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更新日:令和8(2026)年9月9日

ページ番号:2450

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション事業所(みなし指定)に係る届出について

平成21年4月から、健康保険法の保険医療機関に指定された病院等については、通所リハビリテーション(介護予防を含む。)を行う事業者として指定されたものとみなされることになりました。(これを「みなし指定」といいます。)

  • 令和8年8月更新:事業所の新規指定・許可申請の受付期間について変更しました。

サービスの開始にあたって

通所リハビリテーション(介護予防サービスを含む。)を行う保険医療機関にあっては、通所リハビリテーションに必要とされる人員基準・設備基準に適合している必要があります。

そのため、みなし指定であっても、通所リハビリテーションを行う保険医療機関については、基準に適合していることを確認させていただくため、事前に書類審査が必要となります。

ただし、令和2年8月3日付厚生労働省老健局発事務連絡を参考に、法人の吸収合併や吸収分割がなされたが、人員や設備など事業の実態に変更がない場合は、申請の省略を可能とします。

その場合は、保健医療機関の届出を関東信越厚生局に忘れずに届出を行ってください。

なお、変更前の法人が運営する事業所で加算を取得していた場合は、変更後の法人が運営する事業所について加算等に関する届出が必要となりますので、下記を参考に加算取得の前月15日までに忘れずに届出を行って下さい。

(参考)事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について(PDF:192KB)

提出書類

必要な書類については、「提出書類一覧(エクセル:13.4KB)提出書類一覧(PDF:49.5KB)をご覧ください。

受付方法

申請の受付は対面方式、郵送又は電子申請届出システム外部サイトへのリンクのいずれかで行います。対面方式を希望の場合には、必ず電話番号で日時の予約をお願いします。なお、予約がない場合は、対応できないことがあります。
電話番号043-223-2386・2395・2834

受付期間

毎月1日から10日まで

(令和8年12月以降は上記の受付期間。令和8年11月までは毎月1日から15日までを受付期間とします。)

受付期限が閉庁日のときは、直近の開庁日が受付期限となります。

受付場所

千葉市中央区市場町1-1

千葉県庁本庁舎12階

健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

指定年月日

届出を受理した翌月の1日となります。

参考様式等

以下の提出書類に係る参考様式について、番号1から7までの書類は「申請に必要な書類の様式等について」、番号8から11までの書類は「加算に関する届出について」を御確認ください。

番号 提出書類
1

指定(許可)申請書

2

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの事業所の指定に係る記載事項

3

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

4

事業所の平面図

5

設備・備品等一覧表

6

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
7 誓約書
8 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
9 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス)
10 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)
11 加算の要件を満たしていることを確認できる書類

関連リンク

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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