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更新日:令和8(2026)年6月10日

ページ番号:407987

令和8年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(令和8年6月更新)

千葉県では、令和8年度中に介護テクノロジー機器を導入する事業者に対し、補助金を交付する事業を実施します。

介護テクノロジー定着支援事業 主な変更点等

昨年度からの主な変更点(PDF:179.2KB)

(1)介護テクノロジー等の導入支援

(2)介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援

(参考)令和6年度までの事業の詳細については下記のリンクから確認してください。

介護ロボット導入支援

介護サービス事業所ICT導入支援

介護テクノロジー定着支援事業 内容       

1.対象事業者                                                                                                                   2.補助金申請必須要件・優先採択事業所                                                                                                             3.補助対象経費                                                                                                   4.補助基準額                                                                           5.事前協議                                                                        6.手続きの流れ                                                                                    7.申請のよくある質問                                                                          補助金要綱                                                                                                                                         申請様式     

1.対象事業所

(1)千葉県内に所在する介護保険法に基づく介護サービス事業所

 ※住宅型有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅等は補助対象外です。

(2)老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

2.補助金申請必須要件・優先採択事業所

【主な必須要件】※必ず要綱をお読みください。

  • 千葉県介護業務効率アップセンターが5月26日に開催した「介護現場における業務改善推進セミナー」を受講していること。
    アーカイブ配信:千葉県公式セミナーチャンネル〈YouTube〉外部サイトへのリンク(3本約55分)
    ※交付申請期間終了(8月頃を予定)までに受講し、受講後アンケート外部サイトへのリンク回答後の受付番号を控え、交付申請時に記載してください。
  • 業務改善計画の作成や取組の実施にあたって、原則として千葉県介護業務効率アップセンター外部サイトへのリンクに相談すること。
    ※交付申請期間終了(8月頃を予定)までに相談すること。(実施要綱で相談不要としている事業所を除く。)
  • 令和8年4月1日以降に機器を導入し、令和9年1月中旬までに実績報告を行うこと。

【優先採択事業所】

1.千葉県介護業務効率アップセンターで実施の業務改善研修に全回参加する事業所(6月12日締切)

 該当の研修は、介護事業所の業務改善研修(全4回)在宅系サービス介護事業所の業務改善研修(オンライン、全3回)の2つです。
 ※併設された事業所が研修を受けていない場合は、併設事業所分は、優先されません。

2.令和7年4月から事前協議申請日までに、1週間以上試用貸出を行い、その結果、試用した機器の導入を進める事業所(要証明書類)

【優先採択内容】 新規

  • 導入する介護テクノロジー機器の種別が、見守り・インカム・介護ソフトであるもの

   ※他種別と一緒に申請することは可能ですが、他種別分は優先されません。

3.補助対象経費

対象機器

(1)介護テクノロジー等の導入支援

(ア)「福祉用具情報システム外部サイトへのリンク」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)に掲載された介護テクノロジー

 「TAIS」において「介護テクノロジー」として選定された機器等を導入する際の経費を対象とする。 
  1. TAIS掲載の「介護業務支援」には、介護ソフトを含むが、介護ソフトは記録業務、情報共有業務、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること。
  2. 2の介護ソフトを導入する場合は、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所は以下のア~ウについても要件とする。また、施設サービス事業所、地域密着型サービスにおける地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所が介護ソフトを申請する場合については、上記に加えて以下エ、オを要件とする。なお、施設サービスとは介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいう。

 ア.「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有していること。
      イ.公益社団法人国民健康保険中央会を運営する「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整って
          いることが確認できるものであること。
 ウ.いずれの情報にもない製品の場合は、当該ベンダーに対し、厚生労働省が行う調査に回答すること。
 エ.厚生労働省が情報提供する「介護ソフトの機能調査結果」において、科学的介護情報システム(LIFE)について外部サイトへのリンクに掲載さ
 れている「CSV連携仕様書(LIFE)」に準じたCSVファイルの出力機能を有していることが確認できるものであること。
 オ.上記情報にない製品が申請された場合は、当該ベンダーに対し、厚生労働省の調査への回答を促すこと。

