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更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:3437

(3)人員、設備及び運営に関する基準について

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について

(平成11年3月31日厚生省令第39号)

(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)

第11条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

2 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。(様式例)

6 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(記録の整備)

第37条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

  • 一 施設サービス計画
  • 二 第8条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
  • 三 第11条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  • 四 第20条に規定する市町村への通知に係る記録
  • 五 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録
  • 六 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置の記録

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について

平成12年3月17日老企第43号
各都道府県介護保険主管部(局)長あて
厚生省老人保健福祉局企画課長通知

第4 運営に関する基準

22 運営規程

基準省令第23条は、指定介護老人福祉施設の適正な運営及び入所者に対する適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保するため、同条第1号から第7号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定介護老人福祉施設ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。

(5)その他施設の運営に関する重要事項

当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続について定めておくことが望ましい。

注 以上は指定介護老人福祉施設に係る人員、設備及び運営に関する基準についての抜粋。
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護についても同様。

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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