上10名以下 1,000,000円
11名以上20名以下 1,600,000円
21名以上30名以下 2,000,000円
31名以上 2,600,000円

【留意事項】

  • 本事業による補助は、原則として1事業所につき、1回とするが、補助額の合計が基準額の範囲内であれば、2回目の補助も可能とする。2回目の補助を行う場合には、基準額から1回目の補助額を除いた金額を上限とする。なお、1回目に補助した機器のリース代や保守・サポートに係る経費等、恒常的な費用について2回目以降の補助を行うことは認められない。
    職員数には、訪問介護員等の直接処遇職員だけでなくICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も算入して差し支えない。
  • 職員数については、申請時点における常勤換算方法により算出された人数(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第2条第8号等の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は四捨五入するものとする。)とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員、居宅介護支援専門員 等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない)としても差し支えない。
  • 職員数の区分については、過年度に交付した際と当該年度申請時点の職員数(常勤換算)で少ない方の区分により算定する。

県の予算額を超える応募があった場合には、過去の補助実績などを勘案して、予算額の範囲内で補助対象事業者を決定するほか、補助額及び補助台数の調整をすることがあります。

4.Q&A

令和6年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(ICT導入支援事業)Q&A(PDF:198.1KB)
『補助金申請Q&A』には対象期間、対象事業所、対象経費等、その他についての質問と回答を掲載しています。

補助実績

 令和4年度導入事例には令和4年度に実際に機器等を導入した事業所の使用状況報告書を掲載しています。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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