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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 高齢者 > 高齢者向け福祉サービス > 令和8年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(令和8年6月更新)
更新日:令和8(2026)年6月10日
ページ番号:407987
千葉県では、令和8年度中に介護テクノロジー機器を導入する事業者に対し、補助金を交付する事業を実施します。
(1)介護テクノロジー等の導入支援
(2)介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援
(参考)令和6年度までの事業の詳細については下記のリンクから確認してください。
1.対象事業者 2.補助金申請必須要件・優先採択事業所 3.補助対象経費 4.補助基準額 5.事前協議 6.手続きの流れ 7.申請のよくある質問 補助金要綱 申請様式
(1)千葉県内に所在する介護保険法に基づく介護サービス事業所
※住宅型有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅等は補助対象外です。
(2)老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
【主な必須要件】※必ず要綱をお読みください。
【優先採択事業所】
1.千葉県介護業務効率アップセンターで実施の業務改善研修に全回参加する事業所(6月12日締切)
該当の研修は、介護事業所の業務改善研修(全4回)・在宅系サービス介護事業所の業務改善研修(オンライン、全3回)の2つです。
※併設された事業所が研修を受けていない場合は、併設事業所分は、優先されません。
2.令和7年4月から事前協議申請日までに、1週間以上試用貸出を行い、その結果、試用した機器の導入を進める事業所(要証明書類)
【優先採択内容】 新規
※他種別と一緒に申請することは可能ですが、他種別分は優先されません。
(ア)「福祉用具情報システム
」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)に掲載された介護テクノロジー
ア.「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有していること。
イ.公益社団法人国民健康保険中央会を運営する「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整って
いることが確認できるものであること。
ウ.いずれの情報にもない製品の場合は、当該ベンダーに対し、厚生労働省が行う調査に回答すること。
エ.厚生労働省が情報提供する「介護ソフトの機能調査結果」において、科学的介護情報システム(LIFE)について
に掲載さ
れている「CSV連携仕様書(LIFE)」に準じたCSVファイルの出力機能を有していることが確認できるものであること。
オ.上記情報にない製品が申請された場合は、当該ベンダーに対し、厚生労働省の調査への回答を促すこと。
ケアプランデータ連携標準仕様ベンダーテストホームページ![]()
厚生労働省介護ソフトの機能調査ホームページ![]()
厚生労働省介護ソフトの機能調査結果掲載ホームページ![]()
(イ)介護ソフトの定着促進支援 新規
介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備に必要な経費等を対象とする。
介護ソフト定着促進費用の例:
・介護ソフトと一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末(リース費用含む))
・介護ソフトを利用するためのWi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)
モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)
・介護ソフトの導入前後に行うベンダーによるサポート費用 等
※介護ソフトとあわせて導入する場合に限り、申請が可能です。
(ウ)その他
(ア)によらず、以下1および2に該当する機器等を対象とする
※一般的用途に限定される機器等は対象外。
【(ア)~(ウ)共通】
2.「介護業務支援」と同時に導入するテクノロジーはデータ連携していることとする。
【対象機器共通事項】
TAISで「介護業務支援」の介護テクノロジーに掲載された、利用料やライセンス費用といった"機器ではない費用"等は、申請できますが、介護テクノロジーの1つとはみなしませんので、パッケージ型申請を行う際は、特にご注意ください。なお、既存のソフトのアップデート費用や改修費用等については、他の機器と連携するために必要な経費である場合、介護テクノロジーの1つとみなします。 例:介護ソフト本体(介護業務支援)+ソフトウェアのライセンス費用(介護業務支援) → 申請可能ですが、パッケージ型にはなりません。
既存のソフトアップデート費用(TAIS「介護業務支援」に掲載されたソフトの改修等)+見守り機器 → パッケージ型で申請可能
(1)令和8年度に要する介護テクノロジーの購入、レンタル又はリースに係る経費。
