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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 「千葉県における指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」及びその届出について
更新日:令和6(2024)年10月8日
ページ番号:2384
千葉県が所管する指定通所介護事業所において宿泊サービスを実施する場合は、本ガイドラインに定める基準に沿った内容でのサービスを実施されるようお願いします。
また、宿泊サービスの開始、変更、休止又は廃止に際しては、県へ届出書を提出ください。なお、当該届出は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第102条第4項で義務付けられています。
宿泊サービスの実施にあたっての人員・設備・運営の基準は以下のとおりとなりますので、内容を確認の上、必要な体制の整備をお願いします。
以下の場合は届出書の提出が必要となりますので、下記様式により作成の上、郵送で提出してください。
※平成27年7月以前に宿泊サービスを実施していた事業者も、平成31年4月に定めた新たな様式で届出いただく必要があります。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班宛て
※封筒表面に必ず「宿泊サービス届出書在中」と記載してください。
届出書類及びその添付書類は、下記を使用して作成してください。
種別 | 書類名称 | 作成用ファイル |
|
---|---|---|---|
届出書類 |
届出書 | ||
届出書類 | 届出書付表 | ||
添付書類 |
従業者名簿 | ||
添付書類 |
運営規程 | ||
添付書類 |
建物平面図 | 建物平面図作成例(PDF:38.8KB) | |
添付書類 |
撮影方向図 | 撮影方向図作成例(PDF:18.4KB) | |
添付書類 |
写真用台紙 ※撮影方向等説明入り |
本ガイドラインは、令和3年9月31日に一部改正を行いました。
「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等」(千葉県行政手続例第38条第4項第8号)に該当するため、意見公募手続きを行っておりません。
指定通所介護事業所で宿泊サービスの提供を行う場合、一定の要件に該当するとスプリンクラー設備の設置等が義務付けられています。
指定通所介護事業所で宿泊サービスを提供する場合には、必要な消防用設備について、事業所の所在地を管轄する消防署へご確認ください。
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