    ケアプランデータ連携標準仕様ベンダーテストホームページ外部サイトへのリンク
    厚生労働省介護ソフトの機能調査ホームページ外部サイトへのリンク
    厚生労働省介護ソフトの機能調査結果掲載ホームページ外部サイトへのリンク

(イ)介護ソフトの定着促進支援 新規

 介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備に必要な経費等を対象とする。
  介護ソフト定着促進費用の例:
 ・介護ソフトと一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末(リース費用含む))
 ・介護ソフトを利用するためのWi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)
 モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)

   介護ソフトの導入前後に行うベンダーによるサポート費用 等

 ※介護ソフトとあわせて導入する場合に限り、申請が可能です。

(ウ)その他

 (ア)によらず、以下1および2に該当する機器等を対象とする

  1. 申請ができていない等の理由で「TAIS」に掲載されていない機器で、上記(ア)の介護テクノロジーと機能等が同水準と県が判断した機器等
  2. 介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると実施主体が判断した機器等
    「その他」と認められる例:バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等) 等

 ※一般的用途に限定される機器等は対象外。

【(ア)~(ウ)共通】

  1. 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあるもの。
  2. 機器等の導入に付帯して必要となる経費は、主となる機器と併せて導入する場合に限り、補助対象とすることができる。その場合の基準額は、主となる機器の基準額となる。((ア)および(ウ)1のみ)
(2)介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援
  1. (1)(ア)の介護テクノロジーおよび(ウ)1の機器等のうち、「介護業務支援」に分類されているテクノロジーまたは「介護業務支援」に分類されているテクノロジーと同水準の機器等と、そのテクノロジー等と連動することで効果が高まると判断できる(1)(ア)のテクノロジーおよび(ウ)1の機器等を導入する場合の支援を行う。
    介護テクノロジーのパッケージ型導入支援の例:
    ・「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
    ・「介護業務支援」に該当する複数の機器
    ・介護ソフト+インカム 等
    ※少なくとも1つは「介護業務支援(同水準含む)」に該当する機器を導入すること。

2.「介護業務支援」と同時に導入するテクノロジーはデータ連携していることとする。

【対象機器共通事項】
TAISで「介護業務支援」の介護テクノロジーに掲載された、利用料やライセンス費用といった"機器ではない費用"等は、申請できますが、介護テクノロジーの1つとはみなしませんので、パッケージ型申請を行う際は、特にご注意ください。なお、既存のソフトのアップデート費用や改修費用等については、他の機器と連携するために必要な経費である場合、介護テクノロジーの1つとみなします。                                                                   例:介護ソフト本体(介護業務支援)+ソフトウェアのライセンス費用(介護業務支援) → 申請可能ですが、パッケージ型にはなりません。 
      既存のソフトアップデート費用(TAIS「介護業務支援」に掲載されたソフトの改修等)+見守り機器 → パッケージ型で申請可能

補助対象経費 

(1)令和8年度に要する介護テクノロジーの購入、レンタル又はリースに係る経費。

(2)以下の費用は補助対象に含まない。

ア.メンテナンスに係る経費(介護ソフトのシステム保守料を除く)
イ.通信費
ウ.保険料
エ.消費税
オ.過年度に導入した機器・介護ソフト等のランニングコスト
カ.既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
キ.運搬費

通信環境整備、端末、ベンダーサポート費(以下、周辺機器)の補助対象経費の取り扱い例

事業

導入する機器の種別等 補助対象経費の考え方
介護テクノロジー等導入支援  見守り機器の場合

周辺機器の金額/見守り機器の台数… (1) 

  → (1)+見守り機器の単価=補助対象経費(税抜き)   

※補助基準額1台あたり30万円

介護テクノロジー等導入支援  介護業務支援(介護ソフト)の場合  ソフトの価格+周辺機器の価格=補助対象経費(税抜き)
※補助基準額あり、最大250万円+15万円補助
介護テクノロジー等導入支援 

その他(県が認めた機器)の場合 

(例バックオフィスソフト)

県が認めた機器の価格=補助対象経費(税抜き) 

※周辺機器は補助対象外、補助基準額あり最大250万円

介護テクノロジー等導入支援 

その他(県が認めた機器)の場合

(例バックオフィスソフト以外)

県が認めた機器の価格=補助対象経費(税抜き)   