(2)以下の費用は補助対象に含まない。
ア.メンテナンスに係る経費(介護ソフトのシステム保守料を除く)
イ.通信費
ウ.保険料
エ.消費税
オ.過年度に導入した機器・介護ソフト等のランニングコスト
カ.既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
キ.運搬費
| 事業 |
導入する機器の種別等 | 補助対象経費の考え方 |
|---|---|---|
| 介護テクノロジー等導入支援 | 見守り機器の場合 | 周辺機器の金額/見守り機器の台数… (1) → (1)+見守り機器の単価=補助対象経費(税抜き) ※補助基準額1台あたり30万円 |
| 介護テクノロジー等導入支援 | 介護業務支援(介護ソフト)の場合 | ソフトの価格+周辺機器の価格=補助対象経費(税抜き) ※補助基準額あり、最大250万円+15万円補助 |
| 介護テクノロジー等導入支援 | その他(県が認めた機器)の場合 (例バックオフィスソフト) |
県が認めた機器の価格=補助対象経費(税抜き) ※周辺機器は補助対象外、補助基準額あり最大250万円 |
| 介護テクノロジー等導入支援 | その他(県が認めた機器)の場合 (例バックオフィスソフト以外) |
県が認めた機器の価格=補助対象経費(税抜き) ※周辺機器は補助対象外、補助基準額あり100万円 |
| パッケージ型導入支援 ※1つ以上「介護業務支援」を導入し、複数の機器を組み合わせることが要件 |
介護業務支援(介護ソフト)+介護業務支援(インカム)の場合 | ソフトの価格+インカムの価格+周辺機器の価格=補助対象経費(税抜き) ※補助基準額なし、最大1,000万円+15万円補助 |
| パッケージ型導入支援 ※1つ以上「介護業務支援」を導入し、複数の機器を組み合わせることが要件 |
介護業務支援(介護ソフト)+見守り機器の場合 | ソフトの価格+見守り機器の価格+周辺機器の価格=補助対象経費(税抜き) ※補助基準額なし、最大1,000万円+15万円補助 |
(1)介護テクノロジー等の導入支援
税抜補助対象経費の5分の4(千円未満は切捨)を最大補助します。
【申請上限額】1事業所あたり最大1,000万円まで(法人全体の合計申請額に上限はありません。)
【補助基準額】
| (1)職員の常勤換算数に応じて必要なライセンス数が変動するなど職員数により合計金額の変動がある契約の場合 |
(2)介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備をする場合 |
(3)令和8年度中に「ケアプランデータ連携システム」により5事業所以上とデータ連携を実施する場合 |
| 1名以上10名以下 ⇒1事業所あたり100万円 11名以上20名以下 ⇒1事業所あたり150万円 21名以上30名以下 ⇒1事業所あたり200万円 31名以上 ⇒1事業所あたり250万円 |
(1)の基準額に15万円上乗せ | (1)の基準額に5万円加算 |
| 変動がない場合 一律250万円 | (1)の基準額に15万円上乗せ | (1)の基準額に5万円加算 |
【補助上額台数】
※申請状況により台数を調整することがあります。
(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援(法人全体の合計申請額に上限はありません。)
補助対象となる事業所ごとに、補助対象経費の実支出額の合計に5分の4を乗じた額と上限1,000万円(介護ソフトの導入と合わせて介護ソフトの定着促進支援を活用する場合は1,015万円)を比較して、少ない方を補助額とする。なお、基準額や台数の制限はない。
※申請状況により台数等を調整することがあります。
申請額が予算を上回ることが予想されるため、交付申請の受付を行う前に事前協議を行います。補助金の交付を希望する法人は、事業所ごとの業務改善状況等を精査し、申請内容を取りまとめて、必ず、事前協議の回答をお願いいたします。
なお、事前協議の内容で必ず補助が受けられるとは限りません。 ※申請状況によっては、事前協議の回答ができなかった場合でも交付申請はできますが、優先順位が下がる可能性等もございますので、ご注意ください。
以下の期間内にちば電子申請サービスのフォームから提出
【事前協議締切】令和8年6月10日(水曜日)から令和8年7月13日(月曜日)17時
【提出書類】
所要額調書様式(エクセル:173.4KB)
所要額調書様式参考PDF(PDF:2,345.1KB)
(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください)
※見積書の提出は不要としますが、事前協議終了時点で、補助率等を決定し、補助見込み額を申請法人にお知らせするため、見積書は取得して具体的に記載ください。その後の交付申請時となるべく差異がないよう所要額調書作成に努めていただきますようお願いします。
【機器のメーカーご担当者様へ】
本補助金は、交付申請時(事前協議後)に交付申請日(8月頃を予定)時点で有効な見積書の提出を求めます。事前協議の段階で、有効期限を3~4か月程度で設定していただけますと、改めて同じ内容で見積書を発行していただかなくて済みますのでご検討ください。
また、法人単位で見積書を発行していただいても構いませんが、事業所ごとの台数等の内訳がわかるよう記載をお願いします。
