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更新日:令和6(2024)年3月5日

ページ番号:3436

緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書

【厚生省令第11条第5項の様式例】

緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書

○○○○ 

  1. あなたの状態が下記のABCをすべて満たしているため、緊急やむを得ず、下記の方法と時間等において最小限度の身体拘束を行います。
  2. ただし、解除することを目標に鋭意検討を行うことを約束いたします。

  • A 入所者(利用者)本人又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
  • B 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護・介護方法がない
  • C 身体拘束その他の行動制限が一時的である

個別の状況による
拘束の必要な理由


 

身体拘束の方法
〈場所、行為(部位・内容)〉


 

拘束の時間帯及び時間

 

 

特記すべき心身の状況


 

拘束開始及び解除の
予定

  月 日 時から
  月 日 時まで

上記のとおり実施いたします。

令和 年 月 日

   施設名 代表者  印

   記録者  印

(利用者・家族の記入欄)

 上記の件について説明を受け、確認いたしました。
 令和 年 月 日

   氏 名  印

    (本人との続柄)

 

【厚生省令第11条第5項の様式例】

     ○○○○ 

緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録

月日時

日々の心身の状態等の観察・再検討結果

カンファレンス参加者名

記録者サイン





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課法人支援班

電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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