※周辺機器は補助対象外、補助基準額あり100万円

パッケージ型導入支援 

※1つ以上「介護業務支援」を導入し、複数の機器を組み合わせることが要件

介護業務支援(介護ソフト)+介護業務支援(インカム)の場合   

ソフトの価格+インカムの価格+周辺機器の価格=補助対象経費(税抜き) 

※補助基準額なし、最大1,000万円+15万円補助

パッケージ型導入支援 

※1つ以上「介護業務支援」を導入し、複数の機器を組み合わせることが要件

介護業務支援(介護ソフト)+見守り機器の場合

ソフトの価格+見守り機器の価格+周辺機器の価格=補助対象経費(税抜き)              

※補助基準額なし、最大1,000万円+15万円補助   

※ベンダーサポート費用は介護ソフト導入の場合に限り、申請可能です。

4.補助基準額

(1)介護テクノロジー等の導入支援

税抜補助対象経費の5分の4(千円未満は切捨)を最大補助します。

【申請上限額】1事業所あたり最大1,000万円まで(法人全体の合計申請額に上限はありません。)

  • TAIS(同水準含む)で「介護業務支援」に該当する「介護ソフト」、「バックオフィスソフト」を除き、1事業所あたり750万円を上限とする。
  • TAIS(同水準含む)で「介護業務支援」に該当する「介護ソフト」および「バックオフィスソフト」は職員数に応じて1事業所あたり最大250万円を上限とする。
  • 介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備する場合、基準額に15万円上乗せして補助する。(基準額未満の申請の場合は上乗せなし)
  • 訪問介護事業所等の居宅サービス事業所又は居宅介護支援事業所(介護予防も含む。)であって、令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合は、基準額に5万円を加算する。

【補助基準額】

  1. TAIS(同水準含む)で「移乗支援(装着型・非装着型)」、「入浴支援」、「介護業務支援」に該当するインカム、「その他」で県が認めた機器(バックオフィスソフト以外)のテクノロジー ⇒ 1台あたり100万円              ※インカムも1台あたりで計算しますが、台数制限はありません。
  2. 1に該当する機器および介護ソフト、バックオフィスソフト以外 ⇒ 1台あたり30万円
  3. TAIS(同水準含む)で「介護業務支援」に該当する「介護ソフト」および「バックオフィスソフト」は次のとおりとする。

ソフト等補助基準額表

(1)職員の常勤換算数に応じて必要なライセンス数が変動するなど職員数により合計金額の変動がある契約の場合

(2)介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備をする場合

(3)令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合

1名以上10名以下

 ⇒1事業所あたり100万円

11名以上20名以下

 ⇒1事業所あたり150万円

21名以上30名以下

 ⇒1事業所あたり200万円

31名以上

 ⇒1事業所あたり250万円       

 (1)の基準額に15万円上乗せ   (1)の基準額に5万円加算  
変動がない場合 一律250万円   (1)の基準額に15万円上乗せ  (1)の基準額に5万円加算  

 

【補助上額台数

  • サービス種別に関わりなく、利用定員数を2で除した数(利用定員数の5割)とし、端数が出た場合は切り上げる。
  • 介護テクノロジー機器のうち情報端末、インカム、ソフトウェア(介護ソフト、バックオフィスソフト等)については除く。

※申請状況により台数を調整することがあります。

(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援(法人全体の合計申請額に上限はありません。)

補助対象となる事業所ごとに、補助対象経費の実支出額の合計に5分の4を乗じた額と上限1,000万円(介護ソフトの導入と合わせて介護ソフトの定着促進支援を活用する場合は1,015万円)を比較して、少ない方を補助額とする。なお、基準額や台数の制限はない。

※申請状況により台数等を調整することがあります。

5.事前協議

 申請額が予算を上回ることが予想されるため、交付申請の受付を行う前に事前協議を行います。補助金の交付を希望する法人は、事業所ごとの業務改善状況等を精査し、申請内容を取りまとめて、必ず、事前協議の回答をお願いいたします。

 なお、事前協議の内容で必ず補助が受けられるとは限りません。               ※申請状況によっては、事前協議の回答ができなかった場合でも交付申請はできますが、優先順位が下がる可能性等もございますので、ご注意ください。