県では、申請機器がTAISに登録されているかの確認を行いますので、担当者の方へ事業所からTAISに掲載しているのか問い合わせがあることが見込まれます。あらかじめ、見積書等にTAISコード等を転記していただくか、TAIS掲載ページのスクリーンショット等を添付していただくことをご検討ください。
例年、期間等が短くご負担をおかけして申し訳ありませんが、速やかに補助金交付が行えますようご協力をお願いいたします。
【提出先】ちば電子申請サービス
※県の予算額を超える応募があった場合には、予算額の範囲内で補助対象事業者を決定するほか、補助額及び補助台数の調整をすることがあります。
| 申請法人等 |
千葉県等 |
|---|---|
| (1)見積依頼
(2)事前協議
(4)交付申請書の送付
(6)導入機器の活用(事業実施)
※導入及び支払いが実績報告までに間に合わない場合は、交付決定後の導入でも補助対象外になる場合があります。
(7)実績報告書の提出(最終締切は令和9年1月15日)
※補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の1月15日のいずれか早い日までにご提出ください(要綱第10条)。
(9)請求書の送付
(11)導入効果の報告書の提出(厚生労働省・県)
|
(3)事前審査→補助予定額決定
(5)内容審査→交付決定
※交付決定前に機器等を変更される場合は導入前に事前に県庁までご相談ください。
(8)交付額の確定を通知
(10)補助金の交付(支払い)
(12)導入効果の公表(厚生労働省・県) |
申請時に問い合わせの多い質問をまとめています。
申請の前に必ずご一読ください。
補助金申請時に注意するポイント
| 1 |
補助金交付申請書(様式1) ※押印省略可、申請日の記入漏れに注意 |
様式は、後日案内予定。
|
|---|---|---|
| 2 |
補助金所要額調書(別紙1) ※事業所ごとに作成し、法人で取りまとめてご提出ください。 |
様式は、後日案内予定。 |
| 3 |
業務改善計画(厚労省様式) |
様式は、後日案内予定。 |
| 4 |
誓約書(別紙2) ※押印後にデータ化してください。 |
様式は、後日案内予定。 |
| 5 |
役員等名簿(別紙3) ※押印後にデータ化してください。 |
様式は、後日案内予定。 |
| 6 |
法人の登記事項証明書の写し |
※写しで可。 |
| 7 |
利用定員が分かる書類 |
※パンフレット等利用希望者等に配布しているものか、 申請日(申請月)時点の利用者の一覧表等 |
| 8 | 【介護ソフト導入の場合】 申請月の従業者勤務体制及び勤務形態一覧表 |
(2.指定申請等文書の標準化(1)指定申請等文書 参考様式) ※厚生労働省のHPへリンクします。常勤換算時間が分かれば任意のもので可。 |
| 9 |
導入するテクノロジー機器のTAIS掲載画面の写し 又はカタログ等 ※該当ページのみで可 |
※カタログ上でどのロボット・ICTかわかるようにすること。 ※機器の導入に伴う通信環境整備については、導入予定の機器もしくは整備工事等の内容が分かるものを添付すること。 |
| 10 |
見積書の写し |
※消費税の記載の有無は問いませんが、含んでいるかどうかがわかるように記載。有効期限内であること。 |
| 11 |
介護サービス事業所指定・許可書類 【軽費・養護は除く】 |
※写しで可。有効期限内であること。 |
| 12 |
交付申請時チェックリスト |
様式は、後日案内予定。 |
(提出前に一度、県庁までご相談ください)
| 変更 | 変更承認 |
|
|---|---|---|
| 中止(廃止) | 中止廃止 |
(交付決定を受け、実際に機器を導入後、随時ご提出ください。内容を審査後に額の確定を行います。)
| 1 | 補助金実績報告書(第4号様式) | 様式は、後日案内予定。 |
|---|---|---|
| 2 | 補助金精算額調書 | 様式は、後日案内予定。 |
| 3 | 補助事業に係る契約書の写し (原本証明をつけること) |
※発注書でも可ですが原本証明をつけること。 |
| 4 | 補助事業に係る領収書の写し (原本証明をつけること) |
※振込書類でも可ですが原本証明をつけること。 |
| 5 | 導入した機器の写真 |
※機器に個別に振られた番号等が明瞭に写っていること
※通信環境整備について、整備工事等を実施した場合は、当該工事等の現場写真(施工前・施工後)などを添付すること
※介護ソフトについて、導入していることがわかるスクリーンショット等を添付すること
|
| 6 | ケアプランデータ連携システムの利用を開始していることがわかる書類 | 通所・居宅・短期入所等ケアプランデータ連携システム対象事業所はケアプランデータ連携システムの利用を開始していることがわかる書類
※始めている場合:利用開始メール又はケアプランデータ連携システム利用画面のスクリーンショット等
※始めていない場合:令和9年3月までに始める旨の一筆
|
| 7 | 実績報告時チェックリスト | 様式は、後日案内予定。 |
(額の確定後、ご提出いただきます)
| 1 | 補助金交付請求書(第5号様式) |
|---|
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