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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 高齢者 > 高齢者向け福祉サービス > 令和7年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金(令和7年8月更新)
更新日:令和7(2025)年8月6日
ページ番号:407987
千葉県では、令和7年度中に介護ロボット・ICT機器を導入する事業者に対し、補助金を交付する事業を実施します。
(1)介護テクノロジーの導入支援
(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
(参考)昨年度までの事業の詳細については下記のリンクから確認してください。
(1)千葉県内に所在する介護保険法に基づく介護サービス事業所
※住宅型有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅等は補助対象外です。
(2)老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
【主な必須要件】※必ず要綱をお読みください。
※受講の確認は受講後アンケートの回答により行います。
【優先採択事業所】
(ア)重点分野に該当する介護テクノロジー
経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジーの重点分野」に該当する機器等を導入する際の経費を対象とする。
詳細は「介護テクノロジー利用の重点分野」(PDF:1,489KB)の定義を参照すること。2の介護ソフトを導入する場合は、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所は次のことについても要件とする。
ア.「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有していること。
イ.公益社団法人国民健康保険中央会を運営する「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていることが確認できるものであること。
ウ.いずれの情報にもない製品の場合は、当該ベンダーに対し、厚生労働省が行う調査に回答すること。
(イ)その他
(ア)によらず、介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等につながる業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備として有効であり、介護サービスの質の向上につながると県が判断した機器等を対象とする。
ア.移乗や移動を支援する機器であり別添1に該当しない機器(床走行式リフト等)
イ.介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器
(一括で調理支援を行う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車や配膳ロボット等)
ウ.生産性向上に資する福祉用具(例えば訪問介護事業所で使用するスライディングボード等)
エ.職員間の情報共有や職員の移動負担の軽減など効果的・効率的なコミュニケーションを図るための機器(インカム等)
オ.バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等)
カ.バイタル測定が可能なウェアラブル端末等
ア.「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
イ.「介護業務支援」に該当する複数の機器
ウ.介護記録ソフト+介護請求ソフト 等
エ.アからウを導入する場合の通信環境整備に係る経費
2.「介護業務支援」と同時に導入するテクノロジーはデータ連携していることとする。
【留意事項】
(1)令和7年度に要する介護テクノロジーの購入、レンタル又はリースに係る経費。
(2)以下の費用は補助対象に含まない。
ア.メンテナンスに係る経費(介護ソフトのシステム保守料を除く)
イ.通信費
ウ.保険料
エ.消費税
オ.過年度に導入した機器・介護ソフト等のランニングコスト
カ.既に保有している機器等の廃棄にかかる経費
(1)介護テクノロジーの導入支援
税抜補助対象経費の4分の3(千円未満は切捨)を最大補助します。
【申請上限額】1事業所あたり最大1,000万円まで
【補助上限額】
職員の常勤換算数に応じて必要なライセンス数が変動するなど職員数により合計金額の変動がある場合は次のとおりとする。
【補助上額台数】
※申請状況により台数を調整することがあります。
(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
補助対象となる事業所ごとに、補助対象経費の実支出額の合計に4分の3を乗じた額と上限1000万円を比較して、少ない方を補助額とする。なお、導入機器と一体的に使用するための情報端末については1台あたり10万円とする。
以下の期間内にちば電子申請サービスのフォームから提出
【事前申請締切】令和7年8月4日(月曜日)から令和7年8月27日(水曜日)17時
【提出書類】
所要額調書様式(エクセル:161.6KB) 所要額調書様式参考PDF(PDF:1,011.4KB)
【提出先】ちば電子申請サービス(外部リンク)
【参考】
『事前申請資料(補助金概要)』には本補助金の概要について説明しています。
『事前申請資料(所要額調書)』には所要額調書の記載例、補助金スケジュールについて説明しています。
※県の予算額を超える応募があった場合には、予算額の範囲内で補助対象事業者を決定するほか、補助額及び補助台数の調整をすることがあります。
申請者等 | 千葉県等 |
---|---|
(1)見積依頼
(2)事前申請
(4)交付申請書の送付
(6)導入機器の活用(事業実施)
※導入及び支払いが実績報告までに間に合わない場合は、交付決定後の導入でも補助対象外になる場合があります。
(7)実績報告書の提出(締切は令和8年1月頃を予定)
※補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった年度の1月31日のいずれか早い日までにご提出ください(要綱第10条)。
(9)請求書の送付
(11)導入効果の報告書の提出(厚生労働省・県)
|
(3)事前審査→申請額決定
(5)内容審査→交付決定
※交付決定前に機器等を変更される場合は導入前に事前に県庁までご相談ください。
(8)交付額の確定を通知
(10)補助金の交付(支払い)
(12)導入効果の公表(厚生労働省・県) |
申請時に問い合わせの多い質問をまとめています。
申請の前に必ずご一読ください。
補助金申請時に注意するポイント
1 |
補助金交付申請書(様式1) ※押印省略可 |
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2 |
補助金所要額調書(別紙1) |
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3 |
業務改善計画(別紙2) |
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4 |
誓約書(別紙3)※押印必須 |
|
5 |
役員等名簿(別紙4)※押印必須 |
|
6 |
法人の登記事項証明書の写し |
※写しで可。 |
7 |
利用定員が分かる書類 |
※パンフレット等利用希望者等に配布しているもので可。 |
8 | 【介護ソフト導入の場合】 申請月の従業者勤務体制 及び勤務形態一覧表 |
(2.指定申請等文書の標準化(1)指定申請等文書 参考様式) ※厚生労働省のHPへリンクします。常勤換算時間が分かれば任意のもので可。 |
9 |
導入するテクノロジーの カタログ等 |
※カタログ上でどのロボット・ICTかわかるようにすること。 ※見守り機器の導入に伴う通信環境整備については、導入予定の機器もしくは 整備工事等の内容が分かるものを添付すること。 |
10 |
見積書の写し |
※消費税の記載の有無は問いません。有効期限内であれば再取得は不要です。 |
11 |
介護サービス事業所指定・許可書類 【軽費・養護は除く】 |
※写しで可。有効期限内であること。 |
12 |
交付申請時チェックリスト |
(提出前に一度、県庁までご相談ください)
変更 | 変更承認 |
|
---|---|---|
中止(廃止) | 中止廃止 |
(交付決定を受け、実際に機器を導入後、随時ご提出ください。内容を審査後に額の確定を行います。)
1 | 補助金実績報告書(第4号様式) | |
---|---|---|
2 | 補助金精算額調書 | |
3 | 補助事業に係る契約書の写し (原本証明をつけること) |
※発注書でも可ですが原本証明をつけること。 原本証明については要領や手引きに記載方法があります。 |
4 | 補助事業に係る領収書の写し (原本証明をつけること) |
※振込書類でも可ですが原本証明をつけること。 原本証明については要領や手引きに記載方法があります。 |
5 | 導入した機器の写真 | ※機器に個別に振られたシリアルナンバー等が明瞭に写っていること。 ※見守り機器の導入に伴う通信環境整備について、整備工事等を実施した場合は、 当該工事等の現場写真(施工前・施工後)などを添付すること。 |
6 | 実績報告時チェックリスト |
(額の確定後、ご提出いただきます)
1 | 補助金交付請求書(第5号様式) |
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