以下の期間内にちば電子申請サービスのフォームから提出

【事前協議締切】令和8年6月10日(水曜日)から令和8年7月13日(月曜日)17時

【提出書類】

  • 所要額調書(ファイル名に法人名を記載すること。)

所要額調書様式(エクセル:173.4KB)
所要額調書様式参考PDF(PDF:2,345.1KB)
(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください)

  • 1週間以上の試用貸出を行い、その結果導入する場合は、それを証する書類のデータ

※見積書の提出は不要としますが、事前協議終了時点で、補助率等を決定し、補助見込み額を申請法人にお知らせするため、見積書は取得して具体的に記載ください。その後の交付申請時となるべく差異がないよう所要額調書作成に努めていただきますようお願いします。

【機器のメーカーご担当者様へ】 
 本補助金は、交付申請時(事前協議後)に交付申請日(8月頃を予定)時点で有効な見積書の提出を求めます。事前協議の段階で、有効期限を3~4か月程度で設定していただけますと、改めて同じ内容で見積書を発行していただかなくて済みますのでご検討ください。 
 また、法人単位で見積書を発行していただいても構いませんが、事業所ごとの台数等の内訳がわかるよう記載をお願いします。  
                                                                        
 
県では、申請機器がTAISに登録されているかの確認を行いますので、担当者の方へ事業所からTAISに掲載しているのか問い合わせがあることが見込まれます。あらかじめ、見積書等にTAISコード等を転記していただくか、TAIS掲載ページのスクリーンショット等を添付していただくことをご検討ください。                
 例年、期間等が短くご負担をおかけして申し訳ありませんが、速やかに補助金交付が行えますようご協力をお願いいたします。

【提出先】ちば電子申請サービス

※県の予算額を超える応募があった場合には、予算額の範囲内で補助対象事業者を決定するほか、補助額及び補助台数の調整をすることがあります。

6.手続きの流れ

申請法人等

千葉県等

(1)見積依頼

  • メーカーや代理店に見積書を依頼します。 
    ※令和8年4月1日より前に発注・購入した機器等は対象外です。

(2)事前協議

  • 導入する機器等について事業所単位で個票を作成し、法人単位で事前協議をしてください。 
    ※「ちば電子申請サービス」にてご提出ください。

 

 

 

 

(4)交付申請書の送付

  • 申請書提出依頼の連絡を受けた事業所は交付申請をご提出ください。
  • 申請方法については事前申請後、改めて連絡します。

 

 

 

 

 

 

(6)導入機器の活用(事業実施)

  • 導入した機器を、実際に施設で使用していただきます。

※導入及び支払いが実績報告までに間に合わない場合は、交付決定後の導入でも補助対象外になる場合があります

 

(7)実績報告書の提出(最終締切は令和9年1月15日)

  • 使用した状況などを踏まえ、実績報告書をご提出してください。

※補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の1月15日のいずれか早い日までにご提出ください(要綱第10条)。

 

 

 

(9)請求書の送付

  • 補助額を確定する書類が届きましたら、確定額に基づき請求書をご送付ください。


 

 

(11)導入効果の報告書の提出(厚生労働省・県)

 

 

 

 

 

 

 

(3)事前審査→補助予定額決定

  • 事前協議内容を確認し、補助金の交付要件を満たしているかを審査します。
  • 審査後、結果を各法人にご連絡します。

 

 

(5)内容審査→交付決定

  • 提出される書類を確認し、補助金の交付要件を満たしているかを審査します。
  • 本審査後、額や機器について交付決定を行い、各法人に書面で通知します。

※交付決定前に機器等を変更される場合は導入前に事前に県庁までご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)交付額の確定を通知

  • 実績報告書から補助対象になるかなどを審査し、補助金額を確定したうえで、書面にて通知します。

 

(10)補助金の交付(支払い)

  • 年度末(3月31日)までに支払います。

 

 

(12)導入効果の公表(厚生労働省・県)

7.申請のよくある質問

よくある質問(PDF:242.8KB)

申請時に問い合わせの多い質問をまとめています。

補助金交付要綱・様式等

1.補助金交付要綱等 

申請の前に必ずご一読ください。

2.交付申請書類について

交付申請に必要な書類

  • 書類作成時に注意すべきポイントをまとめましたので、以下の様式を使用し、確認しながら作成してください。
  • 令和8年4月1日より前の導入は対象外となります。

補助金申請時に注意するポイント

1

補助金交付申請書(様式1)

※押印省略可、申請日の記入漏れに注意

 

様式は、後日案内予定。

 

2

補助金所要額調書(別紙1)

※事業所ごとに作成し、法人で取りまとめてご提出ください。

様式は、後日案内予定。

3

業務改善計画(厚労省様式)

様式は、後日案内予定。

4

誓約書(別紙2)

※押印後にデータ化してください。

様式は、後日案内予定。

5

役員等名簿(別紙3)

※押印後にデータ化してください。

様式は、後日案内予定。

6

法人の登記事項証明書の写し

※写しで可。

7

利用定員が分かる書類

※パンフレット等利用希望者等に配布しているものか、

申請日(申請月)時点の利用者の一覧表等

【介護ソフト導入の場合】

申請月の従業者勤務体制及び勤務形態一覧表

勤務表様式のダウンロード外部サイトへのリンク

(2.指定申請等文書の標準化(1)指定申請等文書 参考様式)

※厚生労働省のHPへリンクします。常勤換算時間が分かれば任意のもので可。

導入するテクノロジー機器のTAIS掲載画面の写し

又はカタログ等

※該当ページのみで可

TAIS掲載画面添付例(PDF:248.3KB)

※カタログ上でどのロボット・ICTかわかるようにすること。

※機器の導入に伴う通信環境整備については、導入予定の機器もしくは整備工事等の内容が分かるものを添付すること。

10

見積書の写し

※消費税の記載の有無は問いませんが、含んでいるかどうかがわかるように記載。有効期限内であること。

11

介護サービス事業所指定・許可書類

【軽費・養護は除く】

※写しで可。有効期限内であること。

12

交付申請時チェックリスト

様式は、後日案内予定。

交付決定後、決定内容を変更する際に必要な書類

(提出前に一度、県庁までご相談ください)

変更

補助金変更承認申請書(第2号様式)(ワード:19.2KB)

補助金変更承認申請書(第2号様式)(PDF:35.8KB)

変更承認

中止(廃止)

補助金中止(廃止)申請書(第3号様式)(ワード:19KB)

補助金中止(廃止)申請書(第3号様式)(PDF:35KB)

中止廃止

機器導入後、県庁に報告する際に必要な書類(実績報告)

(交付決定を受け、実際に機器を導入後、随時ご提出ください。内容を審査後に額の確定を行います。)

1 補助金実績報告書(第4号様式)

様式は、後日案内予定。

2 補助金精算額調書

様式は、後日案内予定。

3

補助事業に係る契約書の写し

(原本証明をつけること)

※発注書でも可ですが原本証明をつけること。

原本証明記入例(PDF:90.6KB)

4

補助事業に係る領収書の写し

(原本証明をつけること)

※振込書類でも可ですが原本証明をつけること。

原本証明記入例(PDF:90.6KB)

5 導入した機器の写真
※機器に個別に振られた番号等が明瞭に写っていること
※通信環境整備について、整備工事等を実施した場合は、当該工事等の現場写真(施工前・施工後)などを添付すること
※介護ソフトについて、導入していることがわかるスクリーンショット等を添付すること
ケアプランデータ連携システムの利用を開始していることがわかる書類

通所・居宅・短期入所等ケアプランデータ連携システム対象事業所はケアプランデータ連携システムの利用を開始していることがわかる書類

※始めている場合:利用開始メール又はケアプランデータ連携システム利用画面のスクリーンショット等
※始めていない場合:令和9年3月までに始める旨の一筆
実績報告時チェックリスト

様式は、後日案内予定。

実績報告書を提出し額が確定した後、補助金を交付請求する際に必要な書類

(額の確定後、ご提出いただきます)

1

補助金交付請求書(第5号様式)

交付請求・委任状(ワード:19.2KB)

交付請求・委任状(PDF:40.3KB)

参考

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人・事業者支援班

電話番号:043-223-2593

ファックス番号:043-227-0